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民数記19章にある人の死体に触れる者の浄化の規定。

※神に誓願を立てる者の規定。


6:6身を主に聖別している間は、すべて死体に近づいてはならない。

6:7父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してはならない。神に聖別したしるしが、頭にあるからである。


6:8彼はナジルびとである間は、すべて主の聖なる者である。


※神に誓い誓願を行う時の規定である。

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※すべて人の死体に触れる者の浄化の規定


19:11すべて人の死体に触れる者は、七日のあいだ汚れる。


19:12その人は三日目と七日目とに、この灰の水をもって身を清めなければならない。そうすれば清くなるであろう。しかし、もし三日目と七日目とに、身を清めないならば、清くならないであろう。


19:13すべて死人の死体に触れて、身を清めない者は主の幕屋を汚す者で、その人はイスラエルから断たれなければならない。汚れを清める水がその身に注ぎかけられないゆえ、その人は清くならず、その汚れは、なお、その身にあるからである。


======================

※人が天幕の中(その儀式でかける幕の中)で死んだときの律法


19:14人が天幕の中で死んだ時に用いる律法は次のとおりである。すなわち、すべてその天幕にはいった者、およびすべてその天幕にいた者は七日のあいだ汚れる。


19:15ふたで上をおおわない器はみな汚れる。


19:16つるぎで殺された者、または死んだ者、または人の骨、または墓などに、野外で触れる者は皆、七日のあいだ汚れる。


19:17汚れた者があった時には、罪を清める焼いた雌牛の灰を取って器に入れ、流れの水をこれに加え、


19:18身の清い者がひとりヒソプを取って、その水に浸し、これをその天幕と、すべての器と、そこにいた人々と、骨、あるいは殺された者、あるいは死んだ者、あるいは墓などに触れた者とにふりかけなければならない。


19:19すなわちその身の清い人は三日目と七日目とにその汚れたものに、それをふりかけなければならない。そして七日目にその人は身を清め、衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。そうすれば夕になって清くなるであろう。


19:20しかし、汚れて身を清めない人は主の聖所を汚す者で、その人は会衆のうちから断たれなければならない。汚れを清める水がその身に注ぎかけられないゆえ、その人は汚れているからである。


19:21これは彼らの永久に守るべき定めとしなければならない。すなわち汚れを清める水をふりかけた者は衣服を洗わなければならない。また汚れを清める水に触れた者も夕まで汚れるであろう。


19:22すべて汚れた人の触れる物は汚れる。またそれに触れる人も夕まで汚れるであろう』」。


※ただし、主なる神は犠牲の意味においてエレミア書で命じていないと言っているが故、雌牛の灰(雌牛の犠牲)はないものと思われる。


7:21万軍の主、イスラエルの神はこう言われる、「あなたがたの犠牲に燔祭の物を合わせて肉を食べるがよい。


7:22それはあなたがたの先祖をエジプトの地から導き出した日に、わたしは燔祭と犠牲とについて彼らに語ったこともなく、また命じたこともないからである。


※要するに聖書の所々に、命じていない犠牲の意味の規定が並べられていることだ。


浄化(汚れを払う)には水浴びをすればよいと思われる。

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