歴史part5{1948年から1952年)
お楽しみにね。
1948年1月1日ー東亞連邦の人口が、9億7500万人を突破!
同日ー前年度からの3億5000万人もの移民の受け入れが、終了した。
結果として
・ヨーロッパ系の人口における割合が70パーセント以上にまで上昇
・東亞連邦の人口が世界第5位にまで上昇
となった。
上記の報せは、東亞連邦の未来が「明るい未来」となったことを、暗示している。
そして、東亞連邦政府は「国家策定重工業発展区域」を中心とする2000平方キロに設定。
重工業都市「鐡洛市」の建設を開始した。
また、商業都市「商園市」を、新京の西約280kmに建設開始した。
この目的としては、新京のハブ都市としての機能だった。
ここで余談を挟みたい。
日本国の1948年度一般会計歳出についてである。
ここで見られるように、日本国は次のことに力を入れていると見られる。
・公共事業
これは、戦中期の時代遅れの設備を取り払い、一気に近代化を行うためであろうと考えられる。
・文教及び科学振興費
これは、連合国軍最高司令官総司令部からの命令による義務教育制度の変更に伴う諸費である。
また、吉田茂第一次内閣が科学振興に対して、特別に力を入れているということの現れであろう。
・国家投資費
これは、1947年12月31日の国会において、池田勇人が発表した政策に基づく国家による投資である。
非常に大きい額が投資されたため、日本の農業や工業などは、どちらも急激な成長を遂げることとなった。
・社会保障費
これは、国民皆保険制度が施行され、その他諸々も同時に施行されたことによると考えられる。
・防衛費
これは、軍規模の拡大と徴兵制の施行準備によるものと考えられている。
・食糧安定供給費
これは、闇市対策によるものと考えられている。
また、連合国からの食糧支援なども届いているけれど、それだけじゃ足りないので、この「食糧安定供給費」によって支給されているとも思われる。
余談を終わりたい。
1948年5月15日ー小規模移民の流入が一時終了。
これに伴い、ヨーロッパの各国諸国に大幅なバラマキ政策を実施。
この支援金は、その後の欧州復興や産業育成などに、役立てられることとなった。
1948年6月25日ー東亞連邦は
・ファシスト(統一国民党)にして白人至上主義の政権が率いる南アフリカ連邦
・ファシスト(オーストラリア党)にして白人至上主義の政権が率いるオーストラリア
・ファシスト政権(ファランヘ党)が率いるスペイン
・ファシスト政権(国家連合党)が率いるポルトガル
・ファシスト政権(国民党)が率いる中華民国
・ファシスト政権(イスラエル第一党)が率いるイスラエル
・ファシスト政権(ペロン党)が率いるアルゼンチン
と国家相互同盟を結んだ。
このことは、アメリカやイギリスなどの西欧諸国から「最後のファシスト国家群」や「ヒトラーの子どもたち」などと現在でも強烈に批判され続けている。
現実世界とは違い、南アフリカ連邦の領土は拡大されている。
土地面積は、なんと約310万平方キロメートルとなっているのである。
それには、この世界の歴史が関係している。
今から、南アフリカ連邦の1944年までの歴史の解説を、始めたいと思う。
1910年5月31日ー南アフリカ連邦が成立。
この時は、現実世界の南アフリカ領だけであった。
そして、サライェヴォ事件をきっかけにして、第一次世界大戦(1914~1918)が始まったことにより、ドイツを筆頭とする中央同盟と戦闘状態に突入する。
南アフリカ連邦軍は、ドイツ領南西アフリカのドイツ軍を掃討した。
そして、ドイツ領南西アフリカ(当時)の全土を占領。
1914年10月12日ー連合国と国際社会の承認を得て、ドイツ領南西アフリカを正式に併合。
しかし、南アフリカ連邦軍は、進撃の勢いを止めることはしなかった。
1915年5月24日ードイツ領トーゴラント全土を占領。
1915年9月15日ードイツ領東アフリカ全土を占領。
1916年2月11日ードイツ領西アフリカをフランス軍と協力して、全土占領。
そこで攻勢を止めるかと思いきや、フランスとドイツの西部戦線にまで従軍した。
1918年11月初旬ー激戦の末にて、西部戦線での勝利を掴んだ。
1918年11月9日ーヴィルヘルム2世がオランダへ亡命し、ドイツ帝国崩壊。
WW1戦後の「ヴェルサイユ条約」により、WW1において多大なる貢献をした南アフリカ連邦に対して、フランス共和国側からは、
・レユニオン島
・(マヨット島も含める)コモロ諸島
が、南アフリカ連邦へと譲渡及び編入をされた。
その代わり、「ヴェルサイユ条約」により、南アフリカ連邦軍が占領したドイツ領トーゴラント及びドイツ領東アフリカ、ドイツ領西アフリカは、全土放棄することが義務付けられ、南アフリカ連邦軍は撤退した。
同日ーイギリス連合王国からは、
・(モーリシャス島とロドリゲス島からなる)モーリシャス諸島
・(インナー諸島並びにアウター諸島からなる)セーシェル諸島
・南ローデシア植民地
・ベチュアナランド保護領
・ブソトラント保護領
・スワジランド保護領
が、南アフリカ連邦へと譲渡及び編入をされた。
1920年5月31日ー連邦成立10周年を記念し、イギリスからセントヘレナおよび属領が、譲渡及び編入された。
1930年5月31日ー連邦成立20周年を記念し、フランスからケルゲレン諸島・クローゼー諸島が、譲渡及び編入された。
1929年〜1939年ーヨーロッパから、大量の移民が到来した。
その移民らは、南アフリカ連邦全土において、移住並びに入植活動をした。
1940年5月31日ー連邦成立30周年を記念し、イギリスとフランス両国から、
サウスジョージア及びサウスサンドウィッチ諸島
アムステルダム島
サンポール島
イギリス領インド洋地域
フランス領インド洋無人島群
が譲渡及び編入された。
これを最後にして、南アフリカ連邦に対してのイギリス・フランスからの領土譲渡は、終了することとなった。
1939年からの第二次世界大戦には、連合国側として参戦してヴィシー・フランスやイタリア王国との数々の戦いで、勝利を勝ち取った。
1942年1月1日ー南アフリカ連邦において、統一党と国民党が合併して、統一国民党を結成した。
そして、国内を完全統一した。
その日のうちに、南ア連邦政府は「異人種間婚姻禁止法」を即刻発布した。
これが、最初の「アパルトヘイト政策」並びに「弾圧政策」であり、ここから「アパルトヘイト体制」の始まりとみなされている。
これにて、1944年までの南アフリカ連邦の歴史解説を、終了する。
そして、南アフリカ連邦は現在(2025年)に至るまでの約84年間の長期間にわたって、黒人・カラード・黄色人種の割合が、10%にまで下落するほどにまで強制追放や土地収奪などの「アパルトヘイト政策」を強力・頑固に実行している。
(アパルトヘイト政策が、ここまで根強く長期間にわたって継続されているのは、自身の人種の権益を安定的に確固に確保し、生活を安定させ、白人の優秀さ並びにアイデンティティーを確立したいと南アフリカ連邦が強く願っているからである。)
反対に、白人(イギリス・アフリカーナー・その他のヨーロッパ系移民)の割合を、90%にするくらいまでの強力な人口増産政策を、頑固に実行している。
南アフリカ連邦の人口は
1952年時では、約5億2500万人で、白人人口(1952年時)は、約4億7250万である。
そして、
2025年現在では、約7億4000万人で、白人人口(2024年時)は、約6億6400万人である。
1948年6月5日ー南ア連邦は、「ザンビア共和国」として独立しようとしていた北ローデシア保護領に、南ア連邦軍を派兵して、侵攻した。
1948年6月25日ー南ア連邦は、侵攻並びに占領した北ローデシア保護領南部において、「北ローデシア共和国」の建国を宣言。
1948年7月1日ー上記の暴挙に対し、北ローデシア保護領北部は、「ザンビア共和国」として急遽独立をなした。
そして、南ア連邦は、「北ローデシア共和国」において、最後の旧北ローデシア保護領総督Sir Gilbert McCall Rennieを首相とする傀儡の白人至上主義政権を擁立した。
これにより、「北ローデシア共和国」は南ア連邦の傀儡国家となった。
また、「北ローデシア共和国」政権は、南ア連邦からの「絶対命令」として命じられた「アパルトヘイト政策」や「弾圧政策」を強固に即時施行。
(北ローデシア共和国は現在(2025年)までの約78年間にわたり、「アパルトヘイト政策」と「弾圧政策」を強力に実施している。)
上記の「アパルトヘイト政策」並びに「弾圧政策」により、北ローデシア共和国において全国民における白人の割合(4年後の1952年時においては北ローデシア国民5240万人のうち82%が白人となった。)が、急激に上昇することとなった。
そして、北ローデシア共和国の「アパルトヘイト政策」並びに「弾圧政策」により、タンガニーカやザンビアに北ローデシア共和国からの数百万の黒人移民が流入した。
それにより、移民先のタンガニーカやザンビアにおいて現地住民と黒人移民とのトラブルが著しく増加し、タンガニーカやザンビアの治安が急激に悪化した。
また、植民地の叛乱を防ぎたいと考えていたファシスト政権下のポルトガルも南アフリカ連邦の「黒人に対する諸政策」を見習い、「アパルトヘイト政策」並びに「弾圧政策」を「ポルトガル領アンゴラ」並びに「ポルトガル領モザンビーク」において強固に施行した。
それにより、タンガニーカ・ザンビア・ベルギー領コンゴ・ニヤサランドにおいて、該当地域(ファシスト政権下の「ポルトガル領アンゴラ」並びに「ポルトガル領モザンビーク」)居住の黒人が完全か大部分(凡そ9割)移民したために、移民先の現地住民とのトラブルが多発し、治安が急速に悪化した。
そして、アフリカ黒人による武装勢力が、テロ行為や武装蜂起などをしようと計画を何度も立案しているが、優秀な南アフリカ連邦特別捜査局(South African Bureau of Special Investigations)によって妨害・破壊されて中止に追い込まれている。
よって、南アフリカ連邦・北ローデシア共和国・ポルトガル領モザンビーク並びにアンゴラでは一度も、テロ行為や武装蜂起などの反政府的行為は、実行には移されていない。
上記の一連の暴虐的行動や抑圧的行動などにより、南アフリカ連邦・北ローデシア共和国・ファシスト政権下のポルトガル・(後述の)マダガスカル国はアフリカにおいて「悪魔の国々」や「アパルトヘイト国家」(スワヒリ語では"Nchi ya shetani"並びに"Taifa la ubaguzi wa rangi"と呼ばれる。)と呼ばれるようになってしまい、アフリカ黒人たちの特別な憎悪の対象となっている。
1948年7月5日ーアフリカ南部の黒人国家たち(ニヤサランド・ザンビア・タンガニーカ)は、黒人国家同士で「フロントライン」と呼ばれる対白人国家同盟を結成。
この同盟は、「白人至上主義国家打倒」並びに「土地再奪取」を同盟目標とし、白人至上主義国家たちの永遠の天敵となった。
1948年7月8日ーマダガスカル共和国(後にマダガスカル国へと改名する為、以降マダガスカル国と呼称する)は、マダガスカル政府による黒人優遇政策に大きな不満を持っていた、マダガスカル人口の9割を占める移民白人たちと南アフリカ連邦のスパイたちにより、coup d'Étatを起こされ、無事に政府転覆がなされた。
それにより、南アフリカ連邦は、旧フランス領マダガスカル総督Pierre de Chevignéを大統領とする傀儡の白人至上主義政権を擁立した。
また、「アパルトヘイト政策」並びに「弾圧政策」をするように、強く命令した。
この命令を、マダガスカル国の白人至上主義政権は上記政策と「同化政策」を強固に実行。
(マダガスカル国は現在(2025年)までの約78年間にわたり、「アパルトヘイト政策」と「弾圧政策」を強力に実施している。)
これにより、現地の黒人はマダガスカル国から1956年までには全員が強制追放された。
しかし、原住民(ただし黒人系原住民を除く)は「マダガスカル国民」として(当時としては珍しいが。)1930年代に移住してきた大勢の白人と同程度の権利や生活が、1953年6月15日発布の「マダガスカル原住民の扱いに関する法律」により認められた。
そして、さらには移民してきた大勢の白人と同化していった。
しかし、白人と同化したからと言っても、圧倒的多数派は、依然として移民してきた大勢の白人たちであったために、マダガスカルにおける多数派が変わるといったような事は、なかった。
また、黒人系原住民は、全員が国外へ強制追放された。
これにより、四方八方を海に囲まれているため、移民しづらいマダガスカル国の国民は、現地人をも自らに同化させた白人が、圧倒的多数派(9割程度)を占めるようになった。
同年ー南アフリカ連邦が、マダガスカル国に対して〈コモロ諸島〉を全域譲渡。
南アフリカ連邦政府の公式発表によれば、〈ご褒美〉だという。
また、ファシスト政権下のポルトガルがマラウイ南部に侵攻し、白人が圧倒的多数派を占めるマラウイ南部を併合。
アフリカ大陸南部地域における人種分布マップは、上記の通りである。
北ローデシア共和国
南アフリカ連邦
マダガスカル国
ファシスト政権下のポルトガル
においては、強力な「アパルトヘイト政策」や「弾圧政策」などによって、白人が圧倒的多数派(8割〜9割)を占めるようになった。
また、ザンビアやタンガニーカなどの黒人国家などにおいても、白人が圧倒的多数派(この場合は7割〜8割または9割程度)を占めている地域がある。
ちなみに、1952年のアフリカ南部における白人人口は、6億7500万人である。
(南アフリカ連邦ー4億7250万・北ローデシア共和国ー5000万・ファシスト政権下のポルトガルー7750万・マダガスカル国ー6000万・その他地域ー1500万)
これは、北アフリカ(エジプト・国連領リビヤ・フランス領アルジェリア・フランス領モロッコ)を除く、アフリカの人口が2億2500万人であることを考えると、実に驚異的な人口であると言えそうだ。
ここで説明しよう。
アフリカにおける白人の人口がこれほどまでに多いのは、100年単位での超人口増産や世界恐慌(1929年)によるヨーロッパからアフリカ南部への移民の急激な増加によるとされている。
またアフリカ南部はアフリカ大陸でも屈指の農業生産高を誇る肥沃な大地である。
その急激な人口増加にも耐えうる土地と白人たちの高度知識並びにたゆまない努力によって、10億近い人口を抱えることができると言えるだろう。
また、アフリカ大陸における人種分布図は次のとおりである。
また、アフリカ大陸南部における情勢地図は次のとおりである。
この「アパルトヘイト」を「人民が不当に弾圧されている。」として、良しとしなかったソビエト連邦は、国際連合総会において、非難決議にかけることを宣言した。
この総会において、ソ連は以下の決議案文を読み上げた。
ユリフスキー国連大使
「この美しい世界は、未来に向かって進み続けなければいけない。
であるのにも関わらず、南部アフリカにおいては。人種を理由とする不当な差別が法によって行うという前代未聞な出来事が続いていることをはっきりと物申す。
そこの地は、元来何万年もの間にわたって、そこに住むアフリカ民族の所有地であったのにも関わらず、今やヨーロッパ人のブルジョワが、我が物顔で、そのアフリカ民族先祖代々の土地を踏み荒らして資産を蓄えている。
これは、20世紀の現代において、あり得ていいことなのだろうか?
まるで19世紀の倫理観では無いのか?
そして、さらに最悪なことであるが、南部アフリカの諸国らは、それを政府の力や軍隊の力をも以てして、推し進めていると聞く。」
ユリフスキー国連大使
「このような事態を聞いては、労働者の味方にして偉大なる共産主義の申し子である私たちは黙ってはおれん。
我らがソビエト社会主義共和国連邦は、断固にして悠然な主張をもってして、このような人種などのつまらない概念に基づく不当な圧政とブルジョワジーどもの不当な労働者の搾取をやめるよう、南部アフリカ諸国に呼びかけを送りたいと考えている。
南部アフリカのその呼応に前向きな返答が含まれていることを、我らがソビエト社会主義共和国連邦は期待するのみである。」
ユリフスキー国連大使
「よって、「南部アフリカに存在するアパルトヘイト諸国に向けての不当な人種に基づく差別とブルジョワジーの不当な労働者への搾取を非難する決議案」を採択したいと思うのであるが、この場におられる皆はどう思うか。
お考えを聞かせ賜いたい。」
この決議文が読まれた後で、その場に出席している国のみで決議が行われることとなった。
その結果としては、以下の通りであった。
賛成ー32
反対ー2
棄権ー0
これによって、非難決議案は可決されることとなった。
ソ連のユリフスキー国連大使は、「全世界の良心に感謝する。」と述べることとなった。
そして、この世界が現実世界と少し異なる点は、ファシスト・軍事独裁政権が平気で80や90年を超える超長期安定政権となっている事である。
具体例を全てあげよう。
スペインのファシスト政権は90年間
ポルトガルのファシスト政権は94年間
オーストラリアのファシスト政権は125年間
アルゼンチンのファシスト政権は80年間
南アフリカ連邦のファシスト政権は84年間
中華民国のファシスト政権は101年間
イスラエルのファシスト政権は78年間
東亞連邦のファシスト民主主義政権は81年間
上記のこれらからわかるように、参加国が超長期政権にして安定している政権だらけである。
また、この超長期政権であるという点を、アメリカやイギリスの人々は面白がって用い罵倒しあったり、恋人と長い期間付き合っていると自慢する者や会社での役職在任記録を自慢する者に対して、用い煽るジョークがあるという。
しかしながら、ファシスト政権は頑丈な支持層を土台につけており、100年以上も続いている場合も多くある。
そのため、若い人たちに期待しようとしたとしても、その若い人たちは新しい政党というものを知らなく、祖母の時代からずっと超長期ファシスト一党独裁軍事政権であるため、これからも、その政権に票を入れるのが義務だと思っている。
それらの点を鑑みると、これからもずっと同じ政権が握るであろうと予測されている。
また、南アフリカ連邦は、この国家相互同盟と日本国に後々大変助けられることとなる。
その理由を下記に記したいと思う。
理由としては、冷戦の終結や旧ソビエト連邦構成共和国やソ連支配下の衛星諸国が一つも欠けることなく、比較的穏和な共産主義並びに社会主義国家として存続することに成功した1990年代において、西欧諸国(スペイン・ポルトガルは除く)やアフリカ・アジアを中心として、世界中で猛烈な反アパルトヘイト運動が大きな嵐となり巻き起こった。
そして、西欧諸国らは、南アフリカ連邦・北ローデシア共和国・ファシスト政権下のポルトガルなどのアパルトヘイト政策を行なっている南部アフリカ諸国らだけに対して、「今すぐ即急なアパルトヘイト政策の即時停止」と「黒人受容」を求めた。
そして、イギリス・フランス・ドイツなどは
「もし停止されない場合は、経済制裁並びに武力行使を科す。」
という国連議決の採決をしようとした。
しかし、国家相互同盟批准国の反対と中華民国・日本国・アメリカ合衆国からの拒否権発動により廃案となり、これ以降、2度と提出されることはなかった。
日本・中華民国のみならず、アメリカ合衆国までもが拒否権を発動したのは、南アフリカ連邦におけるダイヤモンドなどの巨大利権が深く絡んでいるからであった。
そのうえ、国家相互同盟や日本国などからの多大な資金支援や膨大な貿易黒字によって、世界からの経済制裁を受けて困窮状態だった南アフリカ連邦は、助けられて国力を大幅に取り戻した。
国交断絶まではされなかったヨーロッパ諸国や南北アメリカ諸国・アジア諸国との貿易や投資を通じて、更に経済を成長させることに成長した。
しかし、国交断絶とまではいかなくとも、過度な内政干渉してきた西欧諸国やアフリカ諸国に対する国内からの強い非難は高まった。
それにより、南アフリカ連邦政府とその傀儡政権らは、同時に南アフリカ連邦支援国・国家相互同盟との友好関係並びに同盟関係をさらに強力なものとした。
また、日本や中華民国が拒否権を使ってまで反対したのは、実に異例のことであった。
その理由としては、2つある。
一つ目は、人種の純潔は保たれなければいけないという優生思想が日本や中華民国にとても根強く根付いていたからという理由である。
二つ目は、南アフリカ連邦とのダイヤモンド貿易並びにそれに付随してくる恩恵及び南アフリカ連邦や北ローデシア共和国に眠る莫大な地下資源などを「独占したい。」という思惑が日本や中華民国ならびに国家相互同盟にあったからだという理由である。
1948年7月11日ー東亞連邦は、モンゴル国と接触を行って〈国家統合〉を提案。
この東亞連邦からの提案に対して、
長年続く経済低迷
中国からの共産ゲリラ
東亞連邦への人口の流失
公共設備や産業への投資資金不足
などの内政問題に苦しんでいたモンゴル国は、受諾。
ソ連も、同盟国が強くなる事は、対アメリカ合衆国並びに西側諸国という政治面を考えたら、
「必要不可欠な事である。」
と考えたことにより、事実上の承認を行なった。
1953年6月25日ー両国統合決定。
それまでに、モンゴル側は経済の上向きと治安維持の強化を行なった。
その施策とは反対に、東亞連邦はモンゴル国に対し経済支援を、モンゴル国民に対しては東亞連邦国籍の順次付与を決定並びに実行した。
1948年12月25日ー東亞連邦は、南アフリカ連邦と相互経済支援条約を締結&履行。
この条約の内容は、
南アフリカ連邦が東亞連邦に対して、格安の値段で資源を提供する。
それと同時に、東亞連邦が南アフリカ連邦に対し、莫大な経済支援をする。
という内容であった。
この条約によって、南アフリカ連邦は大幅な高度経済成長に突入。
南アフリカ連邦の高度経済成長は、20年間もの長期にわたって続いた。
それにより、経済規模は世界第8位(1956年)にまで成長。
これは「南アフリカの20年奇跡」と言われることとなった。
今でもこの事に関して、東亞連邦に多大なる親愛の情と感謝を南アフリカ連邦やその国民は抱いている。
1949年6月15日ー国家相互同盟批准国の共同理念として「反共・忠誠・団結」のスローガンが掲げられた。
東亞連邦は、加盟はしていたが特殊な立ち位置であったため、ソ連もそれを許していた。
1950年8月15日ーペルシア帝国(君主制・ファシスト政権(1922年~)は現在まで104年間続いている。)が国家相互同盟に参加。
1950年12月15日ーイラク王国(ファシスト政権(1941年~)は現在まで85年間続いている。)が国家相互同盟に参加。
1950年12月31日ーニュージーランド王国(君主制・ファシスト政権(1950年~)は現在まで76年間続いている。)が国家相互同盟に参加。
1951年1月11日ー北ローデシア共和国(アパルトヘイト体制・ファシスト政権(1948年〜)は現在まで78年間続いている。)が国家相互同盟に参加。
1951年1月11日ーマダガスカル国(アパルトヘイト体制・ファシスト政権(1948年〜)は現在まで78年間続いている。)
1951年2月11日ーキプロス・ファシスト国(ファシスト政権(1945年〜)は現在まで81年間続いている。)
それぞれの政権与党の名前は、以下のとおりである。
イラク王国ーイラク国家団結党
ペルシア帝国ー帝國ペルシア第一党
北ローデシア共和国ー北ローデシア党
マダガスカル国ーマダガスカル国民統一党
ニュージーランドー偉大なニュージーランド党
キプロス・ファシスト国ーキプロス・ファシスト党
1951年5月30日ー東亞連邦や中華民国(日本とは昔は敵同士であったものの、今は運命共同体であり、中華民国は、台湾島と海南島に逃げていたために強い後ろ盾が必要だった。)は日本に対して、国家相互同盟に参加の旨を強く要請。
この時の添付として、「東條英機の来訪を許可した恩に報いよ。また貴国がいればアジア世界において多大な存在感を示せるため、加入しろ。」とのメッセージが、添付されていた。
これに際して、日本国政府は、アメリカ合衆国政府や連合国最高司令官総司令部と相談。
アメリカは「経済的利益が見込めるのであるなら良し」との判断を下した。
連合国も「我らの国家発展と貴国の発展のため国家相互同盟に加入して、さらには、東亞連邦並びに大亜細亜帝國連邦と国交樹立をしろ。」との反応を示した。
これらからわかるように。両国とも良い反応を示したため、加入を決意した。
ただし、国交樹立については、国民感情として到底認められるものではなかった為に、その案だけは最初は明確に断固否定の姿勢を連合国諸国に対してしたが、アメリカやイギリスなどの強い圧力などによりすぐに国交を樹立する旨を表明した。
1951年7月15日ー日本国(1941年からの84年間ファシストならびに後継の保守政権が続いている。) 国家相互同盟に加入する旨と国家樹立する旨を全世界に向けて表明。
これに対し東亞連邦は、
「まず国家相互同盟加入の件に関しては常日頃、陛下に恥をかかせ日本の名誉を下げて貶めて堕落させている無能な弱腰の日本政府の珍しくまともで理解できる判断を評価する。
しかし再三言っておくが我が国と彼の国と貴国の主権と統治権は陛下にあり、両国のすべての土地・資産・人民はすべて陛下のものであるという事実と我らは統治権を陛下から任されているだけに過ぎないという事実を認識し、国家の発展に努めよ。
そして、我々は貴様ら貧弱な日本政府とその隷下の国民とは違い、陛下のご下命あれば国民全員が玉砕し最後の一兵になろうとも陛下の命令に従う断固たる忠誠心と誇り高い名誉を持っている陛下の国民・陛下の国家・陛下の親衛隊である!!
陛下!
我らに命令を、そうすれば最後まで我らは陛下を信じ、最後まで陛下に忠誠を誓い、
最後まで!
死ぬまで!
陛下に絶対10億5000万人従う!!」
との狂気的声明を出し日本政府団をドン引きさせた。
1951年9月8日ー日本国が、サンフランシスコ平和条約に調印。
日本国は、真の独立を勝ち取れるはずだった。
しかし、次に起こる出来事によって、そうもいかなくなってしまった。
同日ー吉田茂第47・48代内閣総理大臣の強い意向とアメリカ合衆国側からの強い要望により、
〈日本國とアメリカ合衆國との閒の相互協力及び安全保障條約〉
〈日本國とアメリカ合衆國との閒の相互協力及び安全保障條約第六條に基づく施設及び區域竝びに日本國における合衆國軍隊の地位に關する協定〉
の2つの協定を締結。
吉田茂第47・48代内閣総理大臣ただ一人で、全責任を負う形での
〈日本國とアメリカ合衆國との閒の相互協力及び安全保障條約〉
〈日本國とアメリカ合衆國との閒の相互協力及び安全保障條約第六條に基づく施設及び區域竝びに日本國における合衆國軍隊の地位に關する協定〉
への侘しい署名だった。
〈日本國とアメリカ合衆國との閒の相互協力及び安全保障條約〉
日本國及びアメリカ合衆國は、
兩國の閒に傳統的に存在する平和及び友好の關係を强化し、竝びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、
また、兩國の閒の一層緊密な經濟的協力を促進し、竝びにそれぞれの國における經濟的安定及び福祉の條件を助長することを希望し、
國際連合憲章の目的及び原則に對する信念竝びにすべての國民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、
兩國が國際連合憲章に定める個別的又は集團的自衞の固有の權利を有していることを確認し、
兩國が極東における國際の平和及び安全の維持に共通の關心を有することを考慮し、
相互協力及び安全保障條約を締結することを決意し、
よつて、次のとおり協定する。
第一條
締約國は、國際連合憲章に定めるところに從い、それぞれが關係することのある國際紛爭を平和的手段によつて國際の平和及び安全竝びに正義を危うくしないように解決し、竝びにそれぞれの國際關係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる國の領土保全又は政治的獨立に對するものも、また、國際連合の目的と兩立しない他のいかなる方法によるものも愼むことを約束する。
締約國は、他の平和愛好國と協同して、國際の平和及び安全を維持する國際連合の任務が一層效果的に遂行されるように國際連合を强化することに努力する。
第二條
締約國は、その自由な諸制度を强化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、竝びに安定及び福祉の條件を助長することによつて、平和的かつ友好的な國際關係の一層の發展に貢獻する。締約國は、その國際經濟政策におけるくい違いを除くことに努め、また、兩國の閒の經濟的協力を促進する。
第三條
締約國は、個別的に及び相互に協力して、繼續的かつ效果的な自助及び相互援助により、武力攻擊に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に從うことを條件として、維持し發展させる。
第四條
締約國は、この條約の實施に關して隨時協議し、また、日本國の安全又は極東における國際の平和及び安全に對する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約國の要請により協議する。
第五條
各締約國は、日本國の施政の下にある領域における、いずれか一方に對する武力攻擊が、自國の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自國の憲法上の規定及び手續に從つて共通の危險に對處するように行動することを宣言する。
前記の武力攻擊及びその結果として執つたすべての措置は、國際連合憲章第五十一條の規定に從つて直ちに國際連合安全保障理事會に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事會が國際の平和及び安全を囘復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
第六條
日本國の安全に寄與し、竝びに極東における國際の平和及び安全の維持に寄與するため、アメリカ合衆國は、その陸軍、空軍及び海軍が日本國において施設及び區域を使用することを許される。
第七條
この條約は、國際連合憲章に基づく締約國の權利及び義務又は國際の平和及び安全を維持する國際連合の責任に對しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釋してはならない。
第八條
この條約は、日本國及びアメリカ合衆國により各自の憲法上の手續に從つて批准されなければならない。この條約は、兩國が東京で批准書を交換した日に效力を生ずる。
第九條
この條約は、日本區域における國際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする國際連合の措置が效力を生じたと日本國政府及びアメリカ合衆國政府のみならずアメリカ合衆國隷下組織である在日米軍總司令官及び在日米軍總司令部及び在日米軍總司令部所屬祕密委員會と国際連合隷下組織である國連軍最髙司令官及び國連軍統合司令部が認める時まで效力を有する。
以上の證據として、下名の全權委員は、この條約に署名した。
千九百五一年九月八日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
日本國のために
吉田茂
アメリカ合衆國のために
ディーン・アチソン
ジョージ・フォスター・ダレス
アレキサンダー・ワイリー
スタイルス・ブリッジス
ダグラス・マッカーサー
チャールズ・ウィロビー
ジョン・フィッツランダー
トーマス・ワイツマン
〈日本國とアメリカ合衆國との閒の相互協力及び安全保障條約第六條に基づく施設及び區域竝びに日本國における合衆國軍隊の地位に關する協定〉
日本國及びアメリカ合衆國は、千九百五一年九月八日にワシントンで署名された日本國とアメリカ合衆國との閒の相互協力及び安全保障條約第六條の規定に從い、次に揭げる條項によりこの協定を締結した。
第一條
この協定において、
(a)「合衆國軍隊の構成員」とは、日本國の領域にある閒におけるアメリカ合衆國の陸軍、海軍又は空軍に屬する人員で現に服役中のものをいう。
(b)「軍屬」とは、合衆國の國籍を有する文民で日本國にある合衆國軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに隨伴するもの(通常日本國に居住する者及び第十四條1に揭げる者を除く。)をいう。この協定のみの適用上、合衆國及び日本國の二重國籍者で合衆國が日本國に入れたものは、合衆國國民とみなす。
(c)「家族」とは、次のものをいう。
(1)配偶者及び二十一才未滿の子
(2)父、母及び二十一才以上の子で、その生計費の半額以上を合衆國軍隊の構成員又は軍屬に依存するもの
第二條
1(a)合衆國は、相互協力及び安全保障條約第六條の規定に基づき、日本國内の施設及び區域の使用を許される。個個の施設及び區域に關する協定は、第二十五條に定める合同委員會を通じて兩政府が締結しなければならない。「施設及び區域」には、當該施設及び區域の運營に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。
(b)合衆國が日本國とアメリカ合衆國との閒の安全保障條約第三條に基く行政協定の終了の時に使用している施設及び區域は、兩政府が(a)の規定に從つて合意した施設及び區域とみなす。
2 日本國政府は、いずれか一方の要請があるときは、前記の取極を再檢討しなければならず、また、前記の施設及び區域を日本國に返還すべきこと又は新たに施設及び區域を提供することを合意することができる。
3 合衆國軍隊が使用する施設及び區域は、この協定の目的のため必要でなくなつたときは、いつでも、日本國に返還しなければならない。合衆國は、施設及び區域の必要性を前記の返還を目的としてたえず檢討することに同意する。
4(a) 合衆國軍隊が施設及び區域を一時的に使用していないときは、日本國政府は、臨時にそのような施設及び區域をみずから使用し、又は日本國民に使用させることができる。ただし、この使用が、合衆國軍隊による當該施設及び區域の正規の使用の目的にとつて有害でないことが合同委員會を通じて兩政府閒に合意された場合に限る。
(b) 合衆國軍隊が一定の期閒を限つて使用すべき施設及び區域に關しては、合同委員會は、當該施設及び區域に關する協定中に、適用があるこの協定の規定の範圍を明記しなければならない。
第三條
1 合衆國は、施設及び區域において、それらの設定、運營、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる。日本國政府は、施設及び區域の支持、警護及び管理のための合衆國軍隊の施設及び區域への出入の便を圖るため、合衆國軍隊の要請があつたときは、合同委員會を通ずる兩政府閒の協議の上で、それらの施設及び區域に鄰接し又はそれらの近傍の土地、領水及び空閒において、關係法令の範圍内で必要な措置を執るものとする。合衆國も、また、合同委員會を通ずる兩政府閒の協議の上で前記の目的のため必要な措置を執ることができる。
2 合衆國は、1に定める措置を、日本國の領域への、領域から又は領域内の航海、航空、通信又は陸上交通を不必要に妨げるような方法によつては執らないことに同意する。合衆國が使用する電波放射の措置が用いる周波數、電力及びこれらに類する事項に關するすべての問題は、兩政府の當局閒の取極により解決しなければならない。日本國政府は、合衆國軍隊が必要とする電氣通信用電子裝置に對する妨害を防止し又は除去するためのすべての合理的な措置を關係法令の範圍内で執るものとする。
3 合衆國軍隊が使用している施設及び區域における作業は、公共の安全に妥當な考慮を拂つて行なわなければならない。
第四條
1 合衆國は、この協定の終了の際又はその前に日本國に施設及び區域を返還するに當たつて、當該施設及び區域をそれらが合衆國軍隊に提供された時の狀態に囘復し、又はその囘復の代りに日本國に補償する義務を負わない。
2 日本國は、この協定の終了の際又はその前における施設及び區域の返還の際、當該施設及び區域に加えられている改良又はそこに殘される建物若しくはその他の工作物について、合衆國にいかなる補償をする義務も負わない。
3 前記の規定は、合衆國政府が日本國政府との特別取極に基づいて行なう建設には適用しない。
第五條
1 合衆國及び合衆國以外の國の船舶及び航空機で、合衆國によつて、合衆國のために又は合衆國の管理の下に公の目的で運航されるものは、入港料又は着陸料を課されないで日本國の港又は飛行場に出入することができる。この協定による免除を與えられない貨物又は旅客がそれらの船舶又は航空機で運送されるときは、日本國の當局にその旨の通告を與えなければならず、その貨物又は旅客の日本國への入國及び同國からの出國は、日本國の法令による。
2 1に揭げる船舶及び航空機、合衆國政府所有の車兩(機甲車兩を含む。)竝びに合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族は、合衆國軍隊が使用している施設及び區域に出入し、これらのものの閒を移動し、及びこれらのものと日本國の港又は飛行場との閒を移動することができる。合衆國の軍用車兩の施設及び區域への出入竝びにこれらのものの閒の移動には、道路使用料その他の課徵金を課さない。
3 1に揭げる船舶が日本國の港に入る場合には、通常の狀態においては、日本國の當局に適當な通告をしなければならない。その船舶は、强制水先を免除される。もつとも、水先人を使用したときは、應當する料率で水先料を拂わなければならない。
第六條
1 すべての非軍用及び軍用の航空交通管理及び通信の體系は、緊密に協調して發達を圖るものとし、かつ、集團安全保障の利益を達成するため必要な程度に整合するものとする。この協調及び整合を圖るため必要な手續及びそれに對するその後の變更は、兩政府の當局閒の取極によつて定める。
2 合衆國軍隊が使用している施設及び區域竝びにそれらに鄰接し又はそれらの近傍の領水に置かれ、又は設置される燈火その他の航行補助施設及び航空保安施設は、日本國で使用されている樣式に合致しなければならない。これらの施設を設置した日本國及び合衆國の當局は、その位置及び特徵を相互に通告しなければならず、かつ、それらの施設を變更し、又は新たに設置する前に豫告をしなければならない。
第七條
合衆國軍隊は、日本國政府の各省その他の機關に當該時に適用されている條件よりも不利でない條件で、日本國政府が有し、管理し、又は規制するすべての公益事業及び公共の役務を利用することができ、竝びにその利用における優先權を享有するものとする。
第八條
日本國政府は、兩政府の當局閒の取極に從い、次の氣象業務を合衆國軍隊に提供することを約束する。
(a)地上及び海上からの氣象觀測(氣象觀測船からの觀測を含む。)
(b)氣象資料(氣象廳の定期的槪報及び過去の資料を含む。)
(c)航空機の安全かつ正確な運航のため必要な氣象情報を報ずる電氣通信業務
(d)地震觀測の資料(地震から生ずる津波の豫想される程度及びその津波の影響を受ける區域の豫報を含む。)
第九條
1 この條の規定に從うことを條件として、合衆國は、合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族である者を日本國に入れることができる。
2 合衆國軍隊の構成員は、旅劵及び査證に關する日本國の法令の適用から除外される。合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族は、外國人の登錄及び管理に關する日本國の法令の適用から除外される。ただし、日本國の領域における永久的な居所又は住所を要求する權利を取得するものとみなされない。
3 合衆國軍隊の構成員は、日本國への入國又は日本國からの出國に當たつて、次の文書を攜帶しなければならない。
(a)氏名、生年月日、階級及び番號、軍の區分竝びに寫眞を揭げる身分證明書
(b)その個人又は集團が合衆國軍隊の構成員として有する地位及び命令された旅行の證明となる個別的又は集團的旅行の命令書
合衆國軍隊の構成員は、日本國にある閒の身分證明のため、前記の身分證明書を攜帶していなければならない。身分證明書は、要請があるときは日本國の當局に提示しなければならない。
4 軍屬、その家族及び合衆國軍隊の構成員の家族は、合衆國の當局が發給した適當な文書を攜帶し、日本國への入國若しくは日本國からの出國に當たつて又は日本國にある閒のその身分を日本國の當局が確認することができるようにしなければならない。
5 1の規定に基づいて日本國に入國した者の身分に變更があつてその者がそのような入國の資格を有しなくなつた場合には、合衆國の當局は、日本國の當局にその旨を通告するものとし、また、その者が日本國から退去することを日本國の當局によつて要求されたときは、日本國政府の負擔によらないで相當の期閒内に日本國から輸送することを確保しなければならない。
6 日本國政府が合衆國軍隊の構成員若しくは軍屬の日本國の領域からの送出を要請し、又は合衆國軍隊の舊構成員若しくは舊軍屬に對し若しくは合衆國軍隊の構成員、軍屬、舊構成員若しくは舊軍屬の家族に對し退去命令を出したときは、合衆國の當局は、それらの者を自國の領域内に受け入れ、その他日本國外に送出することにつき責任を負う。この項の規定は、日本國民でない者で合衆國軍隊の構成員若しくは軍屬として又は合衆國軍隊の構成員若しくは軍屬となるために日本國に入國したもの及びそれらの者の家族に對してのみ適用する。
第十條
1 日本國は、合衆國が合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族に對して發給した運轉許可證若しくは運轉免許證又は軍の運轉許可證を、運轉者試驗又は手數料を課さないで、有效なものとして承認する。
2 合衆國軍隊及び軍屬用の公用車兩は、それを容易に識別させる明確な番號標又は個別の記號を付けていなければならない。
3 合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族の私有車兩は、日本國民に適用される條件と同一の條件で取得する日本國の登錄番號標を付けていなければならない。
第十一條
1 合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族は、この協定中に規定がある場合を除くほか、日本國の稅關當局が執行する法令に服さなければならない。
2 合衆國軍隊、合衆國軍隊の公認調達機關又は第十五條に定める諸機關が合衆國軍隊の公用のため又は合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族の使用のため輸入するすべての資材、需品及び備品竝びに合衆國軍隊が專用すべき資材、需品及び備品又は合衆國軍隊が使用する物品若しくは施設に最終的には合體されるべき資材、需品及び備品は、日本國に入れることを許される。この輸入には、關稅その他の課徵金を課さない。前記の資材、需品及び備品は、合衆國軍隊、合衆國軍隊の公認調達機關又は第十五條に定める諸機關が輸入するものである旨の適當な證明書(合衆國軍隊が專用すべき資材、需品及び備品又は合衆國軍隊が使用する物品若しくは施設に最終的には合體されるべき資材、需品及び備品にあつては、合衆國軍隊が前記の目的のために受領すべき旨の適當な證明書)を必要とする。
3 合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族に仕向けられ、かつ、これらの者の私用に供される財產には、關稅その他の課徵金を課する。ただし、次のものについては、關稅その他の課徵金を課さない。
(a)合衆國軍隊の構成員若しくは軍屬が日本國で勤務するため最初に到着した時に輸入し、又はそれらの家族が當該合衆國軍隊の構成員若しくは軍屬と同居するため最初に到着した時に輸入するこれらの者の私用のための家庭用品竝びにこれらの者が入國の際持ち込む私用のための身囘品
(b)合衆國軍隊の構成員又は軍屬が自己又はその家族の私用のため輸入する車兩及び部品
(c)合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族の私用のため合衆國において通常日常用として購入される種類の合理的な數量の衣類及び家庭用品で、合衆國軍事郵便局を通じて日本國に輸送されるもの
4 2及び3で與える免除は、物の輸入の場合のみに適用するものとし、關稅及び内國消費稅がすでに徵收された物を購入する場合に、當該物の輸入の際關稅當局が徵收したその關稅及び内國消費稅を拂いもどすものと解してはならない。
5 稅關檢査は、次のものの場合には行なわないものとする。
(a)命令により日本國に入國し、又は日本國から出國する合衆國軍隊の部隊
(b)公用の封印がある公文書及び合衆國軍事郵便路線上にある公用郵便物
(c)合衆國政府の船荷證劵により船積みされる軍事貨物
6 關稅の免除を受けて日本國に輸入された物は、日本國及び合衆國の當局が相互閒で合意する條件に從つて處分を認める場合を除くほか、關稅の免除を受けて當該物を輸入する權利を有しない者に對して日本國内で處分してはならない。
7 2及び3の規定に基づき關稅その他の課徵金の免除を受けて日本國に輸入された物は、關稅その他の課徵金の免除を受けて再輸出することができる。
8 合衆國軍隊は、日本國の當局と協力して、この條の規定に從つて合衆國軍隊、合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族に與えられる特權の濫用を防止するため必要な措置を執らなければならない。
9(a)日本國の當局及び合衆國軍隊は、日本國政府の稅關當局が執行する法令に違反する行爲を防止するため、調査の實施及び證據の收集について相互に援助しなければならない。
(b)合衆國軍隊は、日本國政府の稅關當局によつて又はこれに代わつて行なわれる差押えを受けるべき物件がその稅關當局に引き渡されることを確保するため、可能なすべての援助を與えなければならない。
(c)合衆國軍隊は、合衆國軍隊の構成員若しくは軍屬又はそれらの家族が納付すべき關稅、租稅及び罰金の納付を確保するため、可能なすべての援助を與えなければならない。
(d)合衆國軍隊に屬する車兩及び物件で、日本國政府の關稅又は財務に關する法令に違反する行爲に關連して日本國政府の稅關當局が差し押えたものは、關係部隊の當局に引き渡さなければならない。
第十二條
1 合衆國は、この協定の目的のため又はこの協定で認められることにより日本國で供給されるべき需品又は行なわれるべき工事のため、供給者又は工事を行なう者の選擇に關して制限を受けないで契約することができる。そのような需品又は工事は、また、兩政府の當局閒で合意されるときは、日本國政府を通じて調達することができる。
2 現地で供給される合衆國軍隊の維持のため必要な資材、需品、備品、及び役務でその調達が日本國の經濟に不利な影響を及ぼすおそれがあるものは、日本國の權限のある當局との調整の下に、また、望ましいときは日本國の權限のある當局を通じて又はその援助を得て、調達しなければならない。
3 合衆國軍隊又は合衆國軍隊の公認調達機關が適當な證明書を附して日本國で公用のため調達する資材、需品、備品及び役務は、日本の次の租稅を免除される。
(a)物品稅
(b)通行稅
(c)揮發油稅
(d)電氣ガス稅
最終的には合衆國軍隊が使用するため調達される資材、需品、備品及び役務は、合衆國軍隊の適當な證明書があれば、物品稅及び揮發油稅を免除される。兩政府は、この條に明示していない日本の現在の又は將來の租稅で、合衆國軍隊によつて調達され、又は最終的には合衆國軍隊が使用するため調達される資材、需品、備品及び役務の購入價格の重要なかつ容易に判別することができる部分をなすと認められるものに關しては、この條の目的に合致する免稅又は稅の輕減を認めるための手續について合意するものとする。
4 現地の勞務に對する合衆國軍隊及び第十五條に定める諸機關の需要は、日本國の當局の援助を得て充足される。
5 所得稅、地方住民稅及び社會保障のための納付金を源泉徵收して納付するための義務竝びに、相互閒で別段の合意をする場合を除くほか、賃金及び諸手當に關する條件その他の雇用及び勞働の條件、勞働者の保護のための條件竝びに勞働關係に關する勞働者の權利は、日本國の法令で定めるところによらなければならない。
6 合衆國軍隊又は、適當な場合には、第十五條に定める機關により勞働者が解職され、かつ、雇用契約が終了していない旨の日本國の裁判所又は勞働委員會の決定が最終的のものとなつた場合には、次の手續が適用される。
(a)日本國政府は、合衆國軍隊又は前記の機關に對し、裁判所又は勞働委員會の決定を通報する。
(b)合衆國軍隊又は前記の機關が當該勞働者を就勞させることを希望しないときは合衆國軍隊又は前記の機關は、日本國政府から裁判所又は勞働委員會の決定について通報を受けた後七日以内に、その旨を日本國政府に通告しなければならず、暫定的にその勞働者を就勞させないことができる。
(c)前記の通告が行なわれたときは、日本國政府及び合衆國軍隊又は前記の機關は、事件の實際的な解決方法を見出すため遲滯なく協議しなければならない。
(d)(c)の規定に基づく協議の開始の日から三十日の期閒内にそのような解決に到達しなかつたときは、當該勞働者は、就勞することができない。このような場合には合衆國政府は、日本國政府に對し、兩政府閒で合意される期閒の當該勞働者の雇用の費用に等しい額を支拂わなければならない。
7 軍屬は、雇用の條件に關して日本國の法令に服さない。
8 合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族は、日本國における物品及び役務の個人的購入について日本國の法令に基づいて課される租稅又は類似の公課の免除をこの條の規定を理由として享有することはない。
9 3に揭げる租稅の免除を受けて日本國で購入した物は、日本國及び合衆國の當局が相互閒で合意する條件に從つて處分を認める場合を除くほか、當該租稅の免除を受けて當該物を購入する權利を有しない者に對して日本國内で處分してはならない。
第十三條
1 合衆國軍隊は、合衆國軍隊が日本國において保有し、使用し、又は移轉する財產について租稅又は類似の公課を課されない。
2 合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族は、これらの者が合衆國軍隊に勤務し、又は合衆國軍隊若しくは第十五條に定める諸機關に雇用された結果受ける所得について、日本國政府又は日本國にあるその他の課稅權者に日本の租稅を納付する義務を負わない。この條の規定は、これらの者に對し、日本國の源泉から生ずる所得について日本の租稅の納付を免除するものではなく、また、合衆國の所得稅のために日本國に居所を有することを申し立てる合衆國市民に對し、所得についての日本の租稅の納付を免除するものではない。これらの者が合衆國軍隊の構成員若しくは軍屬又はそれらの家族であるという理由のみによつて日本國にある期閒は、日本の租稅の賦課上、日本國に居所又は住所を有する期閒とは認めない。
3 合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族は、これらの者が一時的に日本國にあることのみに基づいて日本國に所在する有體又は無體の動產の保有、使用、これらの者相互閒の移轉又は死亡による移轉についての日本國における租稅を免除される。ただし、この免除は、投資若しくは事業を行なうため日本國において保有される財產又は日本國において登錄された無體財產權には適用しない。この條の規定は、私有車兩による道路の使用について納付すべき租稅の免除を與える義務を定めるものではない。
第十四條
1 通常合衆國に居住する人(合衆國の法律に基づいて組織された法人を含む。)及びその被用者で、合衆國軍隊のための合衆國との契約の履行のみを目的として日本國にあり、かつ、合衆國政府が2の規定に從い指定するものは、この條に規定がある場合を除くほか、日本國の法令に服さなければならない。
2 1にいう指定は、日本國政府との協議の上で行なわれるものとし、かつ、安全上の考慮、關係業者の技術上の適格要件、合衆國の標準に合致する資材若しくは役務の缺如又は合衆國の法令上の制限のため競爭入札を實施することができない場合に限り行なわれるものとする。
前記の指定は、次のいずれかの場合には、合衆國政府が取り消すものとする。
(a)合衆國軍隊のための合衆國との契約の履行が終わつたとき。
(b)それらの者が日本國において合衆國軍隊關係の事業活動以外の事業活動に從事していることが立證されたとき。
(c)それらの者が日本國で違法とされる活動を行なつているとき。
3 前記の人及びその被用者は、その身分に關する合衆國の當局の證明があるときは、この協定による次の利益を與えられる。
(a)第五條2に定める出入及び移動の權利
(b)第九條の規定による日本國への入國
(c)合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族について第十一條3に定める關稅その他の課徵金の免除
(d)合衆國政府により認められたときは、第十五條に定める諸機關の役務を利用する權利
(e)合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族について第十九條2に定めるもの
(f)合衆國政府により認められたときは、第二十條に定めるところにより軍票を使用する權利
(g)第二十一條に定める郵便施設の利用
(h)雇用の條件に關する日本國の法令の適用からの除外
4 前記の人及びその被用者は、その身分の者であることが旅劵に記載されていなければならず、その到着、出發及び日本國にある閒の居所は、合衆國軍隊が日本國の當局に隨時に通告しなければならない。
5 前記の人及びその被用者が1に揭げる契約の履行のためにのみ保有し、使用し、又は移轉する減價償卻資產(家屋を除く。)については、合衆國軍隊の權限のある官憲の證明があるときは、日本の租稅又は類似の公課を課されない。
6 前記の人及びその被用者は、合衆國軍隊の權限のある官憲の證明があるときは、これらの者が一時的に日本國にあることのみに基づいて日本國に所在する有體又は無體の動產の保有、使用、死亡による移轉又はこの協定に基づいて租稅の免除を受ける權利を有する人若しくは機關への移轉についての日本國における租稅を免除される。ただし、この免除は、投資のため若しくは他の事業を行なうため日本國において保有される財產又は日本國において登錄された無體財產權には適用しない。この條の規定は、私有車兩による道路の使用について納付すべき租稅の免除を與える義務を定めるものではない。
7 1に揭げる人及びその被用者は、この協定に定めるいずれかの施設又は區域の建設、維持又は運營に關して合衆國政府と合衆國において結んだ契約に基づいて發生する所得について、日本國政府又は日本國にあるその他の課稅權者に所得稅又は法人稅を納付する義務を負わない。この項の規定は、これらの者に對し、日本國の源泉から生ずる所得についての所得稅又は法人稅の納付を免除するものではく、また、合衆國の所得稅のために日本國に居所を有することを申し立てる前記の人及びその被用者に對し、所得についての日本の租稅の納付を免除するものではない。これらの者が合衆國政府との契約の履行に關してのみ日本國にある期閒は、前記の租稅の賦課上、日本國に居所又は住所を有する期閒とは認めない。
8 日本國の當局は、1に揭げる人及びその被用者に對し、日本國において犯す罪で日本國の法令によつて罰することができるものについて裁判權を行使する第一次の權利を有する。日本國の當局が前記の裁判權を行使しないことに決定した場合には、日本國の當局は、できる限りすみやかに合衆國の軍當局にその旨を通告しなければならない。この通告があつたときは、合衆國の軍當局は、これらの者に對し、合衆國の法令により與えられた裁判權を行使する權利を有する。
第十五條
1(a)合衆國の軍當局が公認し、かつ、規制する海軍販賣所、ピー・エックス、食堂、社交クラブ、劇場、新聞その他の歲出外資金による諸機關は、合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族の利用に供するため、合衆國軍隊が使用している施設及び區域内に設置することができる。これらの諸機關は、この協定に別段の定めがある場合を除くほか、日本の規制、免許、手數料、租稅又は類似の管理に服さない。
(b)合衆國の軍當局が公認し、かつ、規制する新聞が一般の公衆に販賣されるときは、當該新聞は、その頒布に關する限り、日本の規制、免許、手數料、租稅又は類似の管理に服する。
2 これらの諸機關による商品及び役務の販賣には、1(b)に定める場合を除くほか、日本の租稅を課さず、これらの諸機關による商品及び需品の日本國内における購入には、日本の租稅を課する。
3 これらの諸機關が販賣する物品は、日本國及び合衆國の當局が相互閒で合意する條件に從つて處分を認める場合を除くほか、これらの諸機關から購入することを認められない者に對して日本國内で處分してはならない。
4 この條に揭げる諸機關は、日本國の當局に對し、日本國の稅法が要求するところにより資料を提供するものとする。
第十六條
日本國において、日本國の法令を尊重し、及びこの協定の精神に反する活動、特に政治的活動を愼むことは、合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族の業務である。
第十七條
1 この條の規定に從うことを條件として、
(a)日本國の當局は、日本國内に於いて何らかの犯罪行爲をしたる合衆國軍隊の構成員並びに軍屬竝びにそれらの家族に對し、日本國の法令により與えられたすべての刑事及び懲戒の裁判權を日本國において行使する權利を有する。
(b)日本國の當局は、合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族に對し、日本國の領域内で犯す罪で日本國の法令によつて罰することができるものについて、裁判權を有する。
2(a)合衆國の軍當局は、合衆國の軍法に服する者に對し、合衆國の法令によつて罰することができる罪で日本國の法令によつては罰することができないもの(合衆國の安全に關する罪を含む。)について、專屬的裁判權を行使する權利を有する。
(b)日本國の當局は、合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族に對し、日本國の法令によつて罰することができる罪で合衆國の法令によつては罰することができないもの(日本國の安全に關する罪を含む。)について、專屬的裁判權を行使する權利を有する。
(c)2及び3の規定の適用上、國の安全に關する罪は、次のものを含む。
(i)當該國に對する反逆
(ii)妨害行爲謀報行爲又は當該國の公務上若しくは國防上の祕密に關する法令の違反
3 裁判權を行使する權利が競合する場合には、次の規定が適用される。
(a)日本國の當局及び合衆國の軍當局は、次の罪については、合衆國軍隊の構成員又は軍屬に對して裁判權を行使する第一次の權利を有する。
(i)もつぱら合衆國の財產若しくは安全のみに對する罪又はもつぱら合衆國軍隊の他の構成員若しく{原文に「は」なし}軍屬若しくは合衆國軍隊の構成員若しくは軍屬の家族の身體若しくは財產のみに對する罪
(ii)公務執行中の作爲又は不作爲から生ずる罪
(b)その他の罪について、日本國の當局が、裁判權を行使する第一次の權利を有する。
(c)第一次の權利を有する國は、裁判權を行使しないことに決定したときは、できる限りすみやかに他方の國の當局にその旨を通告しなければならない。第一次の權利を有する國の當局は、他方の國がその權利の放棄を特に重要であると認めた場合において、その他方の國の當局から要請があつたときは、その要請に好意的考慮を拂わなければならない。
4 前諸項の規定は、合衆國の軍當局が日本國民又は日本國に通常居住する者に對し裁判權を行使する權利を有することを意味するものではない。ただし、それらの者が合衆國軍隊の構成員であるときは、この限りでない。
5(a)日本國の當局及び合衆國の軍當局は、日本國の領域内における合衆國軍隊の構成員若しくは軍屬又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に從つて裁判權を行使すべき當局へのそれらの者の引渡しについて、相互に援助しなければならない。
(b)日本國の當局は、合衆國の軍當局に對し、合衆國軍隊の構成員若しくは軍屬又はそれらの家族の逮捕についてすみやかに通告しなければならない。
(c)日本國が裁判權を行使すべき合衆國軍隊の構成員又は軍屬たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆國の手中にあるときにも、日本國により公訴が提起されるまでの閒、日本國が引き續き行なうものとする。
6(a)日本國の當局及び合衆國の軍當局は、犯罪についてのすべての必要な搜査の實施竝びに證據の收集及び提出(犯罪に關連する物件の押收及び相當な場合にはその引渡しを含む。)について、相互に援助しなければならない。ただし、それらの物件の引渡しは、引渡しを行なう當局が定める期閒内に還付されることを條件として行なうことができる。
(b)日本國の當局及び合衆國の軍當局は、裁判權を行使する權利が競合するすべての事件の處理について、相互に通告しなければならない。
7(a)死刑の判決は、日本國の法制が同樣の場合に死刑を規定していない場合には、合衆國の軍當局が日本國内で執行してはならない。
(b)日本國の當局は、合衆國の軍當局がこの條の規定に基づいて日本國の領域内で言い渡した自由刑の執行について合衆國の軍當局から援助の要請があつたときは、その要請に好意的考慮を拂わなければならない。
8 被告人がこの條の規定に從つて日本國の當局又は合衆國の軍當局のいずれかにより裁判を受けた場合において、無罪の判決を受けたとき、又は有罪の判決を受けて服役しているとき、服役したとき、若しくは赦免されたときは、他方の國の當局は、日本國の領域内において同一の犯罪について重ねてその者を裁判してはならない。ただし、この項の規定は、合衆國の軍當局が合衆國軍隊の構成員を、その者が日本國の當局により裁判を受けた犯罪を構成した作爲又は不作爲から生ずる軍紀違反について、裁判することを妨げるものではない。
9 合衆國軍隊の構成員若しくは軍屬又はそれらの家族は、日本國の裁判權に基づいて公訴を提起された場合には、いつでも、次の權利を有する
(a)遲滯なく迅速な裁判を受ける權利
(b)公判前に自己に對する具體的な訴因の通知を受ける權利
(c)自己に不利な證人と對決する權利
(d)證人が日本國の管轄内にあるときは、自己のために强制的手續により證人を求める權利
(e)自己の辨護のため自己の選擇する辨護人をもつ權利又は日本國でその當時通常行なわれている條件に基づき費用を要しないで若しくは費用の補助を受けて辨護人をもつ權利
(f)必要と認めたときは、有能な通譯を用いる權利
(g)合衆國の政府の代表者と連絡する權利及び自己の裁判にその代表者を立ち會わせる權利
10(a)合衆國軍隊の正規に編成された部隊又は編成隊は、第二條の規定に基づき使用する施設及び區域において警察權を行なう權利を有する。合衆國軍隊の軍事警察は、それらの施設及び區域において、秩序及び安全の維持を確保するためすべての適當な措置を執ることができる。
(b)前記の施設及び區域の外部においては、前記の軍事警察は、必ず日本國の當局との取極に從うことを條件とし、かつ、日本國の當局と連絡して使用されるものとし、その使用は、合衆國軍隊の構成員の閒の規律及び秩序の維持のため必要な範圍内に限るものとする。
11 相互協力及び安全保障條約第五條の規定が適用される敵對行爲が生じた場合には、日本國政府及び合衆國政府のいずれの一方も、他方の政府に對し六十日前に豫告を與えることによつて、この條のいずれの規定の適用も停止させる權利を有する。この權利が行使されたときは、日本國政府は、適用を停止される規定に代わるべき適當な規定を合意する目的をもつて直ちに協議しなければならない。
12 この條の規定は、この協定の效力發生前に犯したいかなる罪にも適用しない。それらの事件に對しては、日本國とアメリカ合衆國との閒の安全保障條約第三條に基く行政協定第十七條の當該時に存在した規定を適用する。
第十八條
1 各當事國は、自國が所有し、かつ、自國の陸上、海上又は航空の防衞隊が使用する財產に對する損害については、次の場合には、他方の當事國に對するすべての請求權を放棄する。
(a)損害が他方の當事國の防衞隊の構成員又は被用者によりその者の公務の執行中に生じた場合
(b)損害が他方の當事國が所有する車兩、船舶又は航空機でその防空機でその防衞隊が使用するものの使用から生じた場合。ただし、損害を與えた車兩、船舶若しくは航空機が公用のため使用されていたとき、又は損害が公用のためされている財產に生じたときに限る。
海難救助についての一方の當事國の他方の當事國に對する請求權は、放棄する。ただし、救助された船舶又は積荷が、一方の當事國が所有し、かつ、その防術隊{術はママ}が公用のため使用しているものであつた場合に限る。
2(a)いずれか一方の當事國が所有するその他の財產で日本國内にあるものに對して1に揭げるようにして損害が生じた場合には、兩政府が別段の合意をしない限り、(b)の規定に從つて選定される一人の仲裁人が、他方の當事國の責任の問題を決定し、及び損害の額を査定する。仲裁人は、また、同一の事件から生ずる反對の請求を裁定する。
(b)(a)に揭げる仲裁人は、兩政府閒の合意によつて、司法關係の上級の地位を現に有し、又は有したことがある日本國民の中から選定する。
(c)仲裁人が行なつた裁定は、兩當事國に對して拘束力を有する最終的のものとする。
(d)仲裁人が裁定した賠償の額は、5(e)(i)、(ii)及び(iii)の規定に從つて分擔される。
(e)仲裁人の報酬は、兩政府閒の合意によつて定め、兩政府が、仲裁人の任務の遂行に伴う必要な費用とともに、均等の割合で支拂う。
(f)もつとも、各當事國は、いかなる場合においても千四百合衆國ドル又は五十萬四千圓までの額については、その請求權を放棄する。これらの通貨の閒の爲替相場に著しい變動があつた場合には、兩政府は、前記の額の適當な調整について合意するものとする。
3 1及び2の規定の適用上、船舶について「當事國が所有する」というときは、その當事國が裸用船した船舶、裸の條件で徵發した船舶又は拿捕した船舶を含む。ただし、損失の危險又は責任が當該當事國以外の者によつて負擔される範圍については、この限りでない。
4 各當事國は、自國の防衞隊の構成員がその公務の執行に從事している閒に放つた負傷又は死亡については、他方の當事國に對するすべての請求權を放棄する。
5 公務執行中の合衆國軍隊の構成員若しくは被用者の作爲若しくは不作爲又は合衆國軍隊が法律上責任を有するその他の作爲、不作爲若しくは事故で、日本國において日本國政府以外の第三者に損害を與えたものから生ずる請求權(契約による請求權及び6又は7の規定の適用を受ける請求權を除く。)は、日本國が次の規定に從つて處理する。
(a)請求は、日本國の自衞隊の行動から生ずる請求權に關する日本國の法令に從つて、提起し、審査し、かつ、解決し、又は裁判する。
(b)日本國は、前記のいかなる請求をも解決することができるものとし、合意され、又は裁判により決定された額の支拂を日本圓で行なう。
(c)前記の支拂(合意による解決に從つてされたものであると日本國の權限のある裁判所による裁判に從つてされたものであるとを問わない。)又は支拂を認めない旨の日本國の權限のある裁判所による確定した裁判は、兩當事國に對し拘束力を有する最終的のものとする。
(d)日本國が支拂をした各請求は、その明細竝びに(e)(i)及び(ii)の規定による分擔案とともに、合衆國の當局に通知しなければならない。二箇月以内に囘答がなかつたときは、その分擔案は、受諾されたものとみなす。
(e)(a)から(d)まで及び2の規定に從い請求を滿たすために要した費用は、兩當事國が次のとおり分擔する。
(i)合衆國のみが責任を有する場合には、裁定され、合意され、又は裁判により決定された額は、その二十五パーセントを日本國がその七十五パーセントを合衆國が分擔する。
(ii)日本國及び合衆國が損害について責任を有する場合には、裁定され、合意され、又は裁判により決定された額は、兩當事國が均等に分擔する。損害が日本國又は合衆國の防衞隊によつて生じ、かつ、その損害をこれらの防衞隊のいずれか一方又は雙方の責任として特定することができない場合には、裁定され、合意され、又は裁判により決定された額は、日本國及び合衆國が均等に分擔する。
(iii)比率に基づく分擔案が受諾された各事件について日本國が六箇月の期閒内に支拂つた額の明細書は、支拂要請書とともに、六箇月ごとに合衆國の當局に送付する。その支拂は、できる限りすみやかに日本圓で行なわなければならない。
(f)合衆國軍隊の構成員又は被用者(日本の國籍のみを有する被用者を除く。)は、その公務の執行から生ずる事項については、日本國においてその者に對して與えられた判決の執行手續に服さない。
(g)この頃の規定は、(e)の規定が2に定める請求權に適用される範圍を除くほか、船舶の航行若しくは運用又は貨物の船積み、運送若しくは陸揚げから生じ、又はそれらに關連して生ずる請求權には適用しない。ただし、4の規定の適用を受けない死亡又は負傷に對する請求權については、この限りでない。
6 日本國内における不法の作爲又は不作爲で公務執行中に行なわれたものでないものから生ずる合衆國軍隊の構成員又は被用者(日本國民である被用者又は通常日本國に居住する被用者を除く。)に對する請求權は、次の方法で處理する。
(a)日本國の當局は、當該事件に關するすべての事情(損害を受けた者の行動を含む。)を考慮して、公平かつ公正に請求を審査し、及び請求人に對する補償金を査定し、竝びにその事件に關する報告書を作成する。
(b)その報告書は、合衆國の當局に交付するものとし、合衆國の當局は、遲滯なく、慰謝料の支拂を申し出るかどうかを決定し、かつ、申し出る場合には、その額を決定する。
(c)慰謝料の支拂の申出があつた場合において、請求人がその請求を完全に滿たすものとしてこれを受諾したときは、合衆國の當局は、みずから支拂をしなければならず、かつ、その決定及び支拂つた額を日本國の當局に通知する。
(d)この項の規定は、支拂が請求を完全に滿たすものとして行なわれたものでない限り、合衆國軍隊の構成員又は被用者に對する訴えを受理する日本國の裁判所の裁判權に影響を及ぼすものではない。
7 合衆國軍隊の車兩の許容されていない使用から生ずる請求權は、合衆國軍隊が法律上責任を有する場合を除くほか、6の規定に從つて處理する。
8 合衆國軍隊の構成員又は被用者の不法の作爲又は不作爲が公務執行中にされたものであるかどうか、また、合衆國軍隊の車兩の使用が許容されていたものであるかどうかについて紛爭が生じたときは、その問題は、2(b)の規定に從つて選任された仲裁人に付託するものとし、この點に關する仲裁人の裁定は、最終的のものとする。
9(a)合衆國は、日本國の裁判所の民事裁判權に關しては、5(f)に定める範圍を除くほか、合衆國軍隊の構成員又は被用者に對する日本國の裁判所の裁判權からの免除を請求してはならない。
(b)合衆國軍隊が使用している施設及び區域内に日本國の法律に基づき强制執行を行なうべき私有の動產(合衆國軍隊が使用している動產を除く。)があるときは、合衆國の當局は、日本國の裁判所の要請に基づき、その財產を差し押えて日本國の當局に引き渡さなければならない。
(c)日本國及び合衆國の當局は、この條の規定に基づく請求の公平な審理及び處理のための證據の入手について協力するものとする。
10 合衆國軍隊による又は合衆國軍隊のための資材、需品、備品、役務及び勞務の調達に關する契約から生ずる紛爭でその契約の當事者によつて解決されないものは、調停のため合同委員會に付託することができる。ただし、この項の規定は、契約の當事者が有することのある民事の訴えを提起する權利を害するものではない。
11 この條にいう「防衞隊」とは、日本國についてはその自衞隊をいい、合衆國についてはその軍隊をいうものと了解される。
12 2及び5の規定は、非戰鬪行爲に伴つて生じた請求權についてのみ適用する。
13 この條の規定は、この協定の效力發生前に生じた請求權には適用しない。それらの請求權は、日本國とアメリカ合衆國との閒の安全保障條約第三條に基く行政協定第十八條の規定によつて處理する。
第十九條
1 合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族は、日本國政府の外國爲替管理に服さなければならない。
2 1の規定は、合衆國ドル若しくはドル證劵で、合衆國の公金であるもの、合衆國軍隊の構成員及び軍屬がこの協定に關連して勤務し、若しくは雇用された結果取得したもの又はこれらの者及びそれらの家族が日本國外の源泉から取得したものの日本國内又は日本國外への移轉を妨げるものと解してはならない。
3 合衆國の當局は、2に定める特權の濫用又は日本國の外國爲替管理の囘避を防止するため適當な措置を執らなければならない。
第二十條
1(a)ドルをもつて表示される合衆國軍票は、合衆國によつて認可された者が、合衆國軍隊の使用している施設及び區域内における相互閒の取引のため使用することができる。合衆國政府は、合衆國の規則が許す場合を除くほか、認可された者が軍票を用いる取引に從事することを禁止するよう適當な措置を執るものとする。日本國政府は、認可されない者が軍票を用いる取引に從事することを禁止するため必要な措置を執るものとし、また、合衆國の當局の援助を得て、軍票の僞造又は僞造軍票の使用に關與する者で日本國の當局の裁判權に服すべきものを逮捕し、及び處罰するものとする。
(b)合衆國の當局が、認可されない者に對し軍票を行使する合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族を逮捕し、及び處罰すること竝びに、日本國における軍票の許されない使用の結果として、合衆國又はその機關が、その認可されない者又は日本國政府若しくはその機關に對していかなる義務をも負うことはないことが合意される。
2 軍票の管理を行なうため、合衆國は、その監督の下に、合衆國が軍票の使用を認可した者の用に供する施設を維推{前1文字ママ}し、及び運營する一定のアメリカの金融機關を指定することができる。軍用銀行施設を維持することを認められた金融機關は、その施設を當該機關の日本國における商業金融業務から場所的に分離して設置し、及び維持するものとし、これに、この施設を維持し、かつ、運營することを唯一の任務とする職員を置く。この施設は、合衆國通貨による銀行勘定を維持し、かつ、この勘定に關するすべての金融取引(第十九條2に定める範圍内における資金の受領及び送付を含む。)を行なうことを許される。
第二十一條
合衆國は、合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族が利用する合衆國軍事郵便局を、日本國にある合衆國軍事郵便局閒及びこれらの軍事郵便局と他の合衆國郵便局との閒における郵便物の送達のため、合衆國軍隊が使用している施設及び區域内に設置し、及び運營することができる。
第二十二條
合衆國は、日本國に在留する適格の合衆國市民で合衆國軍隊の豫備役團體への編入の申請を行なうものを同團體に編入し、及び訓練することができる。
第二十三條
日本國及び合衆國は、合衆國軍隊、合衆國軍隊の構成員及び軍屬竝びにそれらの家族竝びにこれらのものの財產の安全を確保するため隨時に必要となるべき措置を執ることについて協力するものとする。日本國政府は、その領域において合衆國の設備、備品、財產、記錄及び公務上の情報の十分な安全及び保護を確保するため、竝びに適用されるべき日本國の法令に基づいて犯人を罰するため、必要な立法を求め、及び必要なその他の措置を執ることに同意する。
第二十四條
1 日本國に合衆國軍隊を維持することに伴うすべての經費は、2に規定するところにより日本國が負擔すべきものを除くほか、この協定の存續期閒中日本國に負擔をかけないで合衆國が負擔することが合意される。
2 日本國は、第二條及び第三條に定めるすべての施設及び區域竝びに路線權(飛行場及び港における施設及び區域のように共同に使用される施設及び區域を含む。)をこの協定の存續期閒中合衆國に負擔をかけないで提供し、かつ、相當の場合には、施設及び區域竝びに路線權の所有者及び提供者に補償を行なうことが合意される。
3 この協定に基づいて生ずる資金上の取引に適用すべき經理のため、日本國政府と合衆國政府との閒に取極を行なうことが合意される。
第二十五條
1 この協定の實施に關して相互閒の協議を必要とするすべての事項に關する日本國政府と合衆國政府との閒の協議機關として、合同委員會を設置する。合同委員會は、特に、合衆國が相互協力及び安全保障條約の目的の遂行に當つて使用するため必要とされる日本國内の施設及び區域を決定する協議機關として、任務を行なう。
2 合同委員會は、日本國政府の代表者一人及び合衆國政府の代表者一人で組織し、各代表者は、一人又は二人以上の代理及び職員團を有するものとする。合同委員會は、その手續規則を定め、竝びに必要な補助機關及び事務機關を設ける。合同委員會は、日本國政府又は合衆國政府のいずれか一方の代表者の要請があるときはいつでも直ちに會合することができるように組織する。
3 合同委員會は、問題を解決することができないときは、適當な經路を通じて、その問題をそれぞれの政府にさらに考慮されるように移すものとする。
第二十六條
1 この協定は、日本國及び合衆國によりそれぞれの國内法上の手續に從つて承認されなければならず、その承認を通知する公文が交換されるものとする。
2 この協定は、1に定める手續が完了した後、相互協力及び安全保障條約の效力發生の日に效力を生じ、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本國とアメリカ合衆國との閒の安全保障條約第三條に基く行政協定(改正を含む。)は、その時に終了する。
3 この協定の各當事國の政府は、この協定の規定中その實施のため豫算上及び立法上の措置を必要とするものについて、必要なその措置を立法機關に求めることを約束する。
第二十七條
いずれの政府も、この協定のいずれの條についてもその改正をいつでも要請することができる。その場合には、兩政府は、適當な經路を通じて交涉するものとする。
第二十八條
この協定及びその合意された改正は、相互協力及び安全保障條約が有效である閒、有效とする。ただし、それ以前に兩政府閒の合意によつて終了させたときは、この限りでない。
以上の證據として、下名の全權委員は、この協定に署名した。
千九百五一年九月八日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
日本國のために
吉田茂
アメリカ合衆國のために
ディーン・アチソン
ジョージ・フォスター・ダレス
アレキサンダー・ワイリー
スタイルス・ブリッジス
ダグラス・マッカーサー
チャールズ・ウィロビー
ジョン・フィッツランダー
トーマス・ワイツマン
1951年9月8日ー日本国が、サンフランシスコ平和条約に調印。
日本国は、真の独立を勝ち取れるはずだった。
しかし、連合国軍最高司令官総司令部は、
〈在日米軍総司令部〉
〈国連軍統合司令部〉
と2つに分離され、それぞれ呼び名も変わることになっただけだった。
初代在日米軍総司令官
初代国連軍最高司令官
この2つの役職には、ダグラス・マッカーサー元帥が着任。
両司令部ともそのまま、日本に駐在している。
在日米軍基地は、日本全国に25の基地群が存在する。
国連軍基地も、日本全国に15の基地群が存在する。
しかも、在日米軍総司令部は、以下の地域に大規模な在日米軍基地を設置している。
対馬島
奄美大島
沖縄本島
先島諸島
千島列島
そして、非常に大事な事をここで述べておきたいと思う。
まず、
アメリカ軍占領統治下(α)ー礼文島・利尻島・奥尻島・大島・小島群島・飛島群島・栗島・佐渡島・舳倉島・隠岐諸島・竹島・見島・沖ノ島・小呂島・壱岐諸島・対馬諸島・五島列島・平戸諸島・崎戸町江島・黒島・大立島・伊島・幸ノ小島・下枯木島・男女群島
アメリカ軍占領統治下(Δ)ー南西諸島全域・宇治群島・草垣群島・上三島・甑島列島
アメリカ軍占領統治下(β)ー伊豆諸島・小笠原諸島・南鳥島・沖ノ鳥島
アメリカ軍占領統治下(θ)ー千島列島全域
の名目上統治権は、アメリカ合衆国大統領に帰する。
しかし、実質的統治権は、アメリカ合衆国大統領と非常に親密な間柄の在日米軍総司令官のダグラス・マッカーサー元帥及び在日米軍総司令部に帰している。
もちろんではあるが、返還するか否かを決めるのも、在日米軍総司令部及び国連軍最高司令官の権限である。
ここに、国連軍最高司令官の権限も必要とするのは、国連軍基地が該当地域にもあるからである。
それにより、日本政府は、在日米軍総司令部に統治されたる〈これらの日本領土〉を返してほしいならば、在日米軍総司令部による、その統治要求及び政策への口出しや極度の内政干渉に従わざるを得なくなっている。
よって、世界各国から見たら〈真の独立国〉というよりも〈名ばかりのアメリカ合衆国を構成する新たな州〉として見られている。
これが私が述べたかった非常に大事な事である。
では、話を戻すことにしよう。
そして、在日米軍総司令部及び国連軍最高司令官の任命には、アメリカ合衆国大統領の権限を及ばせる事は、絶対に出来ない事とされている。
これは、変に容共的なアメリカ合衆国大統領による意味不可解任命を防ぐためである。
唯一の任命方法は、「先任在日米軍総司令官及び国連軍最高司令官の指名」と「〈秘密委員会〉の数ヶ月にも渡る調査を経ての認可」という2つの認証を持ってして、任命されるという方法のみである。
そして、両司令部の兵員数は、
在日米軍総司令部の兵員数ー約120万人
国連軍最高司令官の兵員数ー約50万人
という、世界最大のアメリカ合衆国軍常駐地及び国連軍常駐地となっている。
1952年4月28日ー日本国は、名目上の主権の全権を獲得。
同日ー国連加盟をし、常任理事国復帰もなされた。
同日ー日華永久同盟締結。
1952年4月29日ー日本国の全官民に対して「中共に対する一切の官民間での交流及び国交回復禁止令」布告。
1952年4月30日ー東亞連邦と日本国は、お互いに国交樹立を実施した。
同日ー大亜細亜帝國連邦と日本国は、お互いに国交樹立を実施した。
1952年6月12日ーダグラス・マッカーサー第一代在日米軍総司令官は、急遽全ての日本国民に対して、ラヂオ及びテレビ放送を通じての演説をする事とした。
題名は〈日本学術会議及びその付随の不埒郎党への対応について〉である。
以下本文であり、一文区切りで行きたいと思う。
親愛なる日本国の国民諸君。
我は今、きわめて厳粛かつ真剣たる思いをもって、この演説を日本国の地に暮らすすべての人民に向け、明瞭に、かつ妥協を許さぬ意志をもって発する。
この演説は、単なる通達ではない。
これは、命令である。
そして、歴史の重大なる分岐点に立つこの国にとって、警鐘である。
さらには、諸君一人ひとりの未来、自由、尊厳、国家の存亡を決定づける、最後の問いかけでもある。
まず、我が在日米軍総司令部が長きにわたり懸念し続けてきた組織について語らねばならぬ。
その名も〈日本学術会議〉だ。
この名称の背後に潜むものは、決して純粋なる科学者団体でも、国家のための知性でもない。
それは、偽りの仮面をかぶった政治的活動団体だ。
それは、破壊工作の温床にして悪の根城だ。
それは、極左的イデオロギーを煽動する秘密結社だ。
我々の調査局が入手した記録と証拠により、日本学術会議の現会員のうち少なくとも86%が、日本共産党の思想的残滓と接触し、あるいはそれを継承しようとする行動を取っていたことが明らかになった。
さらに22名の会員は、ソヴィエト連邦内務省との通信を試み、また数名は、中共の統一戦線工作部との接触を図った形跡がある。
これはもはや学問でもなければ、言論の自由でもない。
これは、裏切りであり、反逆である。
日本学術会議が、内閣総理大臣の諮問機関として位置づけられているのが現状であるからこそ、これほど自由民主主義国家に対して、危険な状況というのは他にない。
学術とは、本来、真理と倫理に奉仕すべきものであり、自由世界の安全保障に従属しなければならぬ。
しかし、日本学術会議はその逆を行っている。
加えて、日本学術会議の会員選出方法は、全くの密室主義に陥っている。
透明性なき推薦と再任。
身内による身内の選出。
まるで、封建時代の藩閥政治のような構造が、20世紀の近代化したこの日本国において、堂々と存続している。
この構造の本質は、自由民主主義の否定である。
言い換えれば、諸君は自らの言論の自由を標榜し、散々謳いあげておきながら、同時に、日本国の国民の選択の自由をも奪っているのだ。
我が在日米軍総司令部は、日本学術会議の過去5年間にわたる文書、声明、講演録を全て精査した。
そのなかには、
「天皇制の廃止」
「階級革命の正当化」
「計画経済体制の導入」
「連合国との同盟破棄の提言」
など、明確に国家体制を覆す意図を持つ記述が散見された。
このような発言は、軍事的視点から見れば、間違いなく〈反乱の兆候〉であり、内乱罪に相当する。
かつてこの国が戦時体制を築いた時、多くの知識人が沈黙したという歴史的批判がある。
だが、今や逆に、知識人が音頭をとって国家破壊の扇動を行っているのだ。
この皮肉を、我々は看過できない。
日本学術会議の核心部には、既に我々により解体されたはずの日本共産党の残党が多数潜伏している。
私が連合国軍最高司令官だった頃の命令により、精神異常者の売国奴である徳田球一や極悪非道にして殺人者の宮本顕治を始めとする日本共産党指導部は、裁判所のプロセスを経ずに、即、全員の死刑執行を実施。
これにより、日本国における共産主義勢力の終焉を意味したはずだった。
にもかかわらず、その精神的影響は、学術の名を騙って、依然として国家の根幹を腐食している。
我々は、第二次世界大戦の犠牲と反省のうえに、日本国民に未来を託した。
だが、その未来が、モスクワと北京の命令を受けた者たちの掌中に堕ちるのを許してはならない。
これは、日本国民の自己決定の否定であり、私たちアメリカ合衆国に対しての裏切りである。
よって、我は本日、以下の命令を、
内閣総理大臣
文部大臣
情報大臣
国防大臣
国家公安委員会委員長
を始めとする日本国民すべてに向けて発する。
一、日本学術会議は、即時に解体されること。
二、現旧の会員を問わずに、会員全員は、国家反逆罪および外患誘致罪により拘束され、私たちが基地内で用意したる特別軍事法廷である〈極東アメリカ合衆国軍法廷〉にて、公正な裁判に付されること。
三、我が在日米軍総司令部の命により、すでに準備されている〈極東アメリカ合衆国軍法廷〉にて審理を実施。
判決は軍律法に基づくものとし、漏れなく全員に死刑を適用する。
四、日本国内において社会主義思想、共産主義思想を流布・煽動・教授する者は、ただちに拘束され、同様の手続きによって処されるものとする。
五、今後の学術機関は、我が在日米軍総司令部の監督下において再編。
アメリカ合衆国を始めとする西側陣営と連携し、反共主義と自由民主主義を基本理念とする新たな学術機構へと移行する。
これらの命令が、三十日以内に完全に実施されない場合、我が在日米軍総司令部は以下の処置をただちに発動する:
1ーα・Δ・β・θの各米軍統治下地域の日本からの永久分離
2ーアメリカ合衆国への準州編入。
3ー在日米軍全兵力による、東京・大阪を含む主要都市の武力制圧。
4ー日本国中央政府の一時停止および民間統治庁の設置。
5ー国家再教育プログラム(反共義務教育・思想検査の全国実施)の全土展開。
これは、脅しではない。
これは、我が使命の履行である。
我は、日本国民を信じている。
かつて戦禍を生き抜き、焦土から立ち上がった諸君の力を、我は知っている。
だがその力が、今まさに偽りの知識人によって歪められ、別の破滅へと導かれようとしている。
それを、我々は許さない。
諸君もまた、許してはならぬ。
真の独立とは、主権の放任ではない。
それは、責任と選択と、犠牲を背負う勇気のことである。
我々は、日本が誤った道に進むのを看過せぬ。
連合国の理想、自由の原則、反共の誓約を裏切ることは、世界秩序の破壊そのものである。
最後に、我は問う。
日本よ、汝は何者か。
亡国の知識人に操られ、モスクワと南京の影に従属する傀儡国家か。
それとも、我々と共に歩む、真の自由民主主義世界の礎石たる国家か。
決断の時は、今だ。
この言葉が、諸君一人ひとりの胸に届かんことを、我、今強く願う。
以上終了する。
さて、このダグラス・マッカーサー元帥の演説は素晴らしい。
実に、キッパリと物事を決めるその御姿に圧巻。
1952年7月12日ーダグラス・マッカーサー元帥、刑を〈死刑〉から〈無期懲役〉へと減刑。
その減刑した理由としては、
「彼らは、我々がよく再教育を施した事により、自由民主主義と伝統を重んずる賢き者となり、彼らの全財産を没収し、社会主義及び共産主義関連の財産は、全て焼き払うなどを実施し、これから先の不安もなくなった為。しかし、彼らは、その生涯を終えるまで、巣鴨プリズンにおいて収容される。」
との事だった。
お読みいただき、ありがとうございました。