表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
知ってますか、国会法 〜一般人が解釈した国会法〜  作者: リンシ


この作品ページにはなろうチアーズプログラム参加に伴う広告が設置されています。詳細はこちら

5/19

各議院の委員会について 第五章 委員会及び委員

第四十条 各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の二種とする。

 → 衆議院、参議院にある委員会には常任委員会と特別委員会の2種類あります。


第四十一条 常任委員会は、その部門に属する議案(決議案を含む。)、請願等を審査する。

 → 常任委員会はその委員会が担当する分野の議案や請願を可決するか否決するかを判断する。


2 衆議院の常任委員会は、次のとおりとする。

一 内閣委員会

二 総務委員会

三 法務委員会

四 外務委員会

五 財務金融委員会

六 文部科学委員会

七 厚生労働委員会

八 農林水産委員会

九 経済産業委員会

十 国土交通委員会

十一 環境委員会

十二 安全保障委員会

十三 国家基本政策委員会

十四 予算委員会

十五 決算行政監視委員会

十六 議院運営委員会

十七 懲罰委員会

 →衆議院にある委員会の一覧


3 参議院の常任委員会は、次のとおりとする。

一 内閣委員会

二 総務委員会

三 法務委員会

四 外交防衛委員会

五 財政金融委員会

六 文教科学委員会

七 厚生労働委員会

八 農林水産委員会

九 経済産業委員会

十 国土交通委員会

十一 環境委員会

十二 国家基本政策委員会

十三 予算委員会

十四 決算委員会

十五 行政監視委員会

十六 議院運営委員会

十七 懲罰委員会

 →参議院の委員会一覧


第四十二条 常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。

 → 国会議員でなくなったら常任委員も辞めなければならない。


2 議員は、少なくとも一箇の常任委員となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。

 → 大臣など忙しい人以外の国会議員は必ず常任委員会に所属しなければならない


3 前項但書の規定により常任委員を辞した者があるときは、その者が属する会派の議員は、その委員を兼ねることができる。

 → 大臣などに任命されたため委員会を辞める人が出た場合、やめた人と同じ会派の人が他の委員会と兼務することで穴埋めをすることができる。

 ※会派とは国政等の議会(衆議院や参議院、都道府県議会・地方議会)において認可されている任意の議員集団。ざっくりいうと法的に認められた派閥のようなもの。


第四十三条 常任委員会には、専門の知識を有する職員(これを専門員という)及び調査員を置くことができる。

 → 常任委員会は判断材料を増やすために専門家や調査員を雇うことができる


第四十四条 各議院の常任委員会は、他の議院の常任委員会と協議して合同審査会を開くことができる。

 → 参議院は衆議院の、衆議院は参議院の委員会と協力して合同審査会を開くことができる。


第四十五条 各議院は、その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設けることができる。

 → 常任委員会の分野外の議題が出た場合は“特別委員会”を設置してそこで審議する


2 特別委員は、議院において選任し、その委員会に付託された案件がその院で議決されるまで、その任にあるものとする。

 → 特別委員会は議題の可否が決まるまで設置されたままになり、委員も所属したままになる


3 特別委員長は、委員会においてその委員がこれを互選する。

 → 特別委員会の委員長は所属している委員の中から選ぶ


第四十六条 常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。

 → 委員会の所属者の会派による人数比はその委員会がある議院での人数比と同じにならなければならない。

  


2 前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第四十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。

 → 議院で会派の人数比が変わったら委員会所属者の会派人数比も変更するよう、委員会の人が入れ替わる。


第四十七条 常任委員会及び特別委員会は、会期中に限り、付託された案件を審査する。

 → 委員会は国会開催中に任された議題の可否を審議する。


2 常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された案件(懲罰事犯の件を含む。)については、閉会中もなお、これを審査することができる。

 → 特別な案件の場合のみ国会が閉会しても委員会での審議を行うことができる。


3 前項の規定により懲罰事犯の件を閉会中審査に付する場合においては、その会期中に生じた事犯にかかるものでなければならない。

 → やらかした国会議員へ罰を与えるかどうかがを決める審議を閉会期間中に行う場合、直前の国会期間中にやらかした議員についてしか審議できない。


4 第二項の規定により閉会中もなお審査することに決したときは、その院の議長から、その旨を他の議院及び内閣に通知する。

 → やらかした国会議員への罰を決めるを審議が閉会期間中まで伸びたらその議員の議長はもう片方の議院や内閣に連絡しなければならない。


第四十八条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

 → 委員長は委員会がスムーズに運営できるようにしなければならない。


第四十九条 委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

 → 委員会は所属する委員の半数以上が出席しなければ機能できない。


第五十条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 → 委員会での判断は投票当日に出席している委員の過半数の判断で決まる。賛成と反対が同数の場合、委員長が決定する。


第五十条の二 委員会は、その所管に属する事項に関し、法律案を提出することができる。

 → 委員会が管轄する分野の内容について法律の案を国会に提出出来る


2 前項の法律案については、委員長をもつて提出者とする。

 → 委員会が提出する法律案は委員長名義で提出したことになる。


第五十一条 委員会は、一般的関心及び目的を有する重要な案件について、公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験者等から意見を聴くことができる。

 → 議題が世間が注目するものや、世の中を大きく変えるものである時、関係者や専門家の意見を聞くことができる。


2 総予算及び重要な歳入法案については、前項の公聴会を開かなければならない。但し、すでに公聴会を開いた案件と同一の内容のものについては、この限りでない。

 → お金に関する話題では必ず関係者や専門家の意見を聞かなければならない。ただし、一度やったことなら二度目はしなくてよい。


第五十二条 委員会は、議員の外傍聴を許さない。但し、報道の任務にあたる者その他の者で委員長の許可を得たものについては、この限りでない。

 → 委員会は部外者立ち入り禁止、正しいメディア関係者や委員長が許可した人はOK。


2 委員会は、その決議により秘密会とすることができる。

 → 委員会は内容によってはメディアも締め出せる。


3 委員長は、秩序保持のため、傍聴人の退場を命ずることができる。

 → 委員長は野次を飛ばすなどの妨害をする人を外につまみ出せる。


第五十三条 委員長は、委員会の経過及び結果を議院に報告しなければならない。

 → 委員長は委員会の進捗や結果を衆議院、参議院に報告しなければならない。


第五十四条 委員会において廃棄された少数意見で、出席委員の十分の一以上の賛成があるものは、委員長の報告に次いで、少数意見者がこれを議院に報告することができる。この場合においては、少数意見者は、その賛成者と連名で簡明な少数意見の報告書を議長に提出しなければならない。

 → 少数派の意見でも10%以上のの人が賛成していたら、その意見を衆議院、参議院に報告できる。ただし、賛成者が連名で報告書を議長に出さなければならない。


2 議長は、少数意見の報告につき、時間を制限することができる。

 → 議長は少数派の意見発表の時間を制限できる。


3 第一項後段の報告書は、委員会の報告書と共にこれを会議録に掲載する。

 → 少数派の報告書は委員会の報告書と共に記事録に載せる。

 少数派の意見を取り上げるための制度はあるようですが、委員会の時間が限られるせいもあり少数派の発現時間が制限されることもあるようです。

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

↑ページトップへ