国会はどれくらいの期間してるの? 第二章 国会の会期及び休会
第十条 常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。
→ 普通の国会は、1年に150日間行います。(ちなみに一年の平日は245日前後です)
ただし、普通の国会をしている間に国会議員の任期が終わって選挙をしないといけない場合は任期が終わる日で国会は終わります。
第十一条 臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。
→ 臨時の国会や特別な国会は参議院と衆議院の国会議員両方が同意した日数になります。
第十二条 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
→ 普通の国会の期間はは参議院と衆議院の国会議員両方が賛成したら延長できます。
2 会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。
→ 国会の期間延長は、普通の国会が1回、特別な国会と臨時の国会では2回まで許されます。
第十三条 前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。
→特別な国会や臨時の国会を開催するか、国会の期間を延長するかの話し合いが参議院と衆議院で意見が割れてしまったら衆議院の意見が優先されます。
第十四条 国会の会期は、召集の当日からこれを起算する。
→ 国会の期間は開会式があった日が1日目になります。
第十五条 国会の休会は、両議院一致の議決を必要とする。
→ 参議院の議員と衆議院の議員の両方が賛成したら国会はお休みになります。
2 国会の休会中、各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の四分の一以上の議員から要求があつたときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる。
→ 国会がお休みの間に、衆議院、参議院は両方とも議長が『急いで話す議題がある』と判断した時や普通の議員の4分の1以上の議員が『会議を開いてください』と頼んだ時に、衆議院は参議院議長、参議院は衆議院議長と話し合って会議を開くことができる。
3 前項の場合における会議の日数は、日本国憲法及び法律に定める休会の期間にこれを算入する。
→ 国会がお休みの間に会議が開かれても国会の再開がその分遅れるということはありません。
4 各議院は、十日以内においてその院の休会を議決することができる。
→ 国会をお休みはするかどうかの話し合いはは10日以内に結論を出してください。




