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第4話「仲間の存在、岡田さんとの出会い」

休憩室でおにぎりを食べていたとき、ふと耳に入った会話に手が止まった。


「また落ちちゃったわ、ケアマネ。今年で3回目よ……」


 そう話していたのは、パートの岡田さん。50代のベテラン介護福祉士。いつもは明るくて頼れる存在だったのに、その声には少し疲れがにじんでいた。


 私は思わず声をかけていた。


「岡田さん、ケアマネ試験……受けてるんですか?」


「うん、何度もね。でも、なかなか難しいのよ、あれ」


 その後、岡田さんはコーヒーを淹れながら語ってくれた。

 家事と仕事に追われて勉強時間が取れず、夜はウトウトしながら過去問を開き、頭に入らずそのまま眠ってしまう日々。

 でも、「後輩にケアプランを語れるようになりたい」という思いが原動力だった。


「あなたも受けるんでしょ? 一緒にがんばろうよ。情報交換しよ」


 思いがけないその言葉に、私は胸がじんわりと温かくなった。

 一人じゃないんだ。


 その日、岡田さんが貸してくれたのは、自分でまとめたノート。

 そこには、こんな問題が書かれていた。


【令和4年度 介護支援分野・問題11】


居宅介護支援に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1つ選べ。


1.居宅介護支援は、都道府県の許可を受けた事業者が行う。

2.居宅介護支援事業所は、居宅サービス計画を作成する。

3.居宅サービス計画の作成にあたっては、原則として本人の署名は不要である。

4.居宅介護支援は、要支援者に対して提供される。


 岡田さんのノートには、各選択肢のポイントが手書きで書き込まれていた。


【解説】


1.誤り

→ 居宅介護支援事業所は「都道府県の指定」で運営される。許可ではない。


2.正解!

→ そのとおり。居宅サービス計画(=ケアプラン)は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成する。


3.誤り

→ 原則として「利用者の署名(または押印)」が必要。意思確認が重要。


4.誤り

→ 居宅介護支援は「要介護者」が対象。要支援者は地域包括支援センターが対応。


 ノートの隅に、岡田さんのメモがあった。


「計画書=誰が作る?誰が対象?どこに提出?」この視点でいつも考える。


 勉強って、こうやって視点を育てることなのかもしれない。


【今回の学びポイント】


居宅介護支援は「都道府県の指定」で運営される


居宅介護支援事業所は、要介護者を対象にケアプラン(第1表〜第7表)を作成


作成には原則として利用者の署名または押印が必要


要支援者は地域包括支援センターが対応

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