フィギアの魔改造品が著作権侵害になった件
まとまってませんが、よろしければお読みくださいm(_ _)m
箸休めにろくに考察してないけれど、びっくりしたから書いて行きます。お付き合い頂ければ幸いです。
50代の男性が購入したフィギアをニコイチ(2つの製品から一つの改造品をつくること)かサンコイチ(3つの以下同)で魔改造した作品をネットで販売したことについて、著作権侵害で逮捕されるという事件がネットニュースになっていて、朝からびっくりしたんですね。
一応、2つほどあった記事を両方読んだんですが、何処が訴えたかは良くわからないので、原作者か、制作会社から訴えられたんでしょうか。知財の非親告罪化は進められている方向ではありますが、現状では大部分においては親告罪なはずですからね。
今回の件では記事を読む限り、男性は海外から買ったエ◯ァの人気女性キャラのフィギアの頭部と他作品のフィギアの体を合わせて改造していて、その事が「著作者の許諾を得ずに著作物の性質を著しく変容させた」ことと、それを販売して財産上の利益を得たことで「著作人格権」を侵害したとされたようですね。
フィギアの著作権については「チョコエッグ」に関する公判記録があるようで、一般的には「量産品」であり、実在するものや、作品の模倣でしかないフィギアは「応用美術」であり、著作権はないとされています。「チョコエッグ」に関する公判記録ではフィギアであっても創作物としての独自性などが高ければ著作権が発生するともされていますが、市販されているフィギアやプラモデルの多くは著作物とは言えず、だからこそ、YouTubeなどの動画配信にも使えているんだと思います。
ただ、今回の件では、ニコイチや自身でパーツ製造するなどでも、オリジナルのデザインを意図的に「改変」することが「著作人格権侵害」になると訴えられた訳ですね。
私の好きなYouTube動画でも、ガ◯プラをニコイチで改造する、モナカキットをスクラッチビルドしてかっこ良くするなんてのがありますし、それこそ、それをオークションに掛けたら高値で売れたなんてのもあるんです。
正直、あれも同じだよなってなりましたが。
ガ◯プラは公式がそうした改造を推奨して、アニメ作品なんかが作られたりもしているので、まあ、サ◯ライズや富野監督から訴えられることは無いのかなーなんて思ったり。
ただ、著作権関連の非親告罪化に伴って権利者以外でも訴えられるようになれば、ああいったコンテンツも訴訟待ったなしなんかなーとか。
今回の件ではキャラクターのイメージを著しく棄損する恐れがあったと言うことかもしれませんが、それなら、我が国でコンテンツ発展のために暗黙で認められている二次創作文化に跳梁跋扈するエ◯同人なんて、軒並み人格権を侵害してると思うんですけどね。
今、燃えに燃えている問題の方がいますが、コンテンツ発展のために知財関連の権利を放棄してガイドラインにそって二次創作を文化として認めていく中で、もう一度、どういった利用が正しいのかを議論すべきなのかも知れませんし。知財に関して、申請から承認にいたる迄の手続きに関しての問題点も洗い出して考えなくてはいけないかも知れませんね。
まあ、問題の方は色々と伝え聞いての感想として、
「商標と特許と著作を混同してたり、依頼して描いてもらったものの著作権が自分にあると思ってたり、正直、知財関連の知識が間違った方向で詰め込まれてしまった残念な人」
というイメージです。かなり一般的な用語を含んだ上の文字のみの「商標権」を得ただけで動画の内容にまでライセンス使用料求めるとか、あり得ないこと言ってましたからね。
作者の意向に沿った形の二次利用、三次利用でコンテンツが盛り上がり、作者に正当に利益が還元される、そんな形になることを期待していますが、フィギアのおじさんに関してはどうなるか気になりますね。
裁判の様子が継続して記事なることを願いつつ、だらだらと書いただけの文を終わりにしようかと思います。