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知ってますか、国会法 〜一般人が解釈した国会法〜  作者: リンシ


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衆議院、参議院のルール 第六章 会議

第五十五条 各議院の議長は、議事日程を定め、予めこれを議院に報告する。

 → 衆議院と参議院の議長はそれぞれの議会のスケジュールを予め決めて発表する。


2 議長は、特に緊急の必要があると認めたときは、会議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

 → 緊急の議会を開かなければならない時は参加権のある議員に連絡できれば議会を開ける。


第五十五条の二 議長は、議事の順序その他必要と認める事項につき、議院運営委員長及び議院運営委員会が選任する議事協議員と協議することができる。この場合において、その意見が一致しないときは、議長は、これを裁定することができる。

 → 議長は議題の順序等の議会を進めるために必要なことを議院運営委員長や議院運営委員会の委員と話し合って決めることができる。意見が割れた場合は議長の意見が優先。


2 議長は、議事協議会の主宰を議院運営委員長に委任することができる。

 → 議長は議院運営委員長に議事協議会の司会進行を任せることができる。



3 議長は、会期中であると閉会中であるとを問わず、何時でも議事協議会を開くことができる。

 → 議長はいつでも議事協議会を開ける。


第五十六条 議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。

 → 議題を普通の議員が提案する場合、衆議院は20人、参議院では10人以上の賛成を得なければならない。ただし予算が必要な法律案を議題にする場合は衆議院が50人、参議院は20人以上の賛成が必要。


2 議案が発議又は提出されたときは、議長は、これを適当の委員会に付託し、その審査を経て会議に付する。但し、特に緊急を要するものは、発議者又は提出者の要求に基き、議院の議決で委員会の審査を省略することができる。

 → 議題が提案された場合、議長はその議題に関わる分野を担当する委員会に議題としてふさわしいが判断してもらってから議題にする。ただし緊急の場合は委員会のジャッジを飛ばしてよい。


3 委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した議案は、これを会議に付さない。但し、委員会の決定の日から休会中の期間を除いて七日以内に議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。

 → 委員会がボツにした議題は議会で話し合わない。ただし、委員会がボツにした日から休会の期間を除いて7日以内に20人以上の議員が議題にすべきと要求したものは議題にする。


4 前項但書の要求がないときは、その議案は廃案となる。

 → 委員会がボツにして、議員の大半からも不要と判断された議題は完全にボツになる。


5 前二項の規定は、他の議院から送付された議案については、これを適用しない。

 → 衆議院が参議院に、参議院が衆議院に提出した議題はボツにできない。


第五十六条の二

各議院に発議又は提出された議案につき、議院運営委員会が特にその必要を認めた場合は、議院の会議において、その議案の趣旨の説明を聴取することができる。

→ 議院運営委員会が必要だと判断した場合は、議会でその議案の「何のための法案なのか」という説明を聞くことができる。



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第五十六条の三

各議院は、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

→ 委員会でまだ審査中の議案について、必要があれば途中経過の報告を求めることができる。


前項の中間報告があつた案件について、議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の審査に期限を附け又は議院の会議において審議することができる。

→ 途中報告を聞いた結果、急ぐ必要があると議会が判断した場合は、委員会に審査の期限をつけたり、委員会を待たずに議会で直接審議することができる。


委員会の審査に期限を附けた場合、その期間内に審査を終らなかつたときは、議院の会議においてこれを審議するものとする。但し、議院は、委員会の要求により、審査期間を延長することができる。

→ 委員会に期限を決めたのに間に合わなかった場合は、議会で直接審議する。ただし、委員会が必要だと求めれば期限を延ばすこともできる。



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第五十六条の四

各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない。

→ すでに相手の議院から送られてきた法案と全く同じ内容の法案を、同時に別の法案として審議することはできない。



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第五十七条

議案につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、法律案に対する修正の動議で、予算の増額を伴うもの又は予算を伴うこととなるものについては、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。

→ すでに出ている法案を「こう直すべき」と修正を提案するには、衆議院では20人以上、参議院では10人以上の賛成が必要。ただし、修正によって予算が増える場合は、衆議院50人以上、参議院20人以上の賛成が必要。



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第五十七条の二

予算につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。

→ 国の予算そのものを修正する提案を出すには、衆議院は50人以上、参議院は20人以上の賛成が必要。



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第五十七条の三

各議院又は各議院の委員会は、予算総額の増額修正、委員会の提出若しくは議員の発議にかかる予算を伴う法律案又は法律案に対する修正で、予算の増額を伴うもの若しくは予算を伴うこととなるものについては、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。

→ 予算が増える内容の修正や法案を議論する場合は、政府(内閣)にも意見を言う機会を与えなければならない。



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第五十八条

内閣は、一の議院に議案を提出したときは、予備審査のため、提出の日から五日以内に他の議院に同一の案を送付しなければならない。

→ 政府が法案をどちらかの議院に出した場合、5日以内にもう一方の議院にも同じ法案を送って、事前に内容を確認できるようにしなければならない。



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第五十九条

内閣が、各議院の会議又は委員会において議題となつた議案を修正し、又は撤回するには、その院の承諾を要する。但し、一の議院で議決した後は、修正し、又は撤回することはできない。

→ 政府が出した法案でも、議会で議題になったあとに内容を変えたり取り下げたりするには、その議院の許可が必要。さらに一度議決された後は変更も撤回もできない。



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第六十条

各議院が提出した議案については、その委員長(その代理者を含む)又は発議者は、他の議院において、提案の理由を説明することができる。

→ 衆議院や参議院が出した法案については、提出した人や委員長が、もう一方の議院で「なぜこの法案が必要か」を説明できる。



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第六十一条

各議院の議長は、質疑、討論その他の発言につき、予め議院の議決があつた場合を除いて、時間を制限することができる。

→ 議長は、質問や討論などの発言時間を制限することができる。ただし、あらかじめ議会が別の決定をしている場合はそれに従う。


議長の定めた時間制限に対して、出席議員の五分の一以上から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。

→ 議長の決めた発言時間に対して、出席議員の5分の1以上が反対した場合は、議会でその是非を決めなければならない。


議員が時間制限のため発言を終らなかつた部分につき特に議院の議決があつた場合を除いては、議長の認める範囲内において、これを会議録に掲載する。

→ 時間切れで話しきれなかった内容でも、議長が認めれば議事録に載せることができる。



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第六十二条

各議院の会議は、議長又は議員十人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の議決があつたときは、公開を停めることができる。

→ 議長または議員10人以上の提案があり、出席議員の3分の2以上が賛成すれば、議会を非公開にすることができる。



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第六十三条

秘密会議の記録中、特に秘密を要するものとその院において議決した部分は、これを公表しないことができる。

→ 非公開で行われた会議の記録のうち、議会が特に秘密にすべきと決めた部分は公表しなくてよい。



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第六十四条

内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、又は辞表を提出したときは、直ちにその旨を両議院に通知しなければならない。

→ 総理大臣がいなくなった場合や辞任した場合は、政府はすぐに衆議院と参議院に知らせなければならない。



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第六十五条

国会の議決を要する議案について、最後の議決があつた場合にはその院の議長から、衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長から、その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に送付する。

→ 国会で最終的に決まった議案は、議長が政府に送る。法律として公布する必要があるものは、政府を通して天皇に報告される。


内閣総理大臣の指名については、衆議院議長から、内閣を経由してこれを奏上する。

→ 総理大臣を国会が指名した場合は、衆議院議長が政府を通して天皇に報告する。



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第六十六条

法律は、奏上の日から三十日以内にこれを公布しなければならない。

→ 法律は、天皇に報告された日から30日以内に公布しなければならない。



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第六十七条

一の地方公共団体のみに適用される特別法については、国会において最後の可決があつた場合は、別に法律で定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票に付し、その過半数の同意を得たときに、さきの国会の議決が、確定して法律となる。

→ 特定の自治体だけに適用される法律は、国会が可決しても、その自治体の住民投票で過半数の賛成がないと正式な法律にはならない。



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第六十八条

会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。

→ 国会の会期中に結論が出なかった議案は、基本的には次の国会に持ち越されない。ただし、閉会中も審査していた議案や議員の懲罰に関する案件は例外として続けて扱うことができる。

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