設定資料2 騎士王国との契約内容(新契約・案)
(設定資料は、定時更新対象外です・新旧契約内容同時掲載です)
「魔王討伐の為に、ア=エトとキャメロン騎士王国間で交わせし約定(案)」
第一条(概要)
この契約(以下「本契約」とする)は、東大陸に於いて〝ア=エト〟と称されし五名(以下「甲」とする)に対し、キャメロン騎士王国(以下「乙」とする)が、〝魔王〟を討伐することを依頼する為に定めるものである。
第二項 この契約はカナン暦722年春の二の月に交わされた契約内容(以下「旧契約」とする)を承継し、その一部について修正を加えたものである。
第二条(定義)
1.甲、すなわち「ア=エト」とは、乙により異世界より召喚された、飯塚翔、柏木宏、武田雄二、松村雫、髙月美奈、以上五名の総称である。
2.乙、すなわち「キャメロン騎士王国」とは、先王ウィルフリート、現王イライザと、その後継者を君主とする国家のことであり、そこに属する全ての貴族、官僚、軍兵並びに組織が含まれる。但し身分・立場を持たない一般市民は、この契約に拘束されない。
3.「魔王」とは、魔物を従え、〝善神に仇成す者〟を意味し、現在はアザリア教国教皇ジョージ四世を僭称せし者を指す。尚、この者の後継であると甲乙双方に認められし者もこの契約に於ける「魔王」と定義する。
4.「見届け人」とは、神聖教国女教皇セレーネを指す。また、この者の後継者と甲乙双方に認められし者も、これに含まれる。
5.「討伐」とは、その対象並びにその後継者を、完全且つ検証可能な形で殺害せしむることとする。
第三条(目的)
甲は、旧契約並びに本契約に基づき、魔王を討伐しなければならない。
第二項 前項の達成確認は、見届け人がそれを見届けるものとする。
第四条(法令遵守)
甲は、本契約の履行に際し、関係各国の法令並びに身分秩序を遵守しなければならない。
第二項 乙国内に於いて、本契約と乙国法令又は乙国に於ける身分秩序が競合する場合、前条に規定された内容に基づく行動を採る場合に限り、本契約は法令又は身分秩序に優先するものとする。
第三項 乙国外に於いて、本契約と当該国法令又は当該国に於ける身分秩序が競合する場合、前条に規定された内容に基づく行動を行う場合に限り、乙国は甲の権利並びに立場を守る為に最善を尽くす義務を負う事とする。
第五条(費用負担)
乙は、甲が本契約内容を達成する為に必要な経費として、年間金貨○○枚を毎年正月に甲に対し支払うものとする。
第二項 乙は、旧契約期間中の経費相当額として、金貨××枚を、本契約締結時に甲に対し支払うものとする。
第六条(支援)
乙は、甲が本契約を履行する為に必要な支援を、迅速且つ適切に行わなければならない。
第二項 前項に規定される支援は、人員にして兵員二万名を限度とする。
第三項 第一項に規定される支援の内前項に規定される人員以外の支援に関し、これを金銭に換算し、且つそれが前条に規定された費用負担の範囲を超える部分に関しては、乙の各年分の国家予算の二割を限度とする。
第四項 甲より前各項の要請がなされた場合、乙は三月以内にそれを実行しなければならない。但し、必要とされる支援の規模に関し、乙が、甲にその根拠を求め、或いは再考を促すことは、これを認めるものとする。
第五項 旧契約第三条第二項に於いて定められた随行者たる、エラン・ブロウトン騎士爵が、旧契約に背き、甲に対し致命の攻撃を成さしめた件に関し、乙は国家として甲に対し謝罪をし、その違約金として金貨△△枚を甲に対し支払うものとする。またこれを以て、甲乙間に旧契約違約に関する一切の債権債務が存在しないことを、甲乙共に確認する。
第七条(禁則事項)
甲は、悪意を以て以下のことをしてはならない。甲が支配的立場にある第三者がそれを行う場合も同様である。
1.本契約の遂行を遅滞せしむること。
2.第六条各項に基く乙による支援を妨害すること。
3.第三条遂行上の理由なく乙に対し敵対的な行動を採ること。
第二項 乙は、悪意を以て以下のことをしてはならない。乙及び乙と同盟関係にある国家並びに友好関係にある国家と、それらに属する貴族、国民、軍、官僚その他組織等がそれを行う場合も同様である。
1.甲の行動の自由を侵害せしむること。
2.特段の理由なく第六条各項に基く支援行為を遅滞せしむること。
3.第六条遂行上の理由なく甲に対し敵対的な行動を採ること。
第三項 甲乙共に、己が責に帰すべき事由なく前各項に該当せし場合、第二項第1号に該当する場合を除き、相手方はその弁明を聞く義務を有する。
第八条(達成並びに報酬)
甲又はその影響下にある第三者が、第三条に規定されし目的を達成した場合、それは見届け人の確認を以て本契約の達成とする。
第二項 前項の事実が確認された場合、乙は、甲に対し以下の報酬を支払うものとする。
1.達成報酬として、金貨**枚。並びに以降20年間に亘り、毎年金貨##枚。
2.年貢収入が麦$$トン以上を見込まれる領地、並びに爵位として伯爵位。尚、旧契約に定められし献納免除の特権並びに領兵挙兵の義務の免除は、新旧契約を通じて約束される。但し、領兵挙兵義務の免除が一時凍結される場合、乙は、挙兵される領兵一名につき金貨??枚の違約金を甲に対し支払わなければならない。
第三項 第一項の事実が確認された場合、甲は、当該事実が確認された日から一年以内に、乙代表者たるイライザ・キャメロットに対し、以下のものを献じなければならない。
1.◆◆高校指定体操服 10着
2.弓道練習用袴(絹製) 1着
第九条(不達成)
甲が、本契約を履行する為の最善を期したにもかかわらず、第三条に規定された目的を達成出来ない場合、本契約は不達成となる。
第二項 前項の事実を断ずる条件は、以下の通りとなる。
1.甲の内、一人以上の死亡が確認された場合。
2.見届け人が死亡し、しかしその後継者を定める事が出来なかった場合。
3.見届け人が、甲が本契約を達成することは不可能であると断じた場合。
第九条の二(不達成の場合の対応)
前条の状況が成立した場合、乙は、甲に対し別途依頼を求める事が出来る。但し、以下に類する依頼は認める事が出来ない。
1.甲の女子に対し、女性としての尊厳を毀損せし依頼。
2.甲に対し、身体・生命・精神の尊厳を毀損せし依頼。
3.甲に対し、拘束期間が五年を超える依頼。
第二項 前項の事実が、第七条第二項に起因し次条第二項に該当する状況となった場合、乙は、前項に定めた別途依頼を求めることは出来ない。
第十条(契約不履行並びに債務の所在)
甲が、本契約第三条の履行を拒んだ場合、或いは第七条第一項に抵触した場合、その他甲の責に帰すべき事由により本契約の履行が困難となった場合、以下の通り罰則を定める。
1.甲に〝違約紋〟を顕すことを以て、その事実を内外に表明する。
2.甲が、一定の猶予期間を経ても契約に復帰しない場合、それが明らかになった時点で所有する資産の80%に相当する財産を、罰課金として乙に対して支払う。尚これは、換金可能資産のみならず、甲が所有する権利・身分・地位なども支払いの対象となる。
第二項 乙が、第四条第二項、同第三項、第五条、第六条、第七条第二項、のそれぞれ各条項の履行を拒んだ場合、その他乙の責に帰すべき事由により本契約の履行が困難となった場合、以下の通り罰則を定める。
1.甲は本契約の履行を無条件で破棄する事が出来る。
2.乙の歴代代表者に〝違約紋〟を顕すことを以て、その事実を内外に表明する。
3.乙が、一定の猶予期間を経ても契約に復帰しない場合、その時点で所有する資産の30%に相当する財産を、罰課金として甲に対して支払う。なおこれは、換金可能資産のみならず、乙が所有する権利・領地等なども支払いの対象となる。
第三項 乙が、第八条の履行を拒んだ場合、前項第2号並びに第3号の罰則が適用されるものとする。
第四項 乙の国体が政変又は対外戦争の結果として消滅する時、その時点を以て本契約の債務履行は不可能と断じ、前項が適用されることとなる。その場合の第二項第2号の対象となる当事者は、新たに乙の国土の支配者となる者たちであり、同第3号の対象となる財産は、乙の新体制が継承せし乙の財産がこれに当たる。
第五項 第二項又は第四項の条件が成立する際、しかし甲が第二項第1号に拠らず第三条に規定された本契約の目的を遂行し、且つ達成した場合、乙は、第八条に規定される達成報酬並びに本条第二項第2号並びに第3号に規定される罰則債務の履行を、ともに甲に対し実行せねばならない。
第十一条(契約の中断乃至は解除)
甲又は乙が、第三条に定められた契約目的の履行が不可能であると判断し、且つこれが甲の能力不足、或いは第六条又は第七条を原因とするものによらないと甲乙共に認められる場合、両者協議の上、本契約は第九条の二、又は第十条に関わらず本契約を中断乃至は解除する事が出来る。尚その場合、本契約の再開乃至は本契約に代わる新たな契約の締結に関しては、別途協議する。
第十二条(信義則)
甲並びに乙は、本契約を履行する為に、お互いに対して誠意を以てするものとする。
第二項 甲又は乙は、本契約内容について疑義が生じた場合、甲乙間の誠意ある協議を以てこれを解決するものとする。
以上、本契約書は正本二通を作成し、甲乙共にそれを保管する。また〔契約魔法〕を以てそれを担保し、契約を履行することを甲乙共に信頼する。
カナン暦725年 冬の三の月
(甲) ア=エト 飯塚翔
柏木宏
武田雄二
松村雫
髙月美奈
(乙) キャメロン騎士王国国王 イライザ・キャメロット
契約立会人 ドレイク王国大公爵 リリス・ショゴス
同 公爵 ルビー=シルヴィア・ローズヴェルト
(以下余白)
(3,897文字:2018/12/01初稿 2019/10/01投稿予約 2019/11/16 09:00掲載予定)
【注:新契約の条文の読み解きは、次話以降本文にて行われます】
・ 法(契約)条文の読み方として、「第一項」は〝第一項〟と表記されません。またこの契約書の書き方の場合、数字の1.2.3.は「号」と読みます。つまり(例示すれば)、魔王を定義した条項は「第二条第一項第3号」となります。
・ 第五条第二項の「金貨××枚」は、同第一項の「金貨○○枚」の約五倍の金額です。




