お風呂事情と罹災証明書
第3回『お風呂事情と罹災証明書』です、今回は予告通り被災地のお風呂事情です。
被災地に関しまして言いますと、まず、1ヶ月近くまともに水が使えません、正確には1~2週間もすれば水道から水は出るようにしてくれますが、水質検査をしていない状態の水なので飲料水として使えません、まあ、ご近所さんでは被災した自宅で果敢にもシャワーを使用している方もいらっしゃいましたが、万が一にも汚染されていた場合避難所で体調を崩すなんて事があったら洒落になりません、他の避難者に伝染する可能性もありますので避けるのが賢明でしょう。
さて、この間は自治体や自衛隊による給水を受ける事になりますが、当然飲用の為の物なのでお風呂に使うような贅沢は出来ません、となると被災地ではどうするか? 西日本豪雨の際は避難所によって対応が異なり、被災地外の避難所では水道が使えるため自治体が簡易のシャワールームを用意したりしたようですが、被災地内の避難所では水道が使えず非常に不便をしたようです。
それでは自宅の風呂が使えない状態でどうするか? 西日本豪雨では自衛隊風呂と公衆浴場の被災者への開放がお風呂事情を大きく改善してくれました。
自衛隊風呂は読んで字の如く自衛隊の皆さんが設営して下さるお風呂です、私は中に入る機会が無く中身を見てませんがなかなかに快適だったようです、公衆浴場の開放は銭湯や保養施設の大浴場を被災者向けに無料開放して頂いた物です、私達の時は避難所でチケットを貰いそれを提示する事で無料でお風呂を使わせて頂いていました、無料で温泉の大きなお風呂に浸かり何か悪いことをしてるような気分がしたのを覚えていますね、この際に娘が温泉にはまり、度々スーパー銭湯等に連れて行けとねだられるようになったのは誤算でありました。
ちなみに私達の被災時には車のない人用に避難所から銭湯へのマイクロバスが出ていました、ですが時間帯を合わせてしまうと混み合ってしまうため、やはり移動用の自動車は必須だと感じましたね……この銭湯無料開放、こちらでは仮設住宅設営やみなし仮設の手配完了まで1ヶ月以上続いていました、被災地によってそこら辺は違いはありますが長く開放して下さりとても助かりました。
さて、お次は罹災証明書等の書類や手続きについて、罹災証明書ってなんじゃらほい? ってかたがいらっしゃると思いますので簡単に説明しますと『災害に遭った証明書』です、これは被災地の自治体が発行してくれます、発行できる準備が整うと地元TV局のニュースや、避難所であればいち早く張り紙等でお知らせが入りますのでなるべく早く発行してもらいにいきましょう、私が避難所に居た際には最初は市役所で、後に動きの取れないお年寄りの要望から各避難所でも手続きが出来るようになりました。
罹災証明書発行の為に必要な物は、うろ覚えですが『身分証明書』『印鑑』『被災を証明しうる写真等』だったと思います、まあ、詳しくは自治体の発行する張り紙等に書いてありますのでそちらを確認しましょう、西日本豪雨の際は印鑑が水没した被災者も多かったため印鑑は必要なくなりました、が、通常印鑑が捺されているはずの罹災証明書なので何度か偽物かと疑われてしまったのはご愛嬌といったところでしょうか。
そしてこの罹災証明書、発行の際に必要枚数を聞かれますが10枚は貰って置いていいと思います、リフォームの場合はそこまで使いませんが建て替えだった我が家ではほぼ10枚使い切りました、リフォーム予定でも予算を聞いて気が変わるかもしれません、再発行はできますがただでさえ忙しい避難生活、そういった手間はできる限り省いていきたいものです。
罹災証明書の使い道ですが様々な場面で使用します、自治体での補助金申請、義援金受け取りの申請、税金の減免申請、家屋の解体に関する補助金申請、各住宅メーカーの被災者特別割引の申請、確定申告その他もろもろ……ほぼほぼお金に関してですね、あとは役場の窓口で提示する事で印鑑証明や住民票等の発行が無料になったりといった優遇もありました。
被災からの生活の建て直し、復興には多大な労力とお金がかかります、国や自治体からの支援を受けて一刻も早い復興を実現出来ることをお祈り致します。
さて、第3回はこの辺りで終わります、次回は家の片付け等に関して語らせて頂きたいと思います、よろしくお付き合い願えますと幸いです。