裁判官を辞めさせるには 第十六章 弾劾裁判所
第百二十五条
裁判官の弾劾は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の裁判員で組織する弾劾裁判所がこれを行う。
→ 裁判官が重大な問題を起こした場合、その責任を判断するために弾劾裁判所が設けられる。
この弾劾裁判所は、衆議院と参議院それぞれから同じ人数の議員が選ばれて構成される。
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弾劾裁判所の裁判長は、裁判員がこれを互選する。
→ 弾劾裁判所の裁判長(責任者)は、裁判員同士の選挙で決める。
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第百二十六条
裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する訴追委員会がこれを行う。
→ 裁判官を弾劾裁判にかけるかどうかを決める手続きは、訴追委員会が行う。
この委員会は、衆議院と参議院から同じ人数の議員が選ばれて構成される。
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訴追委員会の委員長は、その委員がこれを互選する。
→ 訴追委員会の委員長は、委員同士の選挙で決める。
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第百二十七条
弾劾裁判所の裁判員は、同時に訴追委員となることができない。
→ 弾劾裁判を行う人(裁判員)と、裁判を起こすか決める人(訴追委員)は同じ人になれない。
これは、公平な判断を保つためである。
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第百二十八条
各議院は、裁判員又は訴追委員を選挙する際、その予備員を選挙する。
→ 裁判員や訴追委員を選ぶときは、欠員が出た場合に備えて予備の人も選んでおく。
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第百二十九条
この法律に定めるものの外、弾劾裁判所及び訴追委員会に関する事項は、別に法律でこれを定める。
→ 弾劾裁判所や訴追委員会の詳しい仕組みや手続きは、別の法律で定める。




