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準)No.48「90日ルール」

どこの国でも不法労働者を取り締まる法律がある。


 タイで働くには、当然「労働ビザ」を取って、かつタイ政府が発行する「労働許可書」(ワークパミット)を得る必要がある。

 一部では、三ヶ月の労働ビザだけで日本からやってきて、三ヶ月が過ぎる頃を見計らって一度出国するという手で当局の管理から逃れる方法があったが、これに対する取り締まりが近年厳しくなっている。

 まぁ、依然としてミヤンマーやバングラデシュからの出稼ぎでタイの建設現場で働く人々はまだまだ、この手を使っているし、もっと言えば、労働ビザすら取っていない。何故なら、こういった国は地続きなもんだから国境を不法に越えてタイに入ってくるからだ。


 我々、日系企業の現地駐在員は、かようなわけにはいかず、きっちり管理されている。


 【90日ルール】———


 90日を過ぎてタイに滞在する場合(ビザも労働許可書も取得済みでも)は当局に申請しなければならない。

 よって、三ヶ月に一度、「ノンストップサービスセンター」に出向いてこの「90日超え申請」をする必要があるのだ。

 もしこれを実行していないと、次に出国する際に空港のイミグレでひっかかり、「罰金」(悪くすると拘留される)を徴収されることになる。


 「タイで働きませんか?」———

 と言った、現地採用での求人の中には「労働許可書」を申請しないで働かせる企業も含まれているので注意したい。

 何故なら、タイでは「労働許可書」を発行した日本人を雇用した場合は最低50、000バーツの月給を支払わなければならないからだ。

「テレアポ」などの求人企業の多くは「労働許可書」を申請せずに働かせ

 2万や3万バーツで日本人を働かせているケースがいまだに沢山あるのだ。


【駐在員心得】

 

 大手企業で、人事総務課が管理してくれている場合は安心だろうが、中傷零細企業の場合、現地タイ人総務スタッフに頼っている場合は、自分でよく管理することである。


 ———忘れてました。


 って平気で笑って言うんで、彼らは(笑)



 んじゃ、今日は、この辺で。


               |...........λ   by ピエ太

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