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神の命じる神の律法①

エレミア書にはこう語られている。


7:21万軍の主、イスラエルの神はこう言われる、「あなたがたの犠牲に燔祭の物を合わせて肉を食べるがよい。

7:22それはあなたがたの先祖をエジプトの地から導き出した日に、わたしは燔祭と犠牲とについて彼らに語ったこともなく、また命じたこともないからである。

※ということは、出エジプト記にある燔祭と犠牲の命じる言葉は人間が作り出した虚偽の言葉となる。

神の命じる神の律法


エゼキエル書第44章

44:1こうして、彼はわたしを連れて、聖所の東に向いている外の門に帰ると、門は閉じてあった。

(このまま)


44:2彼はわたしに言った、「この門は閉じたままにしておけ、開いてはならない。ここからだれもはいってはならない。イスラエルの神、主が、ここからはいったのだから、これは閉じたままにしておけ。

(このまま)


44:3ただ君たる者だけが、この内に座し、主の前でパンを食し、門の廊を通ってはいり、またそこから外に出よ」。

(このまま)

※王になる者だけが、この内に座り、主の前でパンを食べ(神の命じる畏れのパンを食し)、門の廊を通ってはいり、またそこから外に出る。


44:4彼はまたわたしを連れて、北の門の道から宮の前に行った。わたしが見ていると、見よ、主の栄光が主の宮に満ちた。わたしがひれ伏すと、

(このまま)

※畏れのパンを食べ終えないとその次の過程には行けない。


44:5主はわたしに言われた、「人の子よ、主の宮のすべてのおきてと、そのすべての規定とについて、わたしがあなたに告げるすべての事に心をとめ、目を注ぎ、耳を傾けよ。また宮にはいることを許されている者と、聖所にはいることのできない者とに心せよ。

(このまま)

※主の宮についてのすべてのおきてとその命じられる規定がある。

 その意味に心をとめ、それを把握すること。

 その宮に入ることが許された者がその運命を悟る者らである。

 異邦人はその聖なる場所には入ってはならない。


44:6また反逆の家であるイスラエルの家に言え。主なる神は、こう言われる、イスラエルの家よ、その憎むべきことをやめよ。

(このまま)

※主の掟を守り、その意味を考え実行せよ。

 今行っている、神の律法を守り、神が憎む行動を即時やめるようにといわれる。

 やめることがなければ、それが原因で命を断たれる要因となる。


44:7すなわちあなたがたは、わたしの食物である脂肪と血とがささげられる時、心にも肉にも、割礼を受けない異邦人を入れて、わが聖所におらせ、これを汚した。また、もろもろの憎むべきものをもって、わが契約を破った。

(このまま)

※主の命には従わず、命じていない犠牲をささげて、脂肪と血をささげた。その意味は神の聖なる場所を汚した。

心に割礼をおこなうことをせず、主の聖所を汚して、もろもろの憎むべきことを行った。

 そして、神の命じる契約を破ったのである。


44:8あなたがたは、わが聖なる物を守る務を怠り、かえって異邦人を立てて、わが聖所の務を守らせた。

(このまま)

※人々は、わが聖なる物を守る務めを怠り、かえって異邦人を立ててわが聖なる場所の務めを守らせた。



44:9それゆえ、主なる神は、こう言われる、イスラエルの人々のうちにいるすべての異邦人のうち、心と肉とに割礼を受けないすべての者は、わが聖所にはいってはならない。

(このまま)

※契約を破った、イスラエルの民族で心と肉とに割礼を受けないすべての者は、わが聖なる所にはいってはならない。


44:10またレビ人であって、イスラエルが迷った時、偶像を慕い、わたしから迷い出て、遠く離れた者は、その罪を負わなければならない。

(またレビ人であり、イスラエルの民族が迷った時、偶像を慕い、わたしから迷い出て、遠く離れた者は、その罪を負わなければならない。)

※要するに、イスラエルの民族のうち、その偶像に迷った者は、その罪を負わねばならない。


44:11すなわち彼らはわが聖所で、仕え人となり、宮の門を守る者となり、宮に仕えるしもべとなり、民のために、燔祭および犠牲のものを殺し、彼らの前に立って仕えなければならない。

(このまま)

※その罪を赦されるが、神の聖所で、仕え人となり、宮の門を守る者となり、宮に仕えるしもべとなり、民のために、そのさばきの後に燔祭および犠牲のものを殺し、彼らの前に立って仕えなければならない。


44:12彼らはその偶像の前で民に仕え、イスラエルの家にとって、罪のつまずきとなったゆえ、主なる神は言われる、わたしは彼らについて誓った。彼らはその罪を負わなければならない。

(彼らはその偶像の前で民に仕え、イスラエルの家にとって、罪のつまずきとなったゆえ、主なる神はこう言われる、わたしは彼らについて誓った。彼らはその罪を負わなければならない。 )

※偶像に従った罪を受けるという意味である。


44:13彼らはわたしに近づき、祭司として、わたしに仕えることはできない。またわたしの聖なる物、および最も聖なる物に、近づいてはならない。彼らはそのおこなった憎むべきことのため、恥を負わなければならない。

(このまま)

※その偶像に従ったために、その者らは恥を負わなければならない。


44:14しかし彼らには、宮を守る務をさせ、そのもろもろの務と、宮でなすべきすべての事とに当らせる。

(このまま)

※その罪の贖いをさせる。


44:15しかしザドクの子孫であるレビの祭司たち、すなわちイスラエルの人々が、わたしを捨てて迷った時に、わが聖所の務を守った者どもは、わたしに仕えるために近づき、脂肪と血とをわたしにささげるために、わたしの前に立てと、主なる神は言われる。

(このまま)

※しかし、義にかなったザドクの子孫であるレビびと(心臓に障害のある者)の司祭たち、すなわちイスラエルの人々が、わたしを捨てて迷った時に、わが聖所の務を守った者どもは、わたしに仕えるために近づき、脂肪と血とをわたしにささげるために、わたしの前に立てと、主なる神は言われる。

※ザドクの子孫、

 (Zadok)[「義にかなった」を意味する語根に由来]

1. ダビデ王と特に近い関係にあった祭司。ザドクはエレアザルの大祭司の家系を通してアロンの子孫となった。

※要するに、今回王になる人物に近い関係にある祭司(その言葉に従い行動する者)。


44:16すなわち彼らはわが聖所に入り、わが台に近づいてわたしに仕え、わたしの務を守る。

(このまま)

※主がエシュルンのときに王になるとき、主に仕え、主の務めを守る者のこと。

 要するに側近という意味。


44:17彼らが内庭の門にはいる時は、麻の衣服を着なければならない。内庭の門および宮の内で、務をなす時は、毛織物を身につけてはならない。

(このまま)

※彼らが内庭の門にはいる時、指定された麻の衣服を着なければならない。

 内庭の門および宮の内で、務をなす時は、毛織物を身につけてはならない。


44:18また頭には亜麻布の冠をつけ、腰には亜麻布の袴をつけなければならない。ただし汗の出るような衣を身につけてはならない。

(このまま)

※頭には亜麻布の冠をつけ、腰には亜麻布の袴をつけなければならない。

 ただし汗の出るような衣を身につけてはならない。

 (汗のにじむような衣服は禁じられる)


44:19彼らは外庭に出る時、すなわち外庭に出て民に接する時は、務をなす時の衣服は脱いで聖なる室に置き、ほかの衣服を着なければならない。これはその衣服をもって、その聖なることを民にうつさないためである。

(このまま)

※彼らは外庭に出る時、すなわち外庭に出て民に接する時は、務をなす時の衣服は脱いで聖なる室に置き(要するに務めのときに着る服で、それ以外に外に出るような場合は着替えることとなる。

 これはその衣服をもって、その聖なることを民にうつさないためである。


44:20彼らはまた頭をそってはならない。また髪を長くのばしてはならない。その頭の髪は切らなければならない。

(このまま)

※頭を剃る行為は、心の割礼を受けられないからである。

 髪を伸ばすことは禁じられる。

 いつでも頭髪は整えなくてはならない。


44:21祭司はすべて内庭にはいる時は、酒を飲んではならない。

(このまま)

※祭祀である者は、主のすべて内庭にはいる時は、酒を飲んではならない。


44:22また寡婦、および出された女をめとってはならない。ただイスラエルの家の血統の処女、あるいは祭司の妻で、やもめになったものをめとらなければならない。

(このまま)

※やもめ、夫をなくした女,夫のない独身の女を意味する。

 ただイスラエルの家の血統の処女、あるいは祭司の妻で、やもめになったものをめとらなければならない。


44:23彼らはわが民に、聖と俗との区別を教え、汚れたものと、清いものとの区別を示さなければならない。

(このまま)

※彼らはわが民に、聖と俗との区別の意味を教え、汚れたものと、清いものとの区別を示さなければならない。

 汚れた行為をした場合は全身を水で洗う。


44:24争いのある時は、さばきのために立ち、わがおきてにしたがってさばき、また、わたしのもろもろの祭の時は、彼らはわが律法と定めを守り、わが安息日を、聖別しなければならない。

(このまま)

※争いのある時は、さばきのために立ちあがり、わがおきて(神の律法)にしたがってさばき、また、わたしのもろもろの祭の時は、彼らはわが律法と定めを守り、わが安息日(神の命じる安息日は金曜の夕暮れから土曜日の夕暮れまで)を、聖別しなければならない。


44:25死人に近づいて、身を汚してはならない。ただ父のため、母のため、むすこのため、娘のため、兄弟のため、夫をもたない姉妹のためには、近よって身を汚すことも許される。

(このまま)

※誓願を果たすまで(神に口をもって誓願をかける者)は、この意味は許されていなかった。

 死人に近づいて、身を汚してはならない。

 ただ父のため、母のため、むすこのため、娘のため、兄弟のため、夫をもたない姉妹のためには、近よって身を汚すことも許される。

 要するに他人の葬儀には赴くことは身を汚す意味をなる。


44:26このような人は、汚れた後、自身のために、七日の期間を数えよ。そうすれば清まる。

(このまま)

※死体に近づいた者は、清めの期間があり、これを一週間とする。


44:27彼は聖所に入り、内庭に行き、聖所で務に当る日には、罪祭をささげなければならないと、主なる神は言われる。

(このまま)

※死人に近づいた者は七日が経過した時点で、内庭に行き、聖所で務に当る日には、罪祭をささげなければならないと、主なる神は言われる。


44:28彼らには嗣業はない。わたしがその嗣業である。あなたがたはイスラエルの中で、彼らに所有を与えてはならない。わたしが彼らの所有である。

(このまま)

※この嗣業、ヤコブなる人物が受けるもので、その意味は万軍の主という意味。


44:29彼らは素祭、罪祭、愆祭の物を食べる。すべてイスラエルのうちのささげられた物は彼らの物となる。

(このまま)

※彼らは素祭、罪祭、愆祭の物を食べる。すべてイスラエルのうちのささげられた物は彼らの物となる。


44:30すべての物の初なりの初物、およびすべてあなたがたのささげるもろもろのささげ物は、みな祭司のものとなる。またあなたがたの麦粉の初物は祭司に与えよ。これはあなたがたの家が、祝福されるためである。

(このまま)

※すべての物の初なりの初物(作物で初実りのもの)、およびすべてあなたがたのささげるもろもろのささげ物は、みな祭司のものとなる。

またあなたがたの麦粉の初物は祭司に与えよ。これはあなたがたの家が、祝福されるためである。


44:31祭司は、鳥でも獣でも、すべて自然に死んだもの、または裂き殺されたものを食べてはならない。

(このまま)

※祭司は、鳥でも獣でも、すべて自然に死んだもの、または裂き殺されたものを食べてはならない。

 結局、そのおきてには食べ物の規定は、そのさばきの後はその規定は常に守るものとして神の律法の中にある。

 病にならないためである。

反逆の家であるイスラエルの家に言え。主なる神は、こう言われる、イスラエルの家よ、その憎むべきことをやめよ。


※主はこう言われている。

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