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知ってますか、国会法 〜一般人が解釈した国会法〜  作者: リンシ


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いつから国会は始めるの? 第一章 国会の召集及び開会式

第一条 国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。

 → 国会を始めるときにはきちんと事前に連絡しましょう。


2 常会の召集詔書は、少なくとも十日前にこれを公布しなければならない。

 → 普通の国会は始める10日以上前に連絡しましょう。


3 臨時会及び特別会(日本国憲法第五十四条により召集された国会をいう)の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。

 → 急ぎで開催しなければならない時は事前連絡は10日よりも短くていいよ


第二条 常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。

 → 国会は毎年1月に始めるのがテンプレです。


第二条の二 特別会は、常会と併せてこれを召集することができる。

 → 特別な国会と普通の国会は同時にしてもいいよ。


第二条の三 衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会が召集された場合又はその期間が参議院議員の通常選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。

 → 衆議院議員は4年毎に選挙で選びなおします。その選びなおしが終わったら30日以内に臨時の国会を開催しなければいけません。

 ただ、例外があります。普通の国会が選挙中や、新しい衆議院議員が決まって30日以内に行われる場合は臨時の国会はしてもしなくてもいいです。


2 参議院議員の通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会若しくは特別会が召集された場合又はその期間が衆議院議員の任期満了による総選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。

 → 参議院議員は6年毎に選挙で選びなおします。ただし、参議院議員は2つのグループに分かれていて、選挙の時期は3年ズレていますので、参議院議員が、全くいない時期はありません。

 その選挙が終わったら30日以内に臨時の国会を開催しなければいけません。

 ただ、例外があります。普通の国会が選挙中や、新しい衆議院議員が決まって30日以内に行われる場合は臨時の国会はしてもしなくてもいいです。


第三条 臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。

 → 臨時の国会を始めるには、衆議院議員の4分の1か、参議院議員の4分の1が賛成して内閣に要請してください。


第四条 削除



第五条 議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない。

 → 国会議員はちゃんと国会に出席してください。

 決議に反対する人が出席をボイコットするニュースが時折出ているけれど、そうじゃなくて出席したうえで反対票を投票するのが正しい対応ということです。


第六条 各議院において、召集の当日に議長若しくは副議長がないとき、又は議長及び副議長が共にないときは、その選挙を行わなければならない。

 → 衆議院、参議院は議長か副議長がいないと行えないので、いなければ先に選挙で決めてください。


第七条 議長及び副議長が選挙されるまでは、事務総長が、議長の職務を行う。

 → 議長と副議長がいない時は決まるまで事務総長が大理で議長と副議長の仕事をしてください。


第八条 国会の開会式は、会期の始めにこれを行う。

 → 国会を始めるときには最初に開会式をしましょう。


第九条 開会式は、衆議院議長が主宰する。

 → 国会の開会式は衆議院の議長が仕切ってください。


2 衆議院議長に事故があるときは、参議院議長が、主宰する。

 → 衆議院の議長が国会の開会式をしきれない時は参議院の議長が仕切ってください。

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