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才能を使う使わないの選択
通常、自分の才能を使う使わないの選択は、自分自身が行うことです。才能があっても、自分の嫌いなことならやらなくてもいい。そのような自由が個人には認められています。
ところが、遺伝子操作で才能を授けられて生まれてきた人に対してはそうはいきません。
生まれる前の人間への才能の付与はそれ自体が、その才能が使われない可能性を全く考慮に入れないことでもあります。これは、与えられた才能を使わないという、遺伝子操作を受けた本人の選択を否定することです。つまり、生まれてくる人間に遺伝子操作によって才能を与えることは、本人の自分の才能を自分の好きに使っていい自由を予め否定することになるのです。
だから、生まれてくる人間に才能を与える目的での遺伝子操作を法律で認可することは、人のこのような自由が否定されることを国が支持することであり、これは日本国憲法で定められた幸福追求権に抵触することです。
僕は、遺伝子操作で才能が優れた人間を誕生させることを法律で認可することは違憲だと考えています。