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第七十三話〜勅裁と詔〜

 ……聖武天皇視点


 例の王に再審を言い渡してから十二日。予定より少し長くなったが、結論が出たので大極殿へ呼び出す。殿へ、と言っても王は南庭までだが。


「陛下、結論が出たとのことで再び参った。如何様な結果でも受け入れることを約束しよう」


「感謝する。では、決を伝える」


 懐から文を出し、読み上げる。書かれている内容は、勿論この王への判決文である。


「神孫の王よ、爾の行為は本来賊盗律の謀反条に掛かる行為である。然れども此方に大きな実害は無く、またその行為の理由も実無き物である。そこでこれは妖言に当たると認められ、同律の造妖書条が適当であると判断された。それによれば、爾は妖言を造りたる者であるから、その刑罰は遠流とする」


「……つまり、死刑ではないと」


「うむ。配流先は嘉寧、現地の良民として口分田を支給する。前職を考慮して特例により従は免除したが、他の民と同じように納税の義務がある。爾の妻も同じく配流し納税義務を課すが、爾の子等は希望制とする。爾の子は何人いるか」


「男子が二人、女子がタシェリトを含め六人」


「多いな。まあ良い、よく話し合って決めるように」


「……陛下の御心遣いにて、最愛の妻と共にいることが出来る。感謝申し上げる」


「朕は決まり事に従ったまで。疾く行くがよい」


 結局、この王には流罪を言い渡した。本来であれば死罪もやむを得ないのだが、その娘が東宮妃となるのであれば、むざむざと首を落とす訳にも行かぬ。さりとて非法で律を曲げることは許されないので、最大限律に沿う形での解釈となった。若干苦しいかもしれないが、今後このような事は起きないだろう。


 …………


 審判の後、あの神孫王は衛士に連れられて阿免へ旅立っていった。一度阿免に寄って妻子と話し合い、その後妻や希望者と共に嘉寧へ行くのだという。その後の処理や諸々は、現状最も近い許昌帥に任せる手筈になっている。


 そして王の出立から七日、大極殿南庭には文武百官が勢揃いしていた。白面を付けた式は一人も確認出来ず、全員が生身の人間であった。誠に壮観な眺めである。


「詔する。この都から天下を治めて十六年、この世界の隅々まで徳化が進んだ。民という民は皆朕の威光に浴し、皇祖神の恵みを享受している。この状況下でありながら、此処は未だに〈帝座す宮殿〉の扱いである信楽宮と呼ばれている。徳化の現状を鑑みるに、そろそろ此処を(みやこ)としても良かろう。よって、信楽宮を改め『治天京(てんかをおさむるみや)』とする。治天京は万代宮(よろずよのみや)であって、ひいては日本の永久の都である」


 公式には広徳元年(こうとくがんねん)六月格(みなづきのきゃく)やら京都制定法やらと呼ばれるこの詔によって、この世界の徳化は完了したと言えるだろう。

 この畿内に始まって西川道西陸道東洋道と徳化して行き、最後にあの砂漠の地にも徳の光を齎した。今後東西に広がる大海の向こうに新地でも発見されない限り、この世界は遍く全てが徳化されたと断言出来よう。


 時に広徳元年、治天紀元十六年の水無月二日であった。

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