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「緊急生存権」に基づくホルムズ海峡への自衛隊派遣の合憲性~国家と国民の存続のための緊急提言~  作者: 如月妙美


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第5章:最高裁判例と「生命の尊厳」――憲法13条の絶対性と公共の福祉の調和

 憲法の判例を通観しても、我が国の最高裁判所は「生命の尊厳」を、他のいかなる憲法上の価値にも優先する絶対的なものとして認めてきた。最高裁大法廷は1948年(昭和23年)3月12日の死刑合憲判決において、次のように峻厳に述べている。

「生命は尊貴である。一人の生命は、全地球よりも重い。……憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする旨を規定している」


 この判決が示す通り、憲法13条は国民の「生命」を国政上の最優先事項として規定している。もし、公共の福祉という広範な原則に基づき、例外的に個人の生命を奪う刑罰(死刑)が許容されるのであれば、その論理を国家存亡の危機というマクロの視点に適用すれば、結論は明白かつ必然である。


 すなわち、全国民の生存が脅かされている緊急時において、その一億数千万人の生命を守り抜くために、国家がその物理的な実力(自衛隊)を行使することは、憲法13条の要請する「最大の尊重」の最も純粋な具現化そのものである。一人の生命が地球より重いのであれば、全国民の生命を救うための活動は、法理論上のいかなる形式的拘束や他国への外交的な忖度よりも優先されるべき実体的価値である。よって、国民全体が「安全生存権」を根底から脅かされている現状における自衛隊派遣は、最高裁の精神に照らしても完全に合憲である。


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