【条文に明記されている理由】(俣彦『短編ぼくのまち』)
プロ野球の世界に置きまして
法律となっていますのが
『日本プロフェッショナル野球協約』
にございます。
ここには
様々な文言が謳われているのでありますが
一言で要約しますと
『オーナーが全て』
で事足りてしまう
この野球協約。
その中にありまして
2015年現在から見ますと
(わざわざなんでこんなことを明記する必要があるのだろうか?)
と言う項目がありまして
それは何か?
と申しますと
第41条にあります
『ホーム・ゲームの最低限』
であります。
例えば
タイガースですと
甲子園球場が本拠地になるのでありますが
その甲子園で
ホームゲームの半分以上開催しなければいけませんよ。
と言いましたことが記されております。
なぜそのような事柄を
わざわざ野球協約の1条を割いてまで
書かなければならなかったのか?
それは12球団全ての本拠地で
常時2万人以上のお客様を集めることの出来る
2015年の現在のプロ野球とは異なり
かつてのプロ野球は
一部の球団を除き
実数換算しました場合
(下手すると3桁のお客様しか来場されていない・・・)
状況でありまして
上記に記しました文言が
仮に入っていなかった場合
ホーム・ゲームの全てを
地方で開催する可能性もあった。と・・・
(地方開催の場合は興行権を販売してしまうため
どのような入りになろうとも
一定の収入を得ることが出来るのに対し、
本拠地開催となりました場合。
お客様の入り具合でその日の収入が左右されることになる。
もちろん超満員となれば良いのでありますが
なにぶん下手すると3桁でありましたので・・・)
(当時は実数発表ではありませんでしたので
8千人程度入っていたことにはなっておりましたが
球場によりましては・・・)
と言いました
今の時代から見ますと
『?』や『!』がつく
法律
と言うモノが
古今東西見られるのでありまして
(怒られない範囲内でありますと・・・)
江戸時代から2つ
1つ目は
『生類憐れみの令』
動物愛護がとんでもないところまで波及してしまった
悪法
として伝えられています
この法律なのでありますが
当時の時代背景は
どのようなモノであったのか?
と申しますと
『斬捨て御免』
が許されていた時代でありまして
その
『斬捨て御免』
の対象が
ヒト
であったわけでありますので
ヒトでは無いものに対しましては・・・
ではいけませんので
が発端と言えば発端であったと思います。
2つ目が
『慶安御触書』
私のイメージとしましては
高校時代
日本史選択の生徒が
テスト前に丸暗記させられていたことで
(そんな覚えかた課してたら
好きになる可能性のある人まで
日本史を嫌いにしてしまうのに)
で。僕の中では有名な
『慶安御触書』
代表的なモノとしましては
『農民は農業に勤しみなさい』
なのでありますが
身分の固定化を決定づけるモノ
としても
のちの世に伝えられております
この法律なのでありますが
その前の時代は
戦国時代。
農民はどのような生活を送っていたのか?
と申しますと
農閑期は『いくさ』
の時代でありますし、
『いくさ』
になる。
と言うことは
攻めて来た相手に対し
『自衛』
と言うモノも必要となる。
そのため
『武装化』しないことには
財産を守ることも出来ない時代であった。と・・・。
これからは平和になりましたので
農業に勤しんで
年貢を納めてさえ頂きましたら
幕府(藩?)が
きちんと身の安全を保証致しますよ。
と言う法律でもあるんですよね・・・。
今の日本も同じことが言えると思います。
・・・と見ていきますと
戦前。
男子のみ普通選挙法制定
と引き換えに
施行されました
『治安維持法』
につきましても
たぶんでありますが
当時の世の中には
必要な法律であったのかな?
と解釈しております。
(議会の承認を経ているのでありますので)
ただ時代が進むにつれ
事例に変化が見られるに従い
解釈の仕方にも変化が見られるようになる。
その結果が・・・
にならないように。
そんな法律無くても良くなるように。
・・・なのかな?
わかりませんが・・・。