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フランス国家と独仏安保条約(1952)

背景(1947〜1951)

• 1947年、欧州停戦と講和交渉の結果、フランス本土と北アフリカ植民地はドイツの軍政

から形式的に返還され、「フランス国家(État français)」 が再建された。

• ただし、返還は「条件付き」であり、ドイツ軍はフランス本土に駐留し続けた。

• 戦後のフランスは経済疲弊が深刻で、独立を完全に回復する力はなかったため、パリ政

権(フランス国家)は「ドイツの庇護下での生存」を受け入れる形を取った。

• 1951年のホノルル条約で北米問題が整理されると、欧州の秩序を固めるため、ドイツは

フランスとの正式な安保関係を制度化することを決定した。

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独仏安保条約(1952年調印)

• 調印地:ベルリン

• 当事者:ドイツ第三帝国政府、フランス国家政府

主な内容

1. 駐留権の恒久化

• ドイツ国防軍がフランス本土北部パリ・リール・ノルマンディー、大西洋岸、北ア

フリカ(アルジェリア、モロッコ、チュニジア)に恒久駐留。

• 駐留経費はフランス側が全額負担。

2. 移動と補給の優先権

• ドイツ軍はフランス国内の鉄道・港湾・道路を自由に使用可能。

• 大西洋岸はドイツ海軍の重要補給拠点とされる。

3. 相互防衛条項(名目上)

• フランスが攻撃された場合、ドイツは防衛に協力すると規定。

• ただし実際には「ドイツの戦略的必要性に応じて」行動するとの留保があり、一方的。

4. 外交制約

• フランスはドイツの同意なく他国と軍事同盟を結べない。

• 外交政策は「ベルリンとの協調」を前提とする。

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フランス国家の立場

• 名目上は「独立国」だが、実態はドイツの衛星国家。

• 政治体制は権威主義を維持し、親独派エリートが主導する安定政権を形成。

• プロパガンダでは「ドイツと並び立つ欧州の双璧」と宣伝されるが、国民の多くは「従

属的独立」を理解していた。

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意義

• ドイツにとって:

• フランスを完全併合せず「半独立国」として利用することで占領コストを削減。

• 大西洋岸と北アフリカを確実に掌握する戦略的メリットを得る。

• フランスにとって:

• 完全併合や分割を免れ、「フランス国家」としての枠組みを保持できた。

• 北アフリカの植民地を保持し続けることで資源・人的基盤を維持。

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