国会議員を辞める時に 第十三章 辞職、退職、補欠及び資格争訟
第百七条
各議院は、その議員の辞職を許可することができる。但し、閉会中は、議長においてこれを許可することができる。
→ 国会議員が辞職したい場合は、その議院(衆議院または参議院)の許可が必要である。
ただし、国会が閉会している間は、議長が代わりに辞職を許可することができる。
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第百八条
各議院の議員が、他の議院の議員となつたときは、退職者となる。
→ 衆議院議員が参議院議員になる、またはその逆の場合、もとの議院の議員は自動的に退職となる。
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第百九条
各議院の議員が、法律に定めた被選の資格を失つたときは、退職者となる。
→ 国会議員が、法律で定められている立候補する資格(年齢など)を失った場合、その議員は自動的に退職となる。
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第百九条の二
1
衆議院の比例代表選出議員が、議員となつた日以後において、当該議員が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該議員が選出された選挙における衆議院名簿届出政党等であるものに所属する者となつたとき(議員となつた日において所属する者である場合を含む。)は、退職者となる。
→ 衆議院の比例代表で当選した議員は、当選後に名簿を出した政党とは別の政党に所属すると、議員を失う(退職になる)。
ただし、政党の合併など特別な場合は例外がある。
2
参議院の比例代表選出議員が、議員となつた日以後において、当該議員が参議院名簿登載者であつた参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該議員が選出された選挙における参議院名簿届出政党等であるものに所属する者となつたとき(議員となつた日において所属する者である場合を含む。)は、退職者となる。
→ 参議院の比例代表で当選した議員も同様に、当選後に名簿を出した政党以外の政党に所属すると議員資格を失う。
こちらも政党合併などの場合は例外がある。
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第百十条
各議院の議員に欠員が生じたときは、その院の議長は、内閣総理大臣に通知しなければならない。
→ 議員が辞職や死亡などで欠員になった場合、議長はそのことを内閣総理大臣に知らせなければならない。
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第百十一条
1
各議院において、その議員の資格につき争訟があるときは、委員会の審査を経た後これを議決する。
→ 議員の資格(本当に議員になれる人かどうか)について争いが起きた場合、まず委員会で調査し、その後議院全体で決定する。
2
前項の争訟は、その院の議員から文書でこれを議長に提起しなければならない。
→ このような資格争いは、議員が書面で議長に提出して正式に申し立てる必要がある。
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第百十二条
1
資格争訟を提起された議員は、二人以内の弁護人を依頼することができる。
→ 資格を争われた議員は、2人まで弁護人を頼むことができる。
2
前項の弁護人の中一人の費用は、国費でこれを支弁する。
→ 弁護人のうち1人分の費用は国が負担する。
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第百十三条
議員は、その資格のないことが証明されるまで、議院において議員としての地位及び権能を失わない。但し、自己の資格争訟に関する会議において弁明はできるが、その表決に加わることができない。
→ 議員資格について争われている場合でも、資格がないと正式に決定されるまでは議員としての地位は失われない。
ただし、自分の資格問題についての会議では説明はできるが、採決(投票)には参加できない。




