表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
5/6

第5話「主治医意見書って何?」

 「主治医意見書って、実際どこで使われるの?」


 岡田さんのノートを読みながら、私は素直な疑問を口にした。


「それ、最初めちゃくちゃ混乱したやつよ。認定調査のあとに主治医が書くんだけど、内容は専門的だし、普段関わらないから想像しにくいのよね」


 岡田さんはそう言いながら、タブレットを取り出して1枚のPDFを見せてくれた。


「これが実物の主治医意見書のイメージ。ほら、疾病名、認知症の有無、予後の見込みとか、結構項目が多いのよ」


「へぇ……これって、どこに提出されるんですか?」


「市町村。要介護認定の審査資料になるの。認定調査の“特記事項”と一緒に、二次判定の材料として使われるのよ」


 私は改めて問題集を開いた。


【令和元年度 介護支援分野・問題9】


主治医意見書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1つ選べ。


1.主治医意見書は、介護認定審査会で一次判定の材料として使用される。

2.主治医意見書の作成は、かかりつけの医師であれば誰でもよい。

3.主治医意見書は、介護支援専門員が代筆して提出することができる。

4.主治医意見書は、要介護認定等における二次判定の材料として使用される。


 これは……わかったかもしれない。今なら選べる。


【解説】


1.誤り

→ 一次判定は、認定調査のコンピューター判定のみ。主治医意見書は使われない。


2.誤り

→ 作成できるのは、**都道府県が指定した医師(指定医)**に限られる。誰でもいいわけではない。


3.誤り

→ 意見書は医師本人が作成しなければならない。ケアマネが代筆するのはNG。


4.正解!

→ 主治医意見書は二次判定に使用される。専門職(医師・看護師・介護福祉士など)からなる介護認定審査会で用いられる重要資料。


「よし、当たった……!」


 正解したことも嬉しかったが、"なんとなく"ではなく、理由を理解して選べたことが、今までとは違う実感だった。


【今回の学びポイント】


主治医意見書は二次判定の材料として使われる


作成できるのは**都道府県の指定を受けた医師(指定医)**のみ


一次判定では使用されない


意見書は医師自身が作成する必要がある(代筆NG)

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ