国会議員の特権とお給料 第四章 議員
第三十三条 各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。
→ 国会議員は国会を行っている間、現行犯逮捕以外では逮捕できない。
第三十四条 各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、内閣は、所轄裁判所又は裁判官が令状を発する前に内閣へ提出した要求書の受理後速かに、その要求書の写を添えて、これを求めなければならない。
→ 国会の開催中、国会議員を逮捕する場合、内閣は裁判所や裁判官が逮捕令状を出す前に提出してきた要求書を受理ししたらすぐにその要求書のコピーを添えて衆議院や参議院に逮捕の許可を求めなければならない。
第三十四条の二 内閣は、会期前に逮捕された議員があるときは、会期の始めに、その議員の属する議院の議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。
→ 国会が開かれる前に国会議員が逮捕されたら、その議員が所属する議院の議長に逮捕令状のコピーを提出して逮捕された国会議員の名前を伝えなければならない。
2 内閣は、会期前に逮捕された議員について、会期中に勾留期間の延長の裁判があつたときは、その議員の属する議院の議長にその旨を通知しなければならない。
→ 国会が開かれる前に逮捕された国会議員の勾留期間(刑事施設に拘束する期間)を延長するかどうかを決める裁判が、国会開催中に行われる場合、その議員が所属する議院の議長に連絡しなければならない。
第三十四条の三 議員が、会期前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員二十人以上の連名で、その理由を附した要求書をその院の議長に提出しなければならない。
→ 国会が開かれる前に逮捕された国会議員の釈放を他の議員が要求する場合、20人以上が賛成し、釈放してほしい理由と賛成した議院の名前が書かれた要求書を逮捕された国会議員が所属する議院の議長に提出しなければならない。
第三十五条 議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く。)より少なくない歳費を受ける。
→ 国会議員は国会議員以外の一般職の国家公務員の給料の“最大額以上”の給料を貰う。
現在の役職のない国会議員の基本給は約130万で、一般職の国家公務員の最大額は警察長官等の約118万だそうです。
第三十六条 議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる。
→ 国会議員は退職金を受け取ることができる。
第三十七条 削除
第三十八条 議員は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、別に定めるところにより手当を受ける。
→ 国会議員はお給料の他に国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行う為のお金を与えられる。
第三十九条 議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。
→ 国会議員は法律で決められた特例以外で国家公務員、地方公務員と兼任できない。
ただひ、両方の議院が賛成した場合は例外になる。




