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出エジプト記第21章、示すべきおきて①

第21章

21:1これはあなたが彼らの前に示すべきおきてである。

21:2あなたがヘブルびとである奴隷を買う時は、六年のあいだ仕えさせ、七年目には無償で自由の身として去らせなければならない。


※ヘブルびと=ヘブルびとは、唯一なる神を自分たちの神として受け入れたさまざまな部族の成員のこと。


21:3彼がもし独身できたならば、独身で去らなければならない。もし妻を持っていたならば、その妻は彼と共に去らなければならない。

21:4もしその主人が彼に妻を与えて、彼に男の子また女の子を産んだならば、妻とその子供は主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。

21:5奴隷がもし『わたしは、わたしの主人と、わたしの妻と子供を愛します。わたしは自由の身となって去ることを好みません』と明言するならば、

21:6その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸あるいは柱のところに連れて行って、主人は、きりで彼の耳を刺し通さなければならない。そうすれば彼はいつまでもこれに仕えるであろう。


※ヘブル人が、その主人に残るときに、神に誓いを立てるときの意味である。


21:7もし人がその娘を女奴隷として売るならば、その娘は男奴隷が去るように去ってはならない。

21:8彼女がもし彼女を自分のものと定めた主人の気にいらない時は、その主人は彼女が、あがなわれることを、これに許さなければならない。彼はこれを欺いたのであるから、これを他国の民に売る権利はない。

21:9彼がもし彼女を自分の子のものと定めるならば、これを娘のように扱わなければならない。


※要するに、女奴隷の場合、これを他国の民に売る権利はない。

 彼がもし彼女を自分の子のものと定めるならば、これを娘のように扱わなければならない。


21:10彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。

21:11彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。


21:12人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。

21:13しかし、人がたくむことをしないのに、神が彼の手に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。

21:14しかし人がもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕えて行って殺さなければならない。


※人を死なせたときの規定。

 彼はその所へのがれることができる。

 この意味、逃れの街の規定が別記で記されている。

 要するに、誤まって人を死なせた場合の者の生活を行う場所が決められている。

 

21:15自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。

21:16人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼の手にあっても、必ず殺されなければならない。

21:17自分の父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。

21:18人が互に争い、そのひとりが石または、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、

21:19再び起きあがって、つえにすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆるされるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれにじゅうぶん治療させなければならない。

21:20もし人がつえをもって、自分の男奴隷または女奴隷を撃ち、その手の下に死ぬならば、必ず罰せられなければならない。


21:21しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。

21:22もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。

21:23しかし、ほかの害がある時は、命には命、

21:24目には目、歯には歯、手には手、足には足、

21:25焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。


※よく目には目を、歯には歯をというように、ハムラビ法典と考えられているが、原点は出エジプト記にある。

 いわば、豚食を禁じる記述が聖書にもあるので、原題は聖書ということになる。


21:26もし人が自分の男奴隷の片目、または女奴隷の片目を撃ち、これをつぶすならば、その目のためにこれを自由の身として去らせなければならない。

21:27また、もしその男奴隷の一本の歯、またはその女奴隷の一本の歯を撃ち落すならば、その歯のためにこれを自由の身として去らせなければならない。

21:28もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で撃ち殺されなければならない。その肉は食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罪がない。

21:29牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主もまた殺されなければならない。

21:30彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。

21:31男の子を突いても、女の子を突いても、この定めに従って処置されなければならない。

21:32牛がもし男奴隷または女奴隷を突くならば、その主人に銀三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石で撃ち殺されなければならない。

21:33もし人が穴をあけたままに置き、あるいは穴を掘ってこれにおおいをしないために、牛または、ろばがこれに落ち込むことがあれば、 21:34穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。

21:35ある人の牛が、もし他人の牛を突いて殺すならば、彼らはその生きている牛を売って、その価を分け、またその死んだものをも分けなければならない。

21:36あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。


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