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知ってますか、国会法 〜一般人が解釈した国会法〜  作者: リンシ


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衆議院と参議院の関係 第十章 両議院関係

第九十一条

両院協議会は、各議院の協議委員の各々三分の二以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

→ 両院協議会は、衆議院側と参議院側それぞれの協議委員の3分の2以上が出席していないと、会議を開いたり決定したりすることができない。



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第九十一条の二

協議委員が、正当な理由がなくて欠席し、又は両院協議会の議長から再度の出席要求があつてもなお出席しないときは、その協議委員の属する議院の議長は、当該協議委員は辞任したものとみなす。

→ 協議委員が正当な理由もなく欠席したり、議長から再び出席を求められても出席しない場合、その議員は協議委員を辞めたものと扱われる。


前項の場合において、その協議委員の属する議院は、直ちにその補欠選挙を行わなければならない。

→ その場合、その議員が所属していた議院はすぐに新しい協議委員を選ばなければならない。



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第九十二条

両院協議会においては、協議案が出席協議委員の三分の二以上の多数で議決されたとき成案となる。

→ 両院協議会では、出席している協議委員の3分の2以上が賛成した場合に、協議案が正式な案として成立する。


両院協議会の議事は、前項の場合を除いては、出席協議委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

→ 上の特別な場合を除き、協議会の決定は出席者の過半数で決まる。賛成と反対が同数のときは議長が決める。



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第九十三条

両院協議会の成案は、両院協議会を求めた議院において先ずこれを議し、他の議院にこれを送付する。

→ 両院協議会でまとまった案は、まず協議会の開催を求めた議院で審議され、その後もう一方の議院へ送られる。


成案については、更に修正することができない。

→ 両院協議会でまとまった案は、その後に内容を変更することはできない。



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第九十四条

両院協議会において、成案を得なかつたときは、各議院の協議委員議長は、各々その旨を議院に報告しなければならない。

→ 両院協議会で合意した案が作れなかった場合は、それぞれの協議委員の議長が各議院にその結果を報告しなければならない。



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第九十五条

各議院の議長は、両院協議会に出席して意見を述べることができる。

→ 衆議院議長や参議院議長は、両院協議会に出席して意見を述べることができる。



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第九十六条

両院協議会は、内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を要求することができる。

→ 両院協議会は、総理大臣や大臣など政府関係者に出席を求めることができる。



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第九十七条

両院協議会は、傍聴を許さない。

→ 両院協議会は一般の人の傍聴を認めない非公開の会議である。



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第九十八条

この法律に定めるものの外、両院協議会に関する規程は、両議院の議決によりこれを定める。

→ この法律に書かれていない両院協議会の細かいルールは、衆議院と参議院の両方の議決によって決める。

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