国会が悪いことをしたら 第十五章 懲罰 第十五章の二 政治倫理
第十五章 懲罰
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第百二十一条
各議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させ、議院の議を経てこれを宣告する。
→ 議員が規則違反などの懲罰の対象となる行為をした場合、
まず懲罰委員会が調査・審査を行い、その後議院の議決によって処分が決まる。
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委員会において懲罰事犯があるときは、委員長は、これを議長に報告し処分を求めなければならない。
→ 委員会の中で問題行為が起きた場合、委員長が議長に報告し処分を求める。
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議員は、衆議院においては四十人以上、参議院においては二十人以上の賛成で懲罰の動議を提出することができる。この動議は、事犯があつた日から三日以内にこれを提出しなければならない。
→ 懲罰を求める提案は、
・衆議院では40人以上
・参議院では20人以上
の議員の賛成で提出できる。
また、この提案は問題行為があった日から3日以内に出す必要がある。
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第百二十一条の二
会期の終了日又はその前日に生じた懲罰事犯で、議長が懲罰委員会に付することができなかつたもの並びに懲罰委員会に付され、閉会中審査の議決に至らなかつたもの及び委員会の審査を終了し議院の議決に至らなかつたものについては、議長は、次の国会の召集の日から三日以内にこれを懲罰委員会に付することができる。
→ 国会の会期終了直前に起きた問題行為などで、処理が終わらなかった場合、
次の国会が始まってから3日以内に懲罰委員会にかけることができる。
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議員は、会期の終了日又はその前日に生じた事犯で、懲罰の動議を提出するいとまがなかつたもの及び動議が提出され議決に至らなかつたもの並びに懲罰委員会に付され、閉会中審査の議決に至らなかつたもの及び委員会の審査を終了し議院の議決に至らなかつたものについては、前条第三項に規定する定数の議員の賛成で、次の国会の召集の日から三日以内に懲罰の動議を提出することができる。
→ 会期終了直前で懲罰の提案が出せなかった場合や決まらなかった場合でも、
次の国会の開始から3日以内なら懲罰の提案を出すことができる。
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前二項の規定は、衆議院にあつては衆議院議員の総選挙の後最初に召集される国会において、参議院にあつては参議院議員の通常選挙の後最初に召集される国会において、前の国会の会期の終了日又はその前日における懲罰事犯については、それぞれこれを適用しない。
→ ただし、
・衆議院では総選挙後の最初の国会
・参議院では通常選挙後の最初の国会
では、前の国会で起きた懲罰問題は扱わない。
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第百二十一条の三
閉会中、委員会その他議院内部において懲罰事犯があるときは、議長は、次の国会の召集の日から三日以内にこれを懲罰委員会に付することができる。
→ 国会が閉会している間に議院内で問題行為があった場合、
次の国会の開始から3日以内に懲罰委員会にかけることができる。
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議員は、閉会中、委員会その他議院内部において生じた事犯について、第百二十一条第三項に規定する定数の議員の賛成で、次の国会の召集の日から三日以内に懲罰の動議を提出することができる。
→ 閉会中の問題についても、必要な人数の賛成があれば、次の国会開始から3日以内に懲罰の提案を出せる。
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第百二十二条
懲罰は、左の通りとする。
→ 議員への懲罰には、次の4種類がある。
一 公開議場における戒告
→ 議場で正式に注意・警告する処分。
二 公開議場における陳謝
→ 議場で公開の場で謝罪させる処分。
三 一定期間の登院停止
→ 一定期間、国会に出席することを禁止する処分。
四 除名
→ 議員の資格を失わせる最も重い処分。
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第百二十三条
両議院は、除名された議員で再び当選した者を拒むことができない。
→ 一度除名された議員でも、その後の選挙で当選した場合は議員として認めなければならない。
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第百二十四条
議員が正当な理由がなくて召集日から七日以内に召集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議又は委員会に欠席したため、若しくは請暇の期限を過ぎたため、議長が、特に招状を発し、その招状を受け取つた日から七日以内に、なお、故なく出席しない者は、議長が、これを懲罰委員会に付する。
→ 議員が正当な理由なく
・国会の招集に応じない
・会議や委員会を欠席する
・休暇の期限を過ぎても戻らない
場合、議長が正式な呼び出し(招状)を出す。
それでも7日以内に出席しない場合、懲罰委員会にかけられる。
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第十五章の二 政治倫理
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第百二十四条の二
議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。
→ 議員は、各議院が決めた
・政治倫理綱領(政治家として守るべき基本原則)
・行為規範(具体的な行動のルール)
を守らなければならない。
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第百二十四条の三
政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会を設ける。
→ 政治家の倫理を守るため、衆議院と参議院に「政治倫理審査会」を設ける。
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第百二十四条の四
前条に定めるもののほか、政治倫理審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。
→ 政治倫理審査会の細かい運営方法や規則は、各議院の議決によって決める。




