憲法を変えるには 第六章の二 日本国憲法の改正の発議
第六十八条の二
議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。
→ 憲法を改正する案を国会で提案する場合は、普通の法案より多くの賛成が必要で、衆議院では100人以上、参議院では50人以上の議員の賛成が必要。
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第六十八条の三
前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。
→ 憲法改正の案を出すときは、関係する内容ごとに分けて提出しなければならない(無関係な内容を一つの改正案にまとめてはいけない)。
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第六十八条の四
憲法改正原案につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、第五十七条の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。
→ 憲法改正案の内容を修正する提案を出す場合も、衆議院100人以上、参議院50人以上の議員の賛成が必要。
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第六十八条の五
憲法改正原案について国会において最後の可決があつた場合には、その可決をもつて、国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)の発議をし、国民に提案したものとする。この場合において、両議院の議長は、憲法改正の発議をした旨及び発議に係る憲法改正案を官報に公示する。
→ 憲法改正案が国会で最終的に可決された場合、それは「国会が憲法改正を正式に国民へ提案した」という扱いになる。このとき、衆議院議長と参議院議長は、その内容を官報で公表する。
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憲法改正原案について前項の最後の可決があつた場合には、第六十五条第一項の規定にかかわらず、その院の議長から、内閣に対し、その旨を通知するとともに、これを送付する。
→ 憲法改正案が最終可決された場合は、議長がその内容を政府(内閣)に通知し、案を送付する。
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第六十八条の六
憲法改正の発議に係る国民投票の期日は、当該発議後速やかに、国会の議決でこれを定める。
→ 憲法改正を国民に提案した後は、できるだけ早く、国会の議決で国民投票の日程を決める。




