憲法を変えるには2 第十一章の二 憲法審査会 第十一章の三 国民投票広報協議会
第十一章の二 憲法審査会
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第百二条の六
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設ける。
→ 日本国憲法や、憲法と深く関係する法律について幅広く調べたり、憲法改正の案や国民投票に関する法律案を審査するために、衆議院と参議院それぞれに「憲法審査会」という組織を設ける。
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第百二条の七
憲法審査会は、憲法改正原案及び日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案を提出することができる。
→ 憲法審査会は、憲法を改正する案や、憲法改正の発議・国民投票に関する法律案を国会に提出することができる。
この場合における憲法改正原案の提出については、第六十八条の三の規定を準用する。
→ その提出の方法は、第六十八条の三のルールを同じように適用する。
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前項の憲法改正原案及び日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案については、憲法審査会の会長をもつて提出者とする。
→ これらの案を提出する場合、提出者は憲法審査会の会長とする。
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第百二条の八
各議院の憲法審査会は、憲法改正原案に関し、他の議院の憲法審査会と協議して合同審査会を開くことができる。
→ 衆議院と参議院の憲法審査会は、憲法改正案について話し合うため、一緒に合同の審査会を開くことができる。
2
前項の合同審査会は、憲法改正原案に関し、各議院の憲法審査会に勧告することができる。
→ 合同審査会は、憲法改正案について、それぞれの憲法審査会に意見や提案(勧告)を出すことができる。
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前二項に定めるもののほか、第一項の合同審査会に関する事項は、両議院の議決によりこれを定める。
→ 合同審査会の細かいルールは、衆議院と参議院の議決によって決める。
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第百二条の九
第五十三条、第五十四条、第五十六条第二項本文、第六十条及び第八十条の規定は憲法審査会について、第四十七条(第三項を除く。)、第五十六条第三項から第五項まで、第五十七条の三及び第七章の規定は日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案に係る憲法審査会について準用する。
→ ここに書かれているいくつかの国会の規定は、憲法審査会や憲法改正・国民投票に関する審査にも同じように適用するという意味である。
2
憲法審査会に付託された案件についての第六十八条の規定の適用については、同条ただし書中「第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案」とあるのは、「憲法改正原案、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案」とする。
→ 憲法審査会で扱う案件については、第六十八条の一部の言葉を**「憲法改正原案などを含むもの」と読み替えて適用する**。
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第百二条の十
第百二条の六から前条までに定めるもののほか、憲法審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。
→ これまでの条文に書かれていない憲法審査会の細かいルールは、衆議院と参議院がそれぞれ議決して決める。
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第十一章の三 国民投票広報協議会
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第百二条の十一
憲法改正の発議があつたときは、当該発議に係る憲法改正案の国民に対する広報に関する事務を行うため、国会に、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員で組織する国民投票広報協議会を設ける。
→ 憲法改正が国会で提案された場合、その改正案について国民に説明するための広報を行う組織として「国民投票広報協議会」を国会に設ける。
この協議会は、衆議院と参議院から同じ人数の議員を選んで構成する。
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国民投票広報協議会は、前項の発議に係る国民投票に関する手続が終了するまでの間存続する。
→ この協議会は、憲法改正の国民投票の手続きが終わるまでの間だけ活動する。
3
国民投票広報協議会の会長は、その委員がこれを互選する。
→ 協議会の会長は、委員たちの中から選挙で決める。
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第百二条の十二
前条に定めるもののほか、国民投票広報協議会に関する事項は、別に法律でこれを定める。
→ 国民投票広報協議会についての細かいルールは、別の法律で定める。




