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結婚制度の根本的変化
⑴「一夫多数制」の公認
1人の男性に対して数百~数千人の女性が婚姻を申し込む状況。
形式的な「結婚」は国家が管理する「生殖枠」単位で契約される。
個別のロマンチックな結婚より、「繁殖ライセンス契約(生殖権利契約)」が基本形態となる。
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⑵恋愛結婚は「富裕層男性」限定
一般男性は国家の繁殖プログラムに組み込まれ、恋愛や自由結婚は一般男女には事実上不可能。
富裕層や特権層男性のみが「私的にパートナーを選ぶ権利」を持つ。
恋愛は「ステータスシンボル」と化し、競争は極端に過熱。
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⑶女性同士の「パートナー制度」
圧倒的女性人口により、女性同士が「生活・経済・子育て」を支え合う「同性パートナー制度」が一般化。
形式上は「結婚」ではなく「共同生活契約」として法整備。
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⑷国家主導の「出生配分制度」
女性は「出産希望枠」に応募し、国家が選定・配分する。
出産適齢期や遺伝的適正、社会貢献度などで「交配枠」が優先配分。
当然ながら「自由恋愛→結婚→出産」は非常に稀なケースであるものの、一定数存在。




