北方領土問題に関する論説
北方領土。それは択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の四島の総称であり、今日まで続くロシア連邦との領土問題の係争地である。
本題前に、まずはその歴史について、南樺太と千島列島も交えつつ、少しずつ振り返っていこう。
1855年、日露和親条約───
この条約は、日本の外国に伴いロシア帝国と締結された条約で、安政五カ国条約の一つである。安政五カ国条約の肝は関税自主権や領事裁判権にポイントが置かれることが多いが、この場合の肝は両国の国境になる。
この時定められた国境は、千島列島をロシア帝国が領有し、樺太を両国の混住地とするというものだった。この時点での北方領土は当然、全島が日本に属していた。
1875年、樺太・千島交換条約───
この条約は、ロシア帝国との国境を確定させる条約となった。その内容は、樺太全域をロシア帝国に譲り、千島列島を日本が領有するという内容だった。
1905年、ポーツマス条約───
この条約は日露戦争の講和条約であるため、知っている人も多いだろう。日清戦争に続き、日本が領土を拡大した講和条約として、歴史でも良く取り扱われる。その内容は、樺太の南半分を日本が領有するというものだった。
さて、この三つの条約によって、近代における日露の国境は完全に確定した。南樺太、千島列島、北方領土の全てが「大日本帝国」の領土であったことをまずは頭に入れておいて貰いたい。
北方領土問題について論ずるにあたり、両国の主張について紹介しなくてはならない。
日本側の主張──────────
・ソビエト連邦は日ソ中立条約に違反している
・サンフランシスコ講和条約に北方領土は含まれない
・ソビエト連邦は日本降伏以降に攻めてきた
・千島列島に北方領土は含まれない
・ソ連の侵攻は第二次世界大戦に内包されない
ソ連の主張──────────
・サンフランシスコ講和条約にソ連は調印していない
・国連憲章第107条によって正当性は担保されている
・日本との戦争は第二次世界大戦に内包される
Q、日ソ中立条約に違反して侵攻したソ連と日本との一連の戦闘は、第二次世界大戦に内包されるのか?
ソ連が日ソ中立条約に違反した。これは紛れもない事実である。が、その戦闘が第二次世界大戦に内包されるのか?という論議になると、ソ連───ロシアの側に分があると言わざるを得ない。
そもそも第二次世界大戦とは、1939年から1945年までの欧州での戦闘、並びに1941年から1945年までの太平洋、アジアでの戦闘の総称である。ここは枢軸国と連合国で認識の齟齬がある所ではあるが、連合国にとって欧州戦線もアジア・太平洋戦線も扱いは変わらないということ、これが肝になる。
日本では太平洋方面での戦争が独立した呼称として「太平洋戦争」と教えられるため、これが独立した戦争であると思いがちなのである。従って、ソビエト連邦が条約に違反していようと、「欧州戦線にのみ参加していたソ連がアジア戦線に参加した」だけであり、これが第二次世界大戦に内包されないとは言えない。
当然ソ連が条約に違反したことは後継国たるロシアの責任として追及していかねばなるまいが、ソ連が日本と「第二次世界大戦」に於いて敵対したことは事実である。
Q、日本降伏後にソ連は攻めてきたのか?
これは日本の降伏を「8月15日」とするか、「9月2日」とするかで大きく分かれるのだが、これは日本側の間違いで、正式な降伏文書への調印は「9月2日」である。9月3日〜5日に占領された歯舞群島を除いては、あくまで戦闘中に北方領土の大部分は占領されたという解釈で間違いはない。
Q、国連憲章第107条によってロシアの正当性は保たれるのか?
まずは国連憲章より引用する。
第17章 安全保障の過渡的規定
第107条
この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
───国連広報センターホームページより
まず安全保障の過渡的規定とか何か?これについては議論が存在するが、一般には戦争終結後の過渡的期間───戦後措置のことであるが、ソ連はサンフランシスコ講和条約に調印していないため、この過渡的期間は1956年の日ソ共同宣言まで続くという解釈が行える。だがこれは全くもってロシアの正当性を保障しうるものではない。
「無効にしたり排除したりしない」ということは、国連として責任を強制し、実行を迫ったりはしないというだけであり、「第二次世界大戦の結果が固定される」とは書かれていない。結果の変更に関してロシア連邦が応じる義務が無くとも、これについて日本政府の請求権が消滅するということはない。
Q、北方領土は千島列島に含まれるのか?また南樺太、千島列島はどの国が領有するのか?
サンフランシスコ講和条約では北方領土は千島列島に含まれない。だが再三言っているように、ソ連───ロシアはサンフランシスコ講和条約に調印していない。従ってそこに解釈違いが存在することは仕方のないことである。
そして千島列島と南樺太の帰属。これはロシア連邦であることに間違いはない。例えロシア連邦がサンフランシスコ講和条約に調印していなかろうが、少なくとも日本政府はその領有権を放棄し、今日に至るまでロシア連邦以外の全ての国が領有を主張していない。この場合は、先に領有を宣言した国の土地となる───即ち先占の原則が適用されるのだ。
Q、では、北方領土の返還についての展望はどうなっているのか?
結論から言えば、四島を全て変換してもらうというのは、限りなく不可能に近い。特に択捉島、国後島については絶望的だ。何故なら、これらの島にはロシア人住民が定住しているからだ。確かに北方領土の元住民は今でもいる。が、歴史的問題と現在進行形の問題では重要性が段違いだ。仮に譲り渡すとして、ロシア人住民の扱いなどを考えると、ロシア連邦が譲れるはずもない。
色丹島についても難しいと言わざるを得ないが、北海道の属島であるという事実を利用したり、ロシア側がある程度妥協できるような理由を用意すれば、可能性はある、その程度だ。
歯舞群島、これが最も返還に漕ぎ着けやすいのじゃないだろうか?歯舞群島の占領は9月3日から9月5日にかけて行われたが、これは9月2日の降伏文書の調印後であり、ソビエト連邦の不法行為と言えるだろう。また歯舞群島はほぼ無人島と言っていい状況である。これについても、日本の主張の優位性を高める一因となるだろう。
この論説はどちらか一方に肩入れすることを目的としたものでは無いが、日本国が直面する領土問題としては珍しく、国際的にも日本が不利な領土問題である。両国に両国の主張と歴史的経緯があることは間違いないが、そこには大きな齟齬がある。当然、私とは違った解釈も多くあるはずだ。御深慮を。