竹島
政治的なことは避けようと思いましたが、国際社会では稀有な事例ですので取り上げようと思います。
現在の竹島は隠岐の北方にありますが、昔の竹島は西にありました。
島が移動したのではなく、名称が変わっただけですので「ひょっこりひょうたん島」ではありません。
さて、江戸時代に渡海免状を得て竹島を漁業に活用していたのは鳥取藩でした。この頃、竹島と呼ばれていた島は現在、鬱陵島と呼ばれています。
渡海免状とは現在で言えば「事業認可証明書」と思って頂ければ良いと思います。厳密には違いますが、要は「漁業をその海域で行うことを承認する」という政府発行の文書と思って下さい。
日本人が漁業の休憩所として竹島(鬱陵島)を利用していると、島の定期視察に訪れた李氏朝鮮の役人と揉め事を起こしてしまいます。
漁民は藩に訴え出て、藩は幕府に問い合わせして、幕府は対馬藩に事実関係の調査を求めました。
その結果、竹島(鬱陵島)は元々朝鮮の領土で、これを無主地と思った日本側が勝手に利用していたことが明らかになります。
ここで通常ならば領土紛争が発生しますが、幕府は渡海免状を取り消し、竹島(鬱陵島)への渡航を禁止します。領土問題を話し合いで解決しました。
この「竹島=鬱陵島」は明治政府も同じ認識で「竹島外一島」の竹島が鬱陵島で、外一島は朝鮮側の地図に時には半島と鬱陵島の間、またある時は鬱陵島の北に記される未確定の島を指しています。
国際法でも歴史的にも現在の竹島は韓国が不法占拠するまでは明確に我が国の領土でしたし、この先もその異動はありません。
軍隊も日米安保もないと領土を侵奪される事例として、我々国民は記憶しておかなければなりません。
資料添付しておきます。
【韓国の捏造を暴くポイント 于山島(于山国)編】
1 「三國史記」1145年
巻四 智證麻于十三年(西暦512年)夏六月条
于山國征服、歳以土宜為貢、于山國、在溟州東海島、或名鬱陵島、地方一百里、恃嶮不服、伊喰異斯夫、為何琵羅州軍主、謂于山人愚悍、難以威来、可以計服、乃多造木偶師子、分載戦船、抵其國海岸、誑告曰、汝若不服、則放此猛獣踏殺之、國人恐懼則降
key point
「于山國征服」「或名鬱陵島」「地方一百里」
>この「百里」という大きさから、竹島(獨島)では無いとわかります。
さて、まずここで疑問「獨島」は20世紀の言葉ですが、この資料に出てくる「于山」は1000年前の言葉です。
獨島は512年から領土というなら、「獨島=于山島」を証明する必要があります。
2 「三國遺事」13C
巻一 智哲老王
何琵羅州今溟州東海中、便風二日程、有于陵島今作羽陵、周廻二万六千七百三十歩、島夷恃其水深、橋傲不臣、王命伊喰朴伊宗、将兵討之、宗作木偶師子、載於大艦之上、威之云、不降則放此獣、島夷畏而降賞宗為州伯
keypoint
「有于陵島今作羽陵、周廻二万六千七百三十歩」
この記述から、「鬱陵島」だと分かりますね。
3 「太宗実録」1417年
太宗十七年二月壬戌条
安撫使金麟雨、還自于山島、献土産大竹・水牛皮・生苧・綿子・検樸木等物、且率居人三名以来、其島戸凡十五口男女并八十六、麟雨之往還也、再逢颶風、僅得其生
この記述は、「于山島で、豊富な作物がとれること」を、示しています。しかも86名物人間(Tommy注:86名もの人間)が生活していると言うことは、竹島(獨島)では無いです。
ここでも、于山島=鬱陵島ですね。
4 高麗史地理志 in 1452
(巻五八)
鬱陵島 在縣正東海中、新羅時、称于山國、一伝武陵、一伝于陵、地方百里、智證王十二年以降、太祖十三年、其島人、使白吉、土豆献方物、穀宗十一年、王聞鬱陵地廣土肥、旧有州県、可以居民、遣溟州道監倉金柔立、往視、柔立回奏云、島中有大山、従山頂向東行至海、一万余歩、向西行一万三千余歩、向南行一万五千余歩、向北行八千余歩、有村落基址七所、有石仏鐵鐘石塔、多生紫胡蒿木石南草、然多岩石、民不可居、遂寝其議、一云、于山、武陵、本二島、相距不遠、風日清明、則可望見
5世宗実録 in 1454
世宗実録 地理志 江原道襄陽縣于山、武陵二島、在縣正東海中、二島相去不遠、風日清明、則可望見、新羅時、称于山國、一云鬱陵島、地方百里、恃険不服、智證王十二年、異斯夫為何琵羅州軍主、謂于山人愚悍、難以威来、可以計服、及多以木造猛獣、分載戦船、抵其國、誑之曰、汝若不服、則即放此獣、國人懼来降、高麗太祖十三年、其島人、使白吉、土豆、献方物、毅宗十三年、審察使金柔立等、回来告、島中有泰山、従山頂向東行至海、一万余歩、向西行、一万三千余歩、向南行、一万五千余歩、向北行、八千余歩、有村落基址七所、或有石仏像、鉄鐘、石塔、多生紫胡蒿本・石南草、我太祖時、聞流民迯人其島者甚多、再命三陟人金麟雨、為安撫使、刷出空其地、麟雨言、土地沃饒、竹大如柱、鼠大如猫、桃核大於升、風物称是
keypoint
「于山、武陵、本二島、相距不遠、風日清明、則可望見 」
「于山と武陵の二島は互いの距離が、遠くない。晴れていれば、鬱陵島は朝鮮半島から見ることが出来る。」
pointとしては高麗地理誌にて、chkudo(日本の竹島とは、異なる)の存在が、出ている。
この部分は1694年に、朝鮮が主張した「東國輿地勝覧」の解釈に従って、訳しています。
6 「東國輿地勝覧」巻四十五 蔚珍縣
一云武陵 一云羽陵 二島在県正東海中 三峯及業掌空 南峯梢卑 風日清明則峯頭樹木 及山根沙渚 歴々可見風便則二日可到 一説干山 鬱陵 本一島
keypoint
朝鮮は1694年に、この「鬱陵島は、朝鮮半島から見える」という記述を用いて「鬱陵島・chukdoは、朝鮮領土」の根拠とした。
このことは粛宗実録に書いてあります。
よって、世宗実録や高麗地理誌を「獨島」の根拠とすると、自己矛盾になる。
7 鬱陵島の無人島政策は1438年から1881年間で続きました。1696年以後、3年に一度巡察使を、当時無人島であった鬱陵島に派遣していました。
1882年に、高宗の于山島調査の命を受けて、102名の部下と7日間に渡って鬱陵島を大規模に調査した李奎遠の復命書で一層 正体がはっきりする。
是白乎〓 松竹于山等島 僑寓諸人 皆以傍近小島當之 然既無圖籍之可據又無導之指的清明之日 登高遠眺 則千里可窺以更無一拳石一撮土則于山指稱鬱陵 即如耽羅指稱濟州
訳
「鬱陵島に住んでいる人は、松竹島や于山島を全て鬱陵島近傍の小島に充てている。
晴天の日に高台に登って、千里を眺めたが、一欠片の石も、土もなかった。
鬱陵を于山と呼ぶのは、済州を耽羅と呼ぶのと同じである。」
8 日本は1600年前半には、「日本の竹島」を発見して、実効支配を始めました。
実は「鬱陵島」も実効支配を始めました。
そして1693年に、「鬱陵島」の帰属問題が出てきます。
結果「鬱陵島」だけは、朝鮮の領土となりました。
近代国際法の観点からは1905年に、明治政府が「島根県への編入」をし、1600年代からの、実効支配を継続する。
1950年になるまで、韓国側から「竹島領有」に関する抗議無し。よって、日本の実効支配が成立している。
サンフランシスコ条約にて、日本の領土のままであることが、判明する。
最終決定の条約では、「竹島」が返還すべき領土には、書かれていない。
だから、日本領土のままである。
1965年の日韓基本条約にて「領土問題は、国際機関での話し合いにて解決する」という基本方針が結ばれる。
それ以降 現在に至るまで、日本政府は毎年抗議し、国際司法裁判所への出廷を求めているため、韓国の実効支配は成立していない。
(韓国人は、条約の途中経過で「獨島は、韓国領土」と言うが、最終決定の条約とは、何ら関係がない。途中経過は、条約として効力を持っていない。
例えばSCAPIN667やSCAPIN1033のことである。また、この途中経過は、UNが調査した結果 誤りであると認めている。)
結論
朝鮮の歴史資料には、「鬱陵島とchukdo」のことしか書かれていない。
「獨島=于山島」というのは、韓国の捏造である。