警察とのかかわり 第十四章 紀律及び警察
第百十四条
国会の会期中各議院の紀律を保持するため、内部警察の権は、この法律及び各議院の定める規則に従い、議長が、これを行う。閉会中もまた、同様とする。
→ 国会の秩序を保つための内部の警察権(議場の秩序を守る権限)は、法律や議院の規則に従って議長が行う。
この権限は、国会が閉会している間も同様に議長が持つ。
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第百十五条
各議院において必要とする警察官は、議長の要求により内閣がこれを派出し、議長の指揮を受ける。
→ 議院で必要な場合、議長の求めに応じて政府(内閣)が警察官を派遣する。
その警察官は、議院内では議長の指示に従う。
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第百十六条
会議中議員がこの法律又は議事規則に違いその他議場の秩序をみだし又は議院の品位を傷けるときは、議長は、これを警戒し、又は制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、議長は、当日の会議を終るまで、又は議事が翌日に継続した場合はその議事を終るまで、発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
→ 議員が会議中に
・法律や議事規則に違反した場合
・議場の秩序を乱した場合
・議院の品位を傷つける行動をした場合
議長は、注意・制止・発言の取り消しなどを命じることができる。
それでも従わない場合、その日の会議が終わるまで発言禁止にしたり、議場から退場させたりすることができる。
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第百十七条
議長は、議場を整理し難いときは、休憩を宣告し、又は散会することができる。
→ 議場が混乱して秩序を保てない場合、議長は会議を一時中断(休憩)したり、会議を終わらせたりすることができる。
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第百十八条
傍聴人が議場の妨害をするときは、議長は、これを退場させ、必要な場合は、これを警察官庁に引渡すことができる。
→ 傍聴している人が議会の進行を妨げた場合、議長はその人を退場させることができる。
必要な場合は、警察に引き渡すこともできる。
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傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
→ 傍聴席全体が騒がしくなった場合、議長は傍聴人を全員退場させることができる。
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第百十八条の二
議員以外の者が議院内部において秩序をみだしたときは、議長は、これを院外に退去させ、必要な場合は、これを警察官庁に引渡すことができる。
→ 議員以外の人(職員や来訪者など)が議院内で秩序を乱した場合、議長はその人を外へ退去させることができる。
必要なら警察に引き渡すこともできる。
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第百十九条
各議院において、無礼の言を用い、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
→ 議会の中では、
・相手を侮辱する言葉
・他人の私生活を攻撃する発言
をしてはならない。
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第百二十条
議院の会議又は委員会において、侮辱を被つた議員は、これを議院に訴えて処分を求めることができる。
→ 会議や委員会で侮辱された議員は、そのことを議院に訴え、相手への処分を求めることができる。




