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手野市例規集

手野市土地開発公社定款

作者: 尚文産商堂

・第1章 総則

第1条 目的

 本条例は、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行うことにより市民福祉の増進に寄与すること目的とする。

第2条 名称

 本条例に基づき設置される土地開発公社は手野市土地開発公社(以下、「土地開発公社」と称する。)と称する。

第3条 設立団体

 土地開発公社の設立団体は、手野市とする。

第4条 事務所の所在地

 土地開発公社は、その事務所を大阪府手野市光ケ丘1-1に置く。

第5条 公告の方法

 土地開発公社の公告は、手野市公告式条例に従って行う。

第6条 休日

 土地開発公社の休日は理事長が定めるもののほか、手野市休日に関する条例に従う。

 2、前項による休日においては、特に必要があると理事長が認める場合に限り、職員は業務を行うことができる。


・第2章 役員及び職員

第7条 役員

 土地開発公社に、次の役員を置く。

  一 理事長 1人

  二 副理事長 2人

  三 常任理事 2人

  四 理事(理事長、副理事長、常任理事を含む。) 10人

  五 監事 3人

 2、理事長は、副理事長及び常任理事の職務の継承に関する順位を定めなければならない。

第8条 役員の職務及び権限

 理事長は、土地開発公社を代表し、その業務を統理する。

 2、副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があったとき、または欠けたとき、もしくは理事長から指示があったときは、理事長の職務を代理する。

 3、常任理事は、理事長及び副理事長を補佐し、土地開発公社の業務を処理するとともに、理事長、副理事長ともに事故があったときはその職務を行う。

 4、理事は、土地開発公社の業務を掌理する。理事長はあらかじめそれぞれの理事が担当する業務について定めることができる。

 5、監事は、以下に掲げる職務を行う。

  一 土地開発公社の財産の状況を監査すること

  二 理事の業務の執行の状況を監査すること

  三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは本定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、手野市長および大阪府知事に報告すること

第9条 役員の任命

 土地開発公社の理事および監事は手野市長が任命する。

 2、理事長は、理事において互選を行い、手野市議会の認証を経て決定する。

 3、副理事長及び常任理事は、理事の中から理事長が任命する。

第10条 補欠の理事

 補欠の理事は理事長があらかじめ5人を超えない人数を選任する。

 2、理事が辞任した場合または解任された場合には、前項の選任を受けた者のうちから、手野市長が新たな理事を任命する。

 3、すでに役員として任命を受けた者は、補欠の理事となることができない。

第11条 役員の解任

 手野市長は、役員が心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められる場合、役員に職務上の義務違反その他役員として適しない非行があると認める場合には、手野市議会の議決をもってその役員を解任することができる。但し、手野市議会の議決を受ける暇がないときには、手野市長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条による処分を行うことができる。

第12条 役員の任期

 役員の任期は、2年間とする。

 2、役員は、1回に限り再任することができる。

 3、役員が辞任または任期満了した場合に、後任者が就任するまでの間は、前任者がその職務を行う。

 4、補欠の理事より新たに理事に選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。但し、補欠の理事である期間については役員の任期に含めないことができる。

第13条 役員の兼任の禁止

 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。

 2、補欠の理事として選任された者は、監事を兼ねることができない。

第14条 職員の任命

 土地開発公社の職員は、理事長が任命する。

 2、別に理事会が定める職に就く者は、前項のほかに理事会の承認を必要とする。

第15条 兼職等の承認

 役員並びに補欠の理事は、あらかじめ手野市長の承認を得なければ、営利を目的とする団体の役員となり、または自ら営利事業に従事してはならない。

 2、職員は、あらかじめ理事長の承認を得なければ、営利を目的とする団体の役員となり、または自ら営利事業に従事してはならない。


・第3章 理事会

第16条 理事会の設置および構成

 土地開発公社に理事会を置く。

 2、前項の理事会は、全理事並びに補欠の理事をもって構成する。

第17条 招集

 理事会は以下のいずれかの場合に、理事長が招集する。

  一 理事長が必要と認める場合

  二 理事(補欠の理事は除く。)のうち3分の1以上の要求があった場合

  三 監事から要求があった場合

 2、前項2号または3号の場合、理事長に対して会議の目的となる事項を記載した書面を提出しなければならない。

第18条 理事会の議事

 理事会の議長は、理事長とする。

 2、理事会は、理事の過半数の出席がなければ開くことができない。但し、前条1項2号の要求による理事会については、その要求を行った全員の出席を併せて必要とする。

 3、理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合を除いて、出席理事の過半数をもって決を行う。但し、可否同数となるときは、監事の申し合わせにより、さらに決が定まらない場合には議長の決するところとする。

 4、監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。但し、別に定める場合を除き、決に加わることはできない。

 5、補欠の理事は理事会の議事の際に議決に加わることができない。

第19条 理事会の議決事項

 以下に掲げる事項は、常に理事会の議決を経なければならない。

  一 定款の変更または業務方法書の制定もしくは改正

  二 毎事業年度の予算、事業計画および資金計画

  三 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書および事業報告書

  四 規程の制定または改正もしくは廃止

  五 規程により理事会の権限とされた事項

  六 上各号のほか、土地開発公社の運営上理事長が重要と認める事項

 2、前項1号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上により決さなければならない。

 3、第1項4号に掲げる事項については、手野市長の承認を得なければ施行することができない。但し、出席理事の4分の3以上の賛成により決された規程については、この限りではない。

 4、本条において、出席理事に補欠の理事は含まない。


・第4章 業務および業務執行

第20条 業務の範囲

 土地開発公社は、第1条の目的を達成するため、以下に掲げる業務を行う。

  一 以下に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと

   イ 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項または第5条第1項に規定する土地

   ロ 道路、公園、緑地その他の公の施設の用に供する土地

   ハ 公営企業の用に供する土地

   ニ 土地計画法(昭和43年法律第100号)第4条7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地

   ホ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地

   ヘ 手野市文化財保護条例により保護または管理のために必要な土地

   ト 史跡、名勝または天然記念物の保護または管理のために必要な土地

   チ 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、または軽減するために特に必要な土地

  二 住宅用地の造成事業その他土地の造成に関わる公営企業に相当する事業に関すること

  三 前2号の業務に関して、その付帯する業務を行うこと

 2、前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲において、以下に掲げる業務を行う。

  一 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)または同項2号の事業の実施とあわせて整備されるべき公の施設の整備で手野市または他の地方公共団体の委託に基づくものを行うこと

  二 国地方公共団体その他公共団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これに類する業務を行うこと

  三 前2号の業務に関して、その付帯する業務を行うこと

 3、土地開発公社は、第1項1号ニに掲げる土地の取得を行おうとするときは、あらかじめ手野市長の要請を必要とする。

第21条 土地の処分

 土地開発公社は、その所有する土地を処分しようとするときは、あらかじめ手野市長の承認を必要とする。但し、手野市長から処分の要請があった場合は、この限りではない。

第22条 業務方法書

 土地開発公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。

 2、前項の業務方法書は、手野市長の認可を経なければ執行しない。但し、手野市議会が手野市長に代わり認可をすることを妨げない。


・第5章 基本財産の額その他資産および会計

第23条 資産

 土地開発公社の資産は、基本財産および運用財産とする。

 2、土地開発公社の基本財産の額は、2千万円とする。

 3基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これを取り崩してはならない。

第24条 事業年度

 土地開発公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第25条 財務諸表

 土地開発公社は、毎事業年度、全事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書および事業報告書を作成し、監事の監査を経て、5月31日(当日が休日である場合は、その翌平日までとする。)までに手野市長に提出する。

第26条 利益および損失の処理

 土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理する。

 2、土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理する。

第27条 余裕金の運用

 土地開発公社は、以下の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

  一 国債または地方債の取得

  二 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金

第28条 債券の発行

 土地開発公社は、手野市議会の承認並びに手野市長の認可を経て、債権を発行することができる。

第29条 予算の弾力運用

 理事長は、第19条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、手野市長の承認を経て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は次の理事会においてその旨を報告しなければならない。

 2、理事長は、前項の弾力運用を行った場合は、速やかに監事に通知をしなければならない。


・第6章 解散、清算

第30条 解散

 土地開発公社は、理事会で全理事の4分の3以上の同意を得たうえ、手野市議会の議決を経て、大阪府知事の認可を受けたときに解散する。

 2、土地開発公社は、解散した場合において債務を弁済してなお残余財産があるときは、手野市に帰属する。

第31条 清算人

 土地開発公社が解散したときは、理事長がその清算人となる。ただし、手野市長の要請により手野市議会が議決を行い、理事のうちから清算人を選任することができる。


・第7章 雑則

第32条 土地開発公社に対する債務保証

 手野市は手野市議会の承認を経て土地開発公社に対する債務について保証契約を行うことができる。

第33条 規程への委任

 土地開発公社の運営に関して必要な事項は、本定款および業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。

第34条 施行、雑則

 この定款は、土地開発公社の設立の日から施行される。

 2、土地開発公社の最初の役員の任期については、第12の定めにかかわらず、2年間を上限に手野市長が定める。

 3、土地開発公社の最初の事業年度は、第24条の定めにかかわらず、土地開発公社の設立の日から翌年の3月31日までとする。

・以下の法令、条例等を参考にしました。

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)

地方自治法(昭和22年法律第67号)


糸満市土地開発公社定款(昭和49年1月30日認可)

つくば市土地開発公社定款(昭和49年4月1日)

長岡地域土地開発公社定款(昭和48年4月1日)

都留市土地開発公社定款(昭和51年4月1日定款第1号、平成24年6月28日認可)

下市町土地開発公社定款(平成2年1月1日施行)

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