国会に大臣が出席するときは 第七章 国務大臣等の出席等
第六十九条
内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、議院の会議又は委員会に出席することができる。
→ 副大臣などの政府の補助役の人たちは、大臣を手助けするために国会の会議や委員会に出席することができる。
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内閣は、国会において内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長及び公害等調整委員会委員長を政府特別補佐人として議院の会議又は委員会に出席させることができる。
→ 政府は、国会で大臣の説明を助けるため、議長の許可をもらえば、専門機関のトップなどを「政府特別補佐人」として国会や委員会に出席させることができる。
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第七十条
内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人が、議院の会議又は委員会において発言しようとするときは、議長又は委員長に通告しなければならない。
→ 総理大臣や大臣、また政府特別補佐人などが国会や委員会で発言する場合は、あらかじめ議長や委員長に知らせておかなければならない。
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第七十一条
委員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を求めることができる。
→ 委員会は、議長を通して、総理大臣や大臣、政府の補佐役の人たちに国会へ来て説明するよう求めることができる。
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第七十二条
委員会は、議長を経由して会計検査院長及び検査官の出席説明を求めることができる。
→ 委員会は、議長を通して、国のお金の使い方を調べる機関(会計検査院)のトップや検査官に出席して説明するよう求めることができる。
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最高裁判所長官又はその指定する代理者は、その要求により、委員会の承認を得て委員会に出席説明することができる。
→ 最高裁判所の長官や代理の人は、求められた場合に委員会の許可を得れば、委員会に出席して説明することができる。
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第七十三条
議院の会議及び委員会の会議に関する報告は、議員に配付すると同時に、これを内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人に送付する。
→ 国会の本会議や委員会の内容をまとめた報告書は、議員に配ると同時に、総理大臣や大臣、政府の補佐役の人たちにも送られる。




