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統合失調症(本物)になると、起こること。(雑記ブログ)(とうおこ)  作者: 井上和音@統合失調症・発達障害ブロガー
131記事以降
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【情報】「無断で複製・転載・公衆送信することを禁止します」と書かれた小説の書評では引用してはいけない。というのは全くの誤りなので次の章を見てほしい。

 知りませんでした。危なかった。

 【書評】を初めて掲載して、小説の中の名言となりそうな一文を、記事の一番上に《《引用》》していました。


 しかし、kindleの一番最後のページに「本作品の全部あるいは一部を無断で複製・転載・公衆送信することを禁止します。」と書かれていたのでネットで引用していいか調べてみました。


 『公益社団法人著作権情報センター』(https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html)

 このサイトの中に「引用できる場合は転載禁止を書かれていない場合のみ」と書かれていました。また、引用できる条件として「引用の主従関係を明確にすること」と書いてありました。私の書評の中では一番初めに小説の名文を載せることで、記事全体をかっこよくしようとする目的がありました。なので「転載禁止と書かれていない場合のみ」と「引用の主従関係を明確にすること」の二つでアウトでした。


 そもそもの著作権法を見てみますと、「これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない」(https://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html#032)とあるので、「転載禁止」と書かれているだけでそもそも引用はアウトみたいでした。


 一度、青空文庫を転載しまくって、閲覧禁止になった思い出があります。この時は統合失調症ではなかったので注意。まあ、その、前科というか、そういう経験があるので閲覧禁止の危険性は避けたいと思います。


 読んでくださる皆様のおかげで、一ヶ月のpv数が8000pvを超えたので、「一ヶ月で1万pvを目指す」とか言ってられない状態になるのはくれぐれも注意しなければなりません。


 しかし、私はこの法律に否定的です。なので書評には、──『転載禁止と書かれていたので、引用文を消去しました。』──とあえて残しておこうと思います。そりゃあ漫画村みたいに全巻丸ごと著作物を読める状態にするようなことは野蛮な行為だとは思いますが、書評したくて、その本の本文が使えない、なんてことになると、逆にその本の魅力を伝えることができないと思うのです。だから、わたしはこの法律には反対します。これから「無断で複製・転載・公衆送信することを禁止します」と書かれた本の引用には、書かれている内容を少し変更しながらも、意味が分かるようにして書かなければならない、と感じました。この法律はどうにかならんのか、と思ってしまいます。せっかく宣伝したいのに、魅力を伝えることのできないもどかしさはどうにかしてほしいものです。


 出版不況って、転載禁止の影響を受けているんじゃないかとそう感じました。

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