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インボイス制度は増税なのか?

作者: 紫雲

口の悪い私は揉めてしまう

後から考えてみれば・・・

そでもやっぱり・・・こう思う


チラホラと反対のデモが起きている・・(最近聞かないけど)インボイス制度

私は自営業を営んでいることもあり、葉書なり封書なりでなんども案内が届いていました

個人事業主なので、「簡易課税事業者」ということもあり、EーTAXで手続きして終わり

取引先と話をしてても、「うちの直の取引先は免税事業者無いから特に問題無いなぁ」とか、「うちも簡易課税だから関係無いなぁ」程度です

しかしまあ・・・なぜか最近になって見かけるのが「中小企業を対象にした増税だ!」という声

ホントか?



私が遭遇したデモでの声


おばちゃんがマイクで叫びます

「現金での取引だったら頼んで領収書も書かないようにしてもらう。必要なところは毎回頭を下げて金額を小さくして貰う。そういう毎日の『努力』の積み重ねが、この制度で全部パーになるんです」

この演説で周りで並んでる連中が拍手をする


わかりますか?

・取引してるのに領収書を書かない

・実際の金額と異なる金額を書く

これって「脱税」ですよね

(注:「法律の仕事をしている」と言ってる人から「脱税では無く免税だ。裁判の判決も出てる」と言われました)


こういうことが頭に残ってて、「インボイス制度に反対してる連中は脱税してる奴らだ」というイメージが付いていました




で、感想欄でも揉めました

私の勘違いもあります(上のイメージによる思い込みから)

では、実際のところはどうなんでしょう



「インボイス制度」というのは、カタカナ文字でわかるように諸外国では普通の制度です

安倍総理は横文字が好きですからね

「軽減税率」の導入により、仕入れ額控除の算出をする為です(一括にできないから)


やることは、E-TAXを使ってるならサイトで申し込みして、「適格請求書発行事業者番号」を発行してもらい、請求書に書く(印刷時に印刷できるようにする)

・・・・普通はもうしてあるはずですが・・・・もし請求書に消費税の欄が無いなら、どっかにスペースを作って印刷する

今の時代の会計ソフトなら、問題無いはずです


年間売り上げ5,000万円以下の簡易課税事業者の場合はそれで終わりです

後は何も変わりません


経営規模が大きくて、年間の売り上げが5,000万円を超える事業者の場合は、加えて決算時に取引先の「適格請求書発行事業者番号」を入力して「仕入れ先控除」を算出することになります

この「仕入れ先控除」というのが、インボイス制度の問題点


「仕入れ先控除」の仕組みですが

問屋やメーカーから1,000円で仕入れたとします

その場合軽減税率が無ければ消費税は100円

販売店がその商品をお客さんに1,200円で売ったとすると消費税が120円

事業者は国へ預かった消費税を納税するのですが、120円のうち100円は仕入れ先も受け取っています

なので、販売店は差し引き20円で良いですよ、というのが仕入れ先控除です


問題点とされているのが「免税事業者」で、年間の売上高が1,000万円以下の事業者

インボイス制度の導入により、免税事業者は仕入れ先控除から7年掛けて段階的に外れることになりました(猶予措置がとられています)

(制度が決まってから7年、始まってからも7年ありますので、「その間になんとかしろ」ということですね)



10月から制度開始で、時期が近づいてきたわけですが・・・・


ここで一番考えて欲しいこと

それは、消費税を払ってるのは誰なのか?

もちろん名前の通りに『消費者』なんです

事業者が納税してるのは「預かった消費税」で、「負担してる消費税」ではありません

あなたがコンビニでジュースの一本でも買った場合

払った消費税は誰に払ったと思いますか?

国でしょう


負担する消費者は、今まで通りに負担額は一般商品は10%のまま、軽減対象は8%のままなんです

決して、12%になったりはしません

だから増税なんかじゃないんです



払いたくないなら「免税事業者」を続ければ良い

「免税事業者」が無くなるわけでもありません




しかし・・・ほんとに・・・・

上記のような「数字の改変」とか言ってる連中のせいで、まだ正当な主張をしてる人たちが白い目で見られてしまうのが残念ですね

一応・・・問題は無いとのことですが・・・



>脱税ではなく、免税 

>裁判所の判決でも明言されています


と返されたのですが・・・おそらく勘違いじゃないかな・・・と

脱税の判決で「免税」と出るのはおかしいので

たぶんですが、数字の書き換えは「修正申告」の判決で、修正しても1,000万を超えなかったから「免税」と判決が出たんじゃないかと

悪質性が低いとみなされたか、情状酌量の余地があって、修正申告だけで済んで罰金が出なかったと

決して数字の書き換えが「無罪」になったわけじゃないと思います



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