日本の法律・省庁
⑴「生殖資源管理法」
内容は前述の通りで、主管は「国家生殖資源庁」
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⑵交配権等管理法
出産適格女性には国家が「交配権」を与え、ライセンス制で管理。
「交配権」を履行する女性は国の認可を得た病院(供給権者)で体外受精等を実施。
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⑶男性護衛義務法
男性が公共空間に出る際は「国家認定警護員」の同伴がほぼ義務化。
公にはなっていないが、男性の国家貢献期待度によって割当たる警護員(SP)の能力が変わる。
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⑷個人資源犯罪特例法
男性の生命・身体を対象とした犯罪は「国家資源毀損罪」が独立して適用されるため、本来の罪との併合罪となる。
例として、男性に対する殺人であれば、行為は1なれど、「人を殺めた罪」と「国家資源を失させた罪」をそれぞれを別の行為として処理がなされるため、観念的競合には当たらないと解される。
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⑸精液採取適正化法
適正な採取環境・倫理を守る施設基準が細かく定められ、違反した場合は即営業停止。
採取された精液は鑑定され、繁殖適格判定に応じてランクSからランクDに評価され、結果は厳格に管理される。
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⑹繁殖権格差是正法
富裕層・権力層が交配権を独占しないよう、抽選・枠制限が導入されるが、闇市場が併存する。
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⑺「国家生殖資源庁」
精液採取・保存・人工授精スケジューリングを一括管理する省庁。
①組織構造
国家生殖資源庁長官と各局長の間に、各局長を取りまとめる『対策官職』を省庁としては唯一設置している。
対策官は現在4席。
「保護対策官」…男性の健康状態、男性の保護制度、男性の人権問題対策等を統括。
「供給対策官」…精液の採取から人工授精までと関係法規を統括。
「管理対策官」…資源庁保有情報の管理、各種施策・システム運用を統括。
「調査対策官」…男性保護に関する国内外における動向調査部門、男性人権問題に対するテロリズム調査、及びその他部門を統括。
②一部の業務
人工授精成功率や遺伝的多様性、男性の健康管理も担当。
精液を「国家資源」として厳密にトラッキングし、不正流通(ブラックマーケット精液)には捜査権を持つため、「国家生殖資源庁」から警察組織への出向をし、捜査員として職務にあたる者が一定数居る。
③特殊運用
警察組織内に「特別捜査部門(通称「生殖特捜」)」を設けており、警察庁の一部業務に関しての上位監督権を保有している。
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⑻男性保護法と特権的地位
極端な男性希少性により、男性に対するストーカー・誘拐・強制採取(性的暴力含む)は 最も重い刑罰(死刑に匹敵) で規制。
公共の場での男性は24時間警護の対象となり、基本的にはSP同行。
男性に対する強制結婚・交配権要求などは「重大な人権侵害」として扱う。
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⑼報道倫理特例法
男性に関する報道(事件・事故等)は国家認可メディアのみが扱うことができ、当該事案に関する男性の報道前情報は国家機密扱いとする。
男性本人が望む場合や、芸能・報道関連職に就く男性がメディア露出する場合には当該法令の適用範囲外となる。
男性公務員の公務中の肖像は当該法が及ばない判例が多い。




