第3話「時間がない!私のタイムスケジュール」
「勉強する時間がない……」
ため息がこぼれる。
朝は6時に起きて、子どもの朝ごはんを用意し、保育園に送る。8時半には職場。夕方17時半に退勤した後は、夕食の支度、風呂、寝かしつけ。気がつけば、もう21時半。
「このあと勉強?無理じゃない?」
けれど、そうやって3日、5日と先延ばしにすれば、あっという間に試験まであと3か月になってしまう。
何かを変えないと。
私はまず、1週間のスケジュールを紙に書き出してみた。
その結果、夜はすでに脳が死んでる。朝が一番集中できそうだった。
――よし、朝活だ。
次の日から私は、5時起きで1時間だけ勉強することにした。
最初の数日は眠くて仕方がなかったけれど、だんだん脳が慣れてくると、「朝に1問だけでも解く」ことが習慣になった。
そして今朝、私はこの問題に向き合っていた。
【令和3年度 介護支援分野・問題14】
要介護認定等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1つ選べ。
1.介護認定審査会は、都道府県が設置する。
2.一次判定は、認定調査項目のうち、特記事項を除いた項目により行われる。
3.要介護認定の有効期間は、必ず6か月である。
4.更新申請は、有効期間満了の翌日から行うことができる。
う……見覚えあるような、ないような……。でも、今は選択肢を一つずつ冷静に判断するんだった。
【解説】
1.誤り
→ 介護認定審査会は、市町村が設置する(都道府県ではない!)
2.正解!
→ 一次判定では、認定調査項目のうち「特記事項を除いた項目」が使われる。特記事項は二次判定の材料になる。
3.誤り
→ 有効期間は「原則6か月」だが、状態に応じて柔軟に変更可能(3〜24か月の範囲)。
4.誤り
→ 更新申請は「有効期間が切れる前に」行う必要がある。切れてからでは遅い!
私は正解できた。
……地味だけど、うれしい。
「特記事項って、二次判定で使うんだったんだ。なるほどね……」
朝の静けさの中で、自分の小さな成長を感じた瞬間だった。
【今回の学びポイント】
介護認定審査会は市町村が設置する
一次判定では特記事項は除外される(コンピューター判定)
有効期間は一律ではなく3〜24か月の範囲で設定される
更新申請は有効期限が切れる“前”に行う必要あり