東亞連邦の地方政治体制・行政区分大系
楽しめ。
東亞連邦の地方政治体制は、日本の地方行政政治をモデルとしている。
選挙の仕方
市区町村議員選挙の場合は、次のとおりである。
市区町村民が選挙によって、50人定数の議員のうち40人は民主選挙において選出する。
残り10人を憲兵・軍人から選抜して決定する。
このやり方である。
都道府県州省自治区議員選挙の場合は次のとおりである。
議員定数100人のうち65人を民主選挙で選出する。
残りの35人を憲兵・軍人から選抜して決める。
こういうやり方である。
議員の責務
両方の議員の議員の責務には次の例があげられる。
・法律並びに条例の提案
・条例可否への投票
・市民に対する政務活動報告
・首長への質疑応答
首長の選出方法
首長の選出方法は、全住民による投票によって選出される。
もしくは、非常時には軍人のみの投票によって選出される。
2つの厄介組織
一つ目は、「不敬言動監視指導懲罰委員会」と名乗る組織である。
この組織の目的と理念は「天皇陛下と皇帝陛下に不遜なる言動をする者を徹底的に監視指導し、もし之を見つけたる際には「東亞連邦憲法」に従い、不敬罪として国に報告し、即刻死刑を下して懲罰を下すこと」を理念とし目的ともしている。
二つ目は、「監視指導規律管理厳正委員会」なる組織である。
この組織には、二つの下部の監査組織がある。
この二つの下部組織が
・皇室への敬意が足りない
・有権者の声が聞こえていない
の二つの観点から同じ判断をした場合、その判断を鑑みた上において、上級組織である「監視指導規律管理厳正委員会」は自身が保有する「強制罷免権」を行使し、首長を即刻退職させることができる。
(しかし「強制罷免権」は、両機関による独裁の増長と癒着・汚職を生み出す原因となる為に両機関は年8回しか行使する事を許されず、もし年に8回行使してしまったら、その1年間はそれ以上行使することは認められない。)
副首長の選出方法
また副首長には軍人・憲兵出身の議員が就任する。
副首長の役割
副首長の責務には次があげられる。
・首長の不遜な行動や言動がないかの徹底的確認
・首長が常に天皇陛下と皇帝陛下への忠誠を宣誓しているかの徹底的確認
・首長の任務・仕事の補佐を行い、首長の職務遂行を安易にすると言う役割
この3つの役割があげられる。
(憲兵たちの所属省は国民特別指導省である。しかし約600万平方キロメートルもの広大な国土を持つ東亞連邦を13万の人数で賄い切ろうと言うのは無理があり、近々20万人規模の募集をかけるとのこと。)
隷下住民たちに認められし権利
・直接請求
・首長の選出
・イニシアティブ条例の制定
・改廃請求事務の監査請求
・リコール
・住民投票が要求される案件
・住民監査請求
・議会の解散請求
・議員の解職請求
・首長の解職請求
・役員の解職請求
役員とは、次の役職についている者たちを指す。
・副知事
・助役
・出納長
・収入役
・選挙管理委員
・監査委員
・公安委員
・監視指導規律管理厳正委員
議事機関の役割
地方公共団体(市区町村・都道府県州省自治区)には議事機関として議会が設置される。
任期は4年を原則とする。
市区町村の場合、条例で議会を置かずに選挙権を有する者の総会(町村総会)を設けることができる。
議会は次のような権限を有する。
・条例の改廃
・予算・決算等の議決権
・選挙の実施事務に関する書類および計算書の検閲権
・事務の管理
・議決の執行
・出納の検査権
・事務に関する監査請求権
・地方公共団体の公益に関する事件についての意見書提出権
・百条調査権
・首長の不信任決議権
執行機関
隷下住民により選出された議員により構成される議会のみ
地方公共団体の首長の規定
首長の規定には以下に記す。
都道府県州省自治区には知事を設置すること。
市区町村には市区町村長を設置すること。
これら、以上の2つの種類を設置することが認められている。
任期は4年である。
そして、その地方公共団体の長は次のような権限を有する。
・統轄代表権
・事務管理執行権
・議会招集権
・首長独自の議案提出権
・予算案提出権
・首長の議場出席(議長から出席を求められたときに限る)
・再議権(いわゆる「拒否権」 である。)
・議会の解散権(不信任決議がなされた場合に限る)
・専決処分
これらの権限が「地方行政自治法」により認められている。
委員会について
委員会は議会・首長の承認の下において設置される。
また、委員会及び委員は、政治的中立性を確保する観点から、地方公共団体の長の指揮監督を受けない。
また、委員に関しては議会の同意等を経た上で選任される。
すなわち、執行機関が一の機関に集中して行政の公正さが損なわれることを防ぐため、東亞連邦の地方自治制度は、委員会及び委員制度を設けることにより執行機関の多元主義を採っているのである。
(なお、東亞連邦憲法は第92条において「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」としているのみであり、地方公共団体の長の権限について、内閣の場合のような厳格な規定は置いていない)
委員会の役割
・規則の制定
・公務員の職務の監視
設置しなければならない委員会及び委員
地方公共団体(市区町村・都道府県州省自治区の両方)においては、絶対に次に示す委員会を設置しなければならない。
・教育委員会
・選挙管理委員会
・人事委員会
・監査委員
都道府県州省自治区においては、次に示す委員会を絶対に設置しなければならない。
・公安委員会
・労働委員会
・収用委員会
・海区漁業調整委員会
・内水面漁場管理委員会
市町村においては、絶対に次に示す委員会を設置しなければならない。
・農業委員会
・固定資産評価審査委員会
付属機関
地方公共団体は、法律又は条例の定めるところによって、執行機関の附属機関を設置することができる。
設置することができる付属機関は以下に示す機関である。
・自治紛争処理委員
・審議会
・調査会
これらの附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤公務員とされる。
また、附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとされる。
補助機関
副知事又は副市町村長・会計管理者・職員などが置かれる。
身分としては公務員とする。
地方公共団体の権能
地方公共団体には次の権能を有する。
・財産を管理する
・事務を処理する
・行政を執行する
これらの権能を地方公共団体は有する。
また、地方公共団体は法律の範囲内において、独自に条例を制定することができる。
事務の処理と行政の執行
地方公共団体は、「その事務を処理するにあたっては住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」とされている。
地方公共団体が行わなければいけない自治事務(地方公共団体が処理する事務のうち、機関委任事務以外のもの)は次のようなものがある。
・住民基本台帳の整備
・公園や病院の設置
・都市計画の決定
・飲食店営業許可
・農業振興地域の指定
・公益法人の設立認可
・就学校の指定
第1号機関委任事務(国が本来果たすべき役割に係るもの)には次のようなものがある。
・戸籍に関する事務
・旅券の発行
・国道の管理
・国立公園の管理等
・地方事務官が従事することとされていた事務
・信用協同組合の監督
・国民年金の印紙検認事務
・外国人登録原票の写票の送付等に係る都道府県州省自治区知事の経由事務
これらの機関委任事務を、地方公共団体は必ず行わなければいけない。
なぜなら、機関委任事務とは、法的にはあくまで委任した「国家に関わる重大な事務」であって、単なる「地方公共団体の事務」とは観念されない。
このため、当該事務に関しては地方公共団体の条例制定権が及ばず、地方議会による関与の一切が制限されている。
機関委任事務について国は直接的な指揮監督権を有し、これを制度的に担保するものとして職務執行命令訴訟が存在する。
国は、都道府県知事が機関委任事務の管理執行について違法や怠慢があった場合に、職務執行命令訴訟を経て主務大臣による代執行を行うことができる。
最終的には内閣総理大臣による知事の強制罷免も可能である。
また、その違法行為や怠慢行為があった知事には「国家転覆罪」が適用される場合もある
第2号機関委任事務(都道府県州省自治区が本来果たすべき役割に係るもの)
第2機関委任事務に関しては、市区町村にのみ適用される。
これらの都道府県州省自治区からの指令は、受諾の可否を地方公共団体の首長が採決することができる。
よって、地方行政の停滞という事態を回避することが出来るというわけである。
条例の制定
東亞連邦憲法の第94条では、地方公共団体に独自の条例・規則の制定権(自治立法権)を保障している。
憲法にいう条例には、地方自治法に規定される条例・地方公共団体の長が定める規則および地方公共団体内の委員会が定める規則・その他の規程が含まれている。
条例は、国が定めたる法令に違反しない限りにおいて定めることができ、また自治事務のすべてについて定めることができる。
条例では、次の刑科を科すことが出来る。
・10年以下の懲役・禁錮
・1000万円以下の罰金
・科料
・拘留
・5万円以下の過料
・etc
これらの刑科を科することができる。
規則では、次の刑科を科すことが出来る。
・過料
・拘留
・10日間以下の懲役
条例については
・住民による制定改廃請求が認められる
・地方公共団体の長が再議に付することができる
などの国の法律にはない制度がある。
委任条例は法令の授権に基づいて制定する。
財産の管理
財産の管理の業務については、次の内容が含まれる。
・会計年度の計上
・予算の計上
・予備費の設置
・収入(地方税・分担金・使用料・加入金・手数料)の計上
・決算の執り行い
・契約(種類としては、一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りの4種類がある。)の執り行い
・指定金融機関
・現金および有価証券の保管
・出納閉鎖
・財産
・住民監査請求および住民訴訟
国又は都道府県州省自治区との関係
「地方公共団体に対する国又は都道府県州省自治区の関与」とは、地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関が地方公共団体に対して介入する際において、法令により認められている行為全般のことを指す。
以下に記す。
「関与」には次のことが認められている。
1ー関与
・助言又は勧告
・資料の提出の要求
・是正の要求 同意 許可
・認可又は承認
・指示
・代執行
・地方事務官の設置
・機関委任事務の遂行度合いの確認並びに指導
・知事の強制罷免
2ー地方公共団体との協議
3ー地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為
4ー是正の要求
(各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 )
5ー是正の勧告
6ー是正の指示
7ー代執行
8ー機関委任事務の処理基準
(所轄大臣は、都道府県の機関委任事務について基準を定めることが認められており、都道府県においても市町村の法定受託事務について基準を定めることが認められている。)
「関与の手続」には次に掲げる両方(国・地方公共団体)による行為が認められている。
1ー是正の要求等の方式
(当該是正の要求等の内容および理由を記載した書面を交付しなければならない)
2ー協議の方式
3ー許認可等の標準処理期間
4ー許認可等の取消し等の方式
5ー届出
「紛争処理」には次に関する両方による行為が認められている。
1ー国地方係争処理委員会 (合議制機関) の設置
(総務省に設置され、国の関与に関する審査の申し出につき処理をする)
2ー国の関与に関する訴えの提起
地方公共団体相互間の関係
「紛争処理」には次に関する両方による行為が認められている。
1ー自治紛争処理委員(独任制機関)
-2事件ごとに設置され、地方公共団体の間の紛争の調停、都道府県の関与に関する審査を処理する。
-3委員は、総務大臣または都道府県知事が任命する。
2ー都道府県州省自治区の関与に関する訴えの提起
3ー地方公共団体相互間の協力
4ー条例による事務処理の特例
(都道府県は、条例により知事の事務を、市町村に処理することとすることが出来る)
地方公共団体の地位
地方公共団体は法人格を有する。
以下の組織も法人格が認められる。
特別市(特別地方公共団体の一種)
全部事務組合(地方公共団体の組合の一種)
役場事務組合(地方公共団体の組合の一種)
地方開発事業団
東亜連邦の地区行政区分には次の種類がある。
第一地域行政区分
第二地域行政区分
第三地域行政区分
特別地域行政区分
このように、4つの地域行政区分の種類がある。
第一地域行政区分は次の行政区分が当てはまる。
(正式名称で書き記す為に、留意が必要)
・連邦政府認定自治国
・連邦政府認定自治州
・連邦政府認定自治区
(基本的に、連邦政府(国)≒(連邦政府)認定自治国・認定自治州・認定自治区である。)
第二級地域行政区分は次の行政区分が当てはまる。
・県(日本自治国・満州自治国)
・州(蒙古自治区・トゥヴァ自治区・アルタイ自治州・ニヴフ&ヴォルタ自治区)
・省(華北自治国)
・道(朝鮮自治国)
・アイマク(モンゴル自治国)
・自治州(ロシア&ウクライナ自治国・ユダヤ自治国)
・特別市(自治国・自治区・自治州首都のみに設置される。)
・広域市(東亞連邦の主要都市のみに設置される。〕
第三地域行政区分は次の行政区分が当てはまる。
・市
・区
・町
・村
特別地域行政区分には次の行政区分が当てはまる。
・直轄領
では、ここからは直轄領の説明に移りたいと思う。
直轄領
直轄領の目的は「東亞連邦を超大国にするため。」である。
直轄領の主な内容としては次のような内容である。
無駄な行政を無くし国家管理領域(東亞連邦直轄領と称される。)にすることによって、
・自然環境保護
・絶滅危惧種や希少動植物の繁殖並びに保護
・国家の資源独占による資源価格の安定化
・実験型都市の運営
・秘密都市の運営
・実験場の建設
・etc
を執り行い、東亞連邦を国家主導で超大国にすることを目的に設定された領域である。
直轄領は連邦直轄の領地(連邦直轄領)ではある。
しかし、皇帝領並びに天皇領であるために、東亞連邦皇帝は一人で100万㎢を超える領土を保有できる。
また、天皇も東亞連邦皇帝の主君で格上の統治君主であるために、天皇が所有したい旨の意思表示をすれば、即時において東亞連邦直轄領を保有できる。
しかし、天皇はこの東亞連邦直轄領とその東亞連邦直轄領以外の全ての領土、いわゆる東亞連邦全土を保有し親政を敷くこともできる。
そこまで、天皇の権力が強いのは理由がある。
天皇は東亞連邦皇帝を臣下として従えている。
さらには、世界の王室とは比べ物にならないくらいの皇朝の古さと権威を持っている。
また、比類もできないくらいの優しさを持っている。
もちろん、東亞連邦政府と国民が自国の皇帝も貴い君主であると理解している。
しかし、その皇帝よりも歴史・権威がある天皇を真の東亞連邦国民の庇護者にして指導者にして、東亞連邦政府と日本国政府を導く本当の唯一絶対の君主であると考えている。
また、いずれ来る時に天皇が「東亞連邦並びに日本の統一皇帝」として即位し、頂点に君臨した時に、今まで預かってきた全ての領土と資産・国民を奉還するのは当たり前であるとも考えているからと言われている。
これが、天皇の権力がとてつもなく強い理由である。
お読みいただき、ありがとうございました。