国会運営を助ける施設について 第十七章 国立国会図書館、法制局、議員秘書及び議員会館 第十八章 補則
第十七章 国立国会図書館、法制局、議員秘書及び議員会館
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第百三十条
議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く。
→ 国会議員が法律や政策を調べたり研究したりするための資料を集める機関として、国会には国立国会図書館が置かれる。
その具体的な仕組みは、別の法律で定められている。
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第百三十一条
議員の法制に関する立案に資するため、各議院に法制局を置く。
→ 議員が法律案を作るときに専門的な助言を受けられるようにするため、衆議院と参議院それぞれに法制局を置く。
2
各法制局に、法制局長一人、参事その他必要な職員を置く。
→ 法制局には、責任者である法制局長と、参事などの職員を置く。
3
法制局長は、議長が議院の承認を得てこれを任免する。但し、閉会中は、議長においてその辞任を許可することができる。
→ 法制局長は、議長が議院の承認を得て任命または解任する。
ただし、国会が閉会している間は、議長が辞任を認めることができる。
4
法制局長は、議長の監督の下に、法制局の事務を統理する。
→ 法制局長は、議長の監督のもとで法制局の業務全体を管理する。
5
法制局の参事その他の職員は、法制局長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
→ 参事などの職員は、法制局長が議長の同意と議院運営委員会の承認を得て任命・解任する。
6
法制局の参事は、法制局長の命を受け事務を掌理する。
→ 参事は、法制局長の指示に従って業務を担当する。
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第百三十二条
各議員に、その職務の遂行を補佐する秘書二人を付する。
→ 国会議員には、仕事を手伝う秘書が二人つく。
2
前項に定めるもののほか、主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書一人を付することができる。
→ さらに、政策づくりや法律作成を主に支援する秘書を一人追加することができる。
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第百三十二条の二
議員の職務の遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員に事務室を提供する。
→ 議員が仕事をしやすくするため、議員会館が設けられ、各議員に事務室が与えられる。
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第十八章 補則
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第百三十三条
この法律及び各議院の規則による期間の計算は、当日から起算する。
→ この法律や議院の規則で定められた期間(日数)の計算は、その日から数え始める。




