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知ってますか、国会法 〜一般人が解釈した国会法〜  作者: リンシ


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国会議員がなれる役職 第三章 役員及び経費

第十六条 各議院の役員は、左の通りとする。

一 議長

二 副議長

三 仮議長

四 常任委員長

五 事務総長


 → 国会議員の中には議長、副議長、仮議長、常任委員長、事務総長という役職持ちがいます。

 議長、副議長、仮議長は国会の話し合いを進めるための役職です。

 衆議院、参議院のそれぞれに“常任委員会”という17のグループがあり、国会議員は大臣、副大臣等になっている人以外はその常任委員会に所属しなければなりません。常任委員長というのはその常任委員会のトップです。

 事務総長とは衆議院事務局、参議院事務局のトップです。



第十七条 各議院の議長及び副議長は、各々一人とする。

 → 衆議院も参議院も議長と、副議長は1人だけです。


第十八条 各議院の議長及び副議長の任期は、各々議員としての任期による。

 → 国会議員としての任期が終わったら議長、副議長としての任期も終わります。


第十九条 各議院の議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する。

 → 議長は各議院の話し合いや事務処理がスムーズに進めなければならない。また、各議院の代表者になる。


第二十条 議長は、委員会に出席し発言することができる。

 → 各議院の議長は“委員会”という国会とは違う会議にも参加して意見を出すことができる。


第二十一条 各議院において、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が、議長の職務を行う。

 → 議長が事故や病気等で仕事が出来なくなったら副議長が代行します。


第二十二条 各議院において、議長及び副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる。

 → 議長、副議長の両方が仕事が出来なくなったら仮議長を選挙で選んで議長の代行をしてもらいます。


2 前項の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。

 → 仮議長を選ぶ選挙は事務総長が指揮します。


3 議院は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

 → 仮議長を決める選挙をせず、議長に選んでもらって決めることもできます。


第二十三条 各議院において、議長若しくは副議長が欠けたとき、又は議長及び副議長が共に欠けたときは、直ちにその選挙を行う。

 → 議長、副議長が仕事ができなくなったらすぐに代行者を選ぶ選挙をしてください。


第二十四条 前条前段の選挙において副議長若しくは議長に事故がある場合又は前条後段の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。

 → 議長、副議長の代行者を決める選挙は事務総長が指揮してください。


第二十五条 常任委員長は、各議院において各々その常任委員の中からこれを選挙する。

 → 常任委員長は常任委員会に所属する人から選挙で選んでください。


第二十六条 各議院に、事務総長一人、参事その他必要な職員を置く。

 → 衆議院事務局、参議院事務局はそれぞれ事務総長や参事など必要な役職に人を配置してください。


第二十七条 事務総長は、各議院において国会議員以外の者からこれを選挙する。

 → 国会議員は衆議院事務総長、参議院事務総長になってはいけません。国会職員という国家公務員になります。

 事務総長は選挙で選ばれます。ただし議院規則により、衆議院事務総長は衆議院議長が、参議院事務総長は参議院議長が選ぶことが通例です。


2 参事その他の職員は、事務総長が、議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。

 → 事務総長以外の事務局の役職持ちは事務総長が任命したり辞めさせたりできます。


第二十八条 事務総長は、議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する。

 → 事務総長は議長の部下で、議院の事務仕事を取り纏め、公式文書に名前を載せます。


2 参事は、事務総長の命を受け事務を掌理する。

 → 参事は事務総長の部下で仕事の補佐をします。


第二十九条 事務総長に事故があるとき又は事務総長が欠けたときは、その予め指定する参事が、事務総長の職務を行う。

 → 事務総長が仕事ができなくなったら、あらかじめ事務総長が決めていた参事が代行します。


第三十条 役員は、議院の許可を得て辞任することができる。但し、閉会中は、議長において役員の辞任を許可することができる。

 → 役員を辞めたい時は議院の許可が必要です。ただし、国会が閉会していたら議長が役員を辞める許可を出すことができます。


第三十条の二 各議院において特に必要があるときは、その院の議決をもつて、常任委員長を解任することができる。

 → 常任委員長はそれぞれの議院の賛成多数で辞めさせることができる。


第三十一条 役員は、特に法律に定めのある場合を除いては、国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。

 → 役員は特別に法律で決められている場合以外、国家公務員、地方公務員と兼業できない。


2 議員であつて前項の職を兼ねている者が、役員に選任されたときは、その兼ねている職は、解かれたものとする。

 → 国会議員の中で国又は地方公共団体の公務員になっている人は役員になった時に国又は地方公共団体の公務員ではなくなる。


第三十二条 両議院の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。

 → 参議院、衆議院の経費は国の予算からそれぞれ与えられる


2 前項の経費中には、予備金を設けることを要する。 

 → 衆議院、参議院の予算を決めるときにはトラブル等で足りなくなった時時以外使えない“予備費”を予め確保して配分しなければならない。



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