隠し事防止策 第十一章の四 情報監視審査会
第百二条の十三
行政における特定秘密(特定秘密の保護に関する法律第三条第一項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。)の保護に関する制度の運用を常時監視するため、特定秘密の指定及び解除並びに適性評価の実施状況を調査し、さらに国会から特定秘密の提出を求められたときの行政機関の長の判断が適切だったかを審査するため、各議院に情報監視審査会を設ける。
→ 政府が「特定秘密」として指定した重要な秘密の扱いが適切かどうかを国会が常に監視するための組織として、衆議院と参議院に「情報監視審査会」を設ける。
この審査会は、
秘密の指定や解除
秘密を扱う人の適性審査
などの運用状況を調査し、行政の判断が妥当かどうかを確認する。
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第百二条の十四
情報監視審査会は、調査のため、特定秘密保護法第十九条の規定による報告を受ける。
→ 情報監視審査会は、調査のために政府から特定秘密の運用に関する報告を受けることができる。
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第百二条の十五
1
各議院の情報監視審査会が調査のため行政機関の長に特定秘密の提出を求めた場合、その求めに応じなければならない。
→ 情報監視審査会が必要と判断して秘密の提出を求めた場合、原則として政府はそれを提出しなければならない。
2
この場合、特定秘密保護法の一部の条文は、情報監視審査会に合わせて読み替えて適用する。
→ 秘密保護法の規定は、情報監視審査会に対応する形に読み替えて適用する。
3
行政機関の長が提出を拒む場合は、その理由を説明しなければならない。審査会がその理由を認めれば提出しなくてよい。
→ 政府が提出を拒否する場合は理由を説明する義務がある。審査会が納得すれば提出しなくてよい。
4
理由が認められない場合、審査会は国家安全保障に重大な支障が出るおそれがあるという内閣の声明を求めることができる。
→ 内閣がその声明を出した場合、政府は提出しなくてもよい。
5
審査会の要求から10日以内に内閣が声明を出さない場合、行政機関の長は秘密を提出しなければならない。
→ 内閣が期限内に正式な拒否声明を出さなければ、提出義務が生じる。
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第百二条の十六
1
情報監視審査会は、調査の結果必要と認めたとき、行政機関の長に対して制度の運用を改善するよう勧告できる。
→ 秘密制度の運用に問題があると判断した場合、政府に改善を求めることができる。
2
審査会は、その勧告に対して政府がどのような対応をしたか報告を求めることができる。
→ 改善勧告の実施状況を報告させることができる。
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第百二条の十七
1
情報監視審査会は、特定秘密の扱いに関して審査の依頼を受けた場合、議院の議決で定めた方法により審査を行う。
→ 国会の別の委員会などから依頼があった場合、その問題を審査する。
2
審査のため必要な場合、行政機関の長に特定秘密の提出を求めることができる。
→ 審査に必要な秘密は政府に提出させることができる。
3
この場合も秘密保護法の条文は、情報監視審査会用に読み替えて適用する。
→ 法律の適用方法を審査会用に変更する。
4
政府が提出を拒否した場合の扱いは、第百二条の十五の規定を準用する。
→ 提出拒否の手続きは先ほどの条文と同じ方法で処理する。
5
審査の結果必要と認めたとき、審査会は政府に対し、関係する報告や記録を国会に提出するよう勧告できる。
→ 必要なら国会への資料提出を政府に求める。
6
政府がその勧告に従わない場合も、第百二条の十五の仕組みを同様に適用する。
→ 拒否の手続きも同じ方法で扱う。
7
審査会は審査結果を、審査を依頼した議院や委員会に通知する。
→ 調査結果は依頼した国会の組織に報告される。
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第百二条の十八
情報監視審査会の事務は、特定秘密を扱っても漏えいの恐れがないと適性評価で認められた職員だけが行うことができる。
→ 審査会の事務を担当する職員は、秘密を漏らさないと認められた者だけに限定される。
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第百二条の十九
特定秘密が情報監視審査会に提出された場合、それを知ることができるのは、審査会の委員や議院が定めた関係者および事務職員だけであり、調査・審査に必要な範囲でのみ利用できる。
→ 提出された秘密は、限られた人だけが、必要な範囲でのみ閲覧・利用できる。
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第百二条の二十
情報監視審査会には、第六十九条から第七十二条まで及び第百四条の規定を準用する。
→ 情報監視審査会の運営には、国会の他の委員会に関するいくつかの規定を同様に適用する。
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第百二条の二十一
この法律や他の法律で定められていない情報監視審査会の事項は、各議院の議決によって定める。
→ 細かい運営ルールは、衆議院と参議院がそれぞれ議決して決める。




