【作中補足07 十二表法】
前450年頃に成立した古代ローマにおける“初の市民の為の法”です。
成立以前、法律は神官(貴族)が独占するものであって、内容自体を市民が知らされる事はありませんでした。
以下は十二表法の内容の中でも現代人の感覚に近いもの、興味深いものを意訳し一部抜粋
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・第1表:法定に呼ばれた場合出廷しなくてはならない。手続きがなされ出頭を拒否した場合、訴えた者は逮捕する権利を持つ。
・第2表:証言者が出頭しない場合、その人の家の前で3日おきに呼び出すために叫んでもよい
・第3表:債務返済の判決を受けた者は30日以内に支払わなくてはならない。債務者が判決に同意しない場合、15ポンドまでの鎖をつけて行動を制限してもよい
・第4表:父親が息子を奴隷商人に3度売った場合、息子は父親から解放される。
・第7表:樹木が他人の土地に張り出した場合、その樹木の伐採は合法となる。
・第8表:強盗の被害が夜中に行われた場合、犯人の殺害は合法となる。日中の場合は犯人が武器を有していない場合、殺害してはならない。
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十二表法を見るだけでも、ご近所トラブル等、二千年前にも現代と同じような悩みを抱えていた事がよくわかります。
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参考文献
古代ローマ史論集 ローマ法概説
http://rome.hideki-osaka.com/rome02.html
(2025/05/21閲覧)
世界史の窓 十二表法
https://www.y-history.net/appendix/wh0103-014.html
(2025/05/21閲覧)




