『石清水臨時祭の御神楽で歌わるる以外、宮人に関する速記録すらないこと』速記談6029
天永三年三月、石清水八幡宮の臨時祭に、源師時卿が勅使として勤仕なさったとき、御神楽に興が乗って、舞人の近方が宮人という秘伝の歌を歌ったという記録が、師時卿の記録に残っている。そのような前例があるのであれば、勅宣がなくても歌ってよいものだろうか。ただし、石清水八幡宮以外では、このような例はないという。手当たり次第に速記録まで調べた者がいたそうであるが、見つからなかったという。
教訓:速記録というのは、速記を用いて記述された記録である。しかし、速記文字で書かれているわけではない。