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「緊急生存権」に基づくホルムズ海峡への自衛隊派遣の合憲性~国家と国民の存続のための緊急提言~  作者: 如月妙美


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第2章:憲法前文の理念と「生存権」の再解釈――最高法規としての誓いの重み

 本提言は、自衛隊派遣を単なる「便宜的な措置」や「超法規的な判断」としてではなく、日本国憲法の最高理念である前文に基づいた、厳格かつ正当な「合憲的措置」として位置づける。憲法前文には、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と記されている。ここには、以下の二つの根源的理念が、国家存立の絶対的前提として内包されている。


 第一に、国民が恐怖と欠乏から永遠に免れ、平和のうちに人間らしく生きる権利、すなわち「平和生存権」である。 第二に、国家がその実力をもって、外敵や外的な脅威から国民の安全を物理的に保持し続ける「安全生存権」である。

 憲法前文は、これらの権利を確保することを国家の至上命題ウルティマ・ラティオとして宣言しており、これこそが憲法体系全体の根源的な目的テロスに他ならない。しかし、現在の中東情勢を見れば明らかなように、憲法がその前提条件としていた「諸国民の公正と信義」は、一部の国家の独善、国際法を無視した封鎖、あるいは無差別的なテロリズムによって既に破綻している。我が国の生存の生命線を一方的に遮断し、何の落ち度もない我が国民を飢えと死の淵に追いやる行為を行う「諸国民」に対して、未だに「公正と信義」を一方的に信頼し続け、座視し続けることは、平和主義の追求ではなく、国家としての「機能不全」であり、国民に対する「自殺的放棄」である。


 信頼関係が成立し得ない「異常事態」において、国民の生存を不確かな国際情勢や他国の善意に委ね続けることは、憲法前文が命じる「われらの安全と生存を保持する」という誓いに対する明白な違反である。ゆえに、この「保持の決意」を物理的な力をもって具現化するための自衛隊派遣は、憲法がその原点において命じている「国家の良心」に基づいた義務の遂行なのである。


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