犯罪者の介護福祉士登録証 見分け方。
100%ではないけれど登録取り消しを受けた介護福祉士登録証とそうでない登録証には見分け方があります。
さて、何でしょうか?
介護福祉士登録証には
本籍地
氏名
生年月日
登録年月日
登録番号
法第39条第4号該当年月
指定登録機関の理事長のサイン
厚生労働大臣のサイン
ざっくり上記の内容が記載されているかと思います。
見分けるポイントは
登録年月日と法第39条の部分です。
法第39条の年月日は簡単に言うと介護福祉士試験の合格月です。介護福祉士登録ができるようになりましたでぇという年月(日にちの記載はありません合格した年と月が記載されているかと思います・絶対3月ね・合否発表毎年3月じゃん?)が記載されています。
登録年月日はそのとおり介護福祉士名簿に登録された年月日となります。
大抵の合格者は「いやはぁぁぁあ」と介護福祉士国家試験合格証書が手元に届いた時点で同封されている試験合格者用の新規登録手引書に従ってダッシュで登録を済ますかと思う。
(あと仮登録証を職場に提出して合格したことを伝えるかと思う)
約1ヶ月で登録は終了する。
で、何が言いたいかというと法第39条と登録年月日の日にちは普通に合格してそのまま資格登録
した場合1ヶ月しかズレていないかと思う。
登録年月日は4月
法第39条は3月というのが普通・大多数かと思う。
さて、結論として資格登録を抹消されて再登録した介護福祉士登録証はこの2つの年月日のズレが最低でも数年空いているはずだ。
刑期が2年なら欠格期間2年と合わせて最低4年はズレているだろう。
この合格年月日(法第39条)と登録年月日に数年のズレがあれば再登録した可能性が高い(そして4月登録でない場合、変な月、例えば8月とか10月とかに登録しているのは基本的に何らかの事情があるかと思う)つまり前科があるかないかの判断材料にはなるかと思います。
おわり。
まぁ、試験に合格したけど登録まではしてなくて数年のブランク明けで登録しました、という奇特な合格者もいるだろうから100%の見分け方でもないのであしからず。
さらに付け加えると法務省や検察、厚生労働省は刑期確定者(受刑者)と出所した刑余者の情報共有なんてしていないので介護福祉士としての資格を失効している状態でもそのまま介護福祉士として名乗れますし働くこともできます。
バレたらパクられますが最高刑が罰金刑だったと思うので、まぁ、罰金払えなくても1ヶ月弱刑務所で座ってくれば無罪放免です。その後で2年経過すれば、なんと、もう1度介護福祉士として再登録できます。
罰則規定が〈登録削除〉だけだからです。
介護福祉士の成立要件は2つ。
国家資格試験合格者であること、そして、登録名簿に名前があること、刑事罰で〈国家資格合格者〉を取り消すことはできないので2年のペナルティ期間が終われば何度でも再登録できるのが介護福祉士である。
多分、全国にいっぱい存在しているかと思います。資格失効しているけど厚生労働省や試験センターの登録部に見つかってなくて何事もなく介護福祉士名乗っている人間がね。
もしも、介護事業所にお務めで面接するような位置にいるのなら登録証の登録年月日と法第39条(合格年月日)を確認して数年のズレがあれば・・・・・・、まあ、基本不採用でお願いします。
では、今度こそ本当の終わりにしたいと思います。
おやすみ〜
補足説明ですけれど介護福祉士名簿からの削除は自己申告です。刑務所に服役してしまうと保護会や保護司あたりから試験センターへ名簿削除の手続きを行いなさいと言われて自分で削除手続きを行いますが執行猶予者は多分誰からもそんな指示をされないと思いますので違反状態で名称使用していると思います。
何が言いたいかというと、黙っていればバレませんということです。