議員と役人 第十二章 議院と国民及び官庁との関係
第百三条
各議院は、議案その他の審査若しくは国政に関する調査のために又は議院において必要と認めた場合に、議員を派遣することができる。
→ 国会(衆議院・参議院)は、法案の審査や国政の調査などのために必要と判断したとき、議員を現地調査などに派遣することができる。
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第百四条
1
各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。
→ 国会や委員会が調査や審査のために、政府や役所などに資料や報告の提出を求めた場合、原則として提出しなければならない。
2
内閣又は官公署が前項の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならない。その理由をその議院又は委員会において受諾し得る場合には、内閣又は官公署は、その報告又は記録の提出をする必要がない。
→ 政府や役所が資料提出を拒む場合は、拒否する理由を説明しなければならない。
国会がその理由を妥当だと認めれば、提出しなくてもよい。
3
前項の理由を受諾することができない場合は、その議院又は委員会は、更にその報告又は記録の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができる。その声明があつた場合は、内閣又は官公署は、その報告又は記録の提出をする必要がない。
→ 国会が拒否理由を認めない場合、「国家の重大な利益に悪影響が出る」という内閣の正式な声明を出すよう求めることができる。
内閣がその声明を出した場合は、政府は資料を提出しなくてもよい。
4
前項の要求後十日以内に、内閣がその声明を出さないときは、内閣又は官公署は、先に求められた報告又は記録の提出をしなければならない。
→ 国会が声明を求めてから10日以内に内閣が声明を出さなかった場合、政府は資料を提出しなければならない。
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第百四条の二
各議院又は各議院の委員会が前条第一項の規定によりその内容に特定秘密である情報が含まれる報告又は記録の提出を求めた場合において、行政機関の長が同条第二項の規定により理由を疎明してその求めに応じなかつたときは、その議院又は委員会は、同条第三項の規定により内閣の声明を要求することに代えて、その議院の情報監視審査会に対し、行政機関の長がその求めに応じないことについて審査を求め、又はこれを要請することができる。
→ 提出を求めた資料の中に特定秘密が含まれている場合、政府が提出を拒否したときは、内閣の声明を求める代わりに、国会の「情報監視審査会」に判断が妥当かどうか審査させることができる。
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第百四条の三
第百四条の規定により、その内容に特定秘密である情報を含む報告又は記録が各議院又は各議院の委員会に提出されたときは、その報告又は記録は、その議院の議員又は委員会の委員及びその事務を行う職員に限り、かつ、その審査又は調査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。
→ 特定秘密を含む資料が国会に提出された場合、閲覧できるのは議員や委員会の委員、必要な職員だけであり、調査に必要な範囲でのみ利用できる。
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第百五条
各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
→ 国会や委員会は、必要がある場合、会計検査院に特定の問題について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
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第百六条
各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため、証人又は参考人が出頭し、又は陳述したときは、別に定めるところにより旅費及び日当を支給する。
→ 国会の審査や調査のために証人や参考人として出席した人には、法律で定められた旅費や日当が支払われる。




