第9章第4節 後継者の選出:第1款 選出方法
初代の皇帝、神官、侍従長が崩御すると、問題となったのは後継者である。しかし、それはあらかじめ考えられていたようだ。崩御後、皇帝、神官、侍従長のそれぞれの寝室から手紙が1通ずつ見つかった。
それこそが、次の後継者を選出するための方法である。この方式は、今も厳格に守られており、今後も変わることはないだろう。
女子はこの後継者たる資格を有さない。また血筋でない者も、後継者となる資格はない。さらには、先代から四親等離れた者も、同様に後継者とはなれないことが書かれていた。
一方で、これらに該当しない者のうち、親等が近い者、すなわち先代の子供が最優先とされ、子供がおらねば兄弟とされていた。
この子供や兄弟からの選任については、皇帝、神官、侍従長のうち生き延びていた者が会合を開き決定することが第一の方式とされていた。これができない場合には、族長会議を開き、いずれの者を後継者として定めるかを決定することが第二の方式として書かれていた。さらに、これについても決定しえない場合は、議会によって決定されることとされた。これが第三の方式である。
なお、現在については、第一の方式が最優先で決定され、第二の方式では2人あるいは3人まで候補を絞ることとし、第三の方式によって決定するということとなっている。なお、第一の方式で決定できない場合に限って第二の方式へと移行することとなっており、第三の方式のみで決定されたことは未だ無い。