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架空法令集

枢密院及び御前会議法

作者: 尚文産商堂

*第1編 枢密院

・第1章 総則

第1条 目的

 枢密院は、天皇の諮詢機関であり、本法その他法律並びに内閣より要請を受け、又は天皇から指示を受け、合議によって重要な国務を審議する。

第2条 定員

 枢密院の定員は、以下のようにする。但し、院長並びに副議長を除き必要に応じて、それぞれ2名ずつ増やすことができる。また、人数を指定していない者については、常に1名のみとする。

  一 枢密院院長 1名

  二 枢密院副院長 1名

  三 枢密院委員 24名

  四 内閣総理大臣

  五 宮内庁長官

  六 内務大臣

  七 書記官 2名

  八 枢密院官房長 1名

  九 枢密院事務官 1名

 2、書記官のうち、1名を書記官長とする。

 3、内閣総理大臣、宮内庁長官及び内務大臣については、辞任して後任が決定するまでは参加は認めない。

 4、枢密院官房長は、枢密院官房の事務を掌る。

 5、枢密院事務官は、官房長の指示を受け、枢密院の事務を掌る。

 6、枢密院院長は、必要に応じて枢密院令を制定し、枢密院の請願手続き、内部規律及び事務処理について、規則を定める権限を有する。第2編における御前会議についても同様とする。

第3条 年齢

 枢密院院長、枢密院副院長、枢密院委員並びに書記官(以下、枢密院顧問団と呼称する)は、いずれも40歳を越えなければならない。

 2、枢密院顧問団は、いずれも85歳で退官する。ただし、それぞれ定員に満ていない時は、90歳または人数が満ちた時のいずれか早い方において退官する。

第4条 制限

 枢密院顧問団は、いずれも文民であり、日本皇国民でなければならない。

 2、帰化した者は、なることができない。

 3、天皇は臨席することはできない。但し、枢密院において全会一致で天皇臨席の必要があると決した場合は、この限りではない。その場合、御前会議とみなす。

 4、一度枢密院顧問団に就いた者は、一度任を解かれたうえで再び就く事はできない。

 5、書記官、枢密院官房長、枢密院事務官は、決に参加することはできない。但し、会議に参加し、発言をすることはできる。


・第2章 管掌

第5条 諮詢事項

 枢密院は、以下の事項について天皇からの諮詢を受け、又は内閣から要請を受け会議を開く。

  一 勅令に関する事項

  二 枢密院顧問団に対する訴追に関する事項

  三 国会において決した憲法改正発議の認証に関する事項

  四 皇族に関する事項

  五 準憲法の改正に関する事項

  六 親授の栄典に関する事項

  七 恩赦もしくは大赦に関する事項

  八 国会において枢密院において諮詢すべきと決した事項

  九 親王もしくは王の婚姻に関する事項

  十 第1号から第10号に掲げるもののほか、天皇より諮詢を受けた事項

第6条 管掌事項

 枢密院は、以下の事項について、会議を開く。

  一 国民から提案を受ける法律改正案並びに憲法改正案に関する事項

  二 枢密院の事務規定に関する事項

  三 皇族の身位に応じて位階並びに勲章を与えることに関する事項

  四 親授を除く栄典に関する事項

  五 内親王もしくは女王の婚姻に関する事項。但し、皇室会議において可と決したものに限る

  六 摂政に関する事項

  七 緊急勅令に関する事項

  八 枢密院顧問団の辞任もしくは解任並びに国民投票による罷免に関する事項

  九 その他、国会において枢密院の管掌事項と決した事項

第7条 請願

 枢密院は、皇族、内閣総理大臣、各省大臣、参議院、衆議院並びに皇国民より送付された請願書によって、会議を開く事ができる。

第8条 交渉

 枢密院は、各省大臣もしくは参議院並びに衆議院との交渉を行うことができる。但し、この場合において政務に干渉することはできない。


・第3章 会議

第9条 定足数

 枢密院の会議は、枢密院顧問団のうち、院長、副院長および内務大臣を含めた10名以上出席しなければ、開くことが出来ない。

 2、議事を決する場合は、出席のうち過半数が賛成しなければならない。ただし、第5条各号における諮詢事項については、院長の名において報告書を作成し、その審議内容を天皇および内閣総理大臣へ報告する。この場合、決をとることが出来る。

第10条 会議

 枢密院の会議は、院長によって、その場所と期日が公表される。

 2、会議は年に1度は開かなければならない。また、諮詢がなされた場合は、その日より10日以内に開かなければならない。

 3、請願によって会議を開く場合は、請願書を受け取ってから10日以内に開かなければならない。ただし、開かないと院長が決した場合は、5日以内にその理由について公表し、それについて7日以内に請願者へ通達し、請願者がこれを不服とする場合は、行政裁判所へ提訴することができる。

第11条 報告書

 枢密院の会議は、常に報告書を作成しなければならない。また、請願によって会議を開く場合は、常に報告書は公開しなければならない。

 2、報告書は、書記官長によって作成する。なお、決をとった場合は、枢密院顧問団の賛否をそれぞれ明らかにしなければならない。

第12条 枢密院予備委員

 枢密院委員は、第2条の定員の半数の予備委員を設けることが出来る。

 2、前項の場合、第3条および第4条を準用する。

第13条 外部委員

 第2条に定める定員の他に、以下の場合について、それぞれ専門的知識を有する外部委員を、次に定める定員を上限として招集することができる。なお、人数が指定されていない場合は、常に1名である。

  一 皇室に関する事項について、皇族2名

  二 緊急勅令を除く勅令について、法学博士2名

  三 栄典に関する事項について、内閣府賞勲局長1名

  四 摂政に関する事項について、皇太子および皇族2名

  五 準憲法に関する事項について、法務大臣及び公安大臣

  六 皇国軍に関する事項について、軍務総省大臣。ただし、会議の内容に応じて、陸軍ならば陸軍軍大臣、海軍ならば海軍大臣、空軍ならば空軍大臣、宇宙軍ならば宇宙軍大臣を含める

 2、前項の外部委員について、第3条および第4条を準用する。

第13条の2 議長

 枢密院院長は会議の議長とする。

 2、枢密院副院長は、院長を補佐し、院長に事故があれば院長の代理として会議の議長となる。

 3、枢密院院長及び枢密院副院長に事故がある場合は、席次に応じて枢密院委員によって議長を執る。


*第2編 御前会議

・第1章 総則

第14条 目的

 御前会議は、枢密院より必要に応じて天皇の臨席を賜り、国家の重要事項について討議をし、国益にかなうことを目的とする。

第15条 御前会議参議員

 御前会議参議員は、以下の役職に就く者とする。なお、前官礼遇を受ける者であり、現職の者に認められ、枢密院によって認可を得た者は、決に加わることはないが名誉参議として討議に加わることができる。

  一 天皇

  二 内閣総理大臣

  三 外務大臣

  四 内務大臣

  五 軍務総省大臣

  六 枢密院院長

  七 枢密院委員の代表者2名

  八 総軍総司令官

  九 各軍司令官

  十 軍団司令官。但し、御前会議が行われる地における

 2、総軍、各軍、軍団については、日本皇国軍に関する法律第7編を準用する。

 3、官房職については宮内庁長官が、事務職については枢密院事務官が、それぞれ行う。


・第2章 管掌

第16条 管掌事項

 御前会議は、以下の事柄について管掌する。

  一 国家非常事態の宣言について

  二 開戦並びに休戦及び終戦の宣言について

  三 憲法改正の国民投票の結果について

  四 大勲位綬章及び頸飾の叙勲、従2位以上の叙位、公爵の叙爵について

  五 国葬について

  六 皇室の儀式について

  七 親任式について

  八 内閣総理大臣及び枢密院院長の指名について

  九 その他国会、内閣もしくは枢密院において御前会議を開くべきと決した事項について

第17条 請願

 参議院、衆議院並びに皇国民は、御前会議を開くように請願することができる。但し、この場合は、前条第1項各号の事項でなければならない。

第18条 交渉

 御前会議に必要な交渉は枢密院院長が行う。この場合、政務にかかわる干渉は、それが必要である限り認める。


・第3章 会議

第19条 定足数

 御前会議は、第15条第1項1号から7号の全員が集まらなければならない。

 2、第15条第1項第8号から第10号については、第16条第1項2号に関する御前会議の際には集まらなければならない。

第20条 御前会議

 御前会議の期日については、内閣府令によって行う。

 2、会議は、必要に応じて開く。

第21条 報告書

 報告書は、常に作成し、枢密院院長は公開しなければならない。

 2、御前会議の報告書は、全会一致によって公開しないことができる。この場合、天皇は決に加わることができない。

第22条 予備参議員

 名誉参議は予備参議員とすることができる。

 2、予備参議員として、宮内庁長官、皇族2名、衆議院議員2名、参議院議員2名及び御前会議が開かれる地にある師団長を任命する。

第23条 議長

 内閣総理大臣は、御前会議の議長となる。

 2、内閣総理大臣に事故があり、御前会議の必要がある場合は、枢密院院長が御前会議の議長となる。

 3、内閣総理大臣及び枢密院院長に事故がある場合は、御前会議は開く事ができない。ただし、緊急の場合がある場合は、枢密院副院長を議長とし、開く事ができる。


*第3編 雑則

第24条 準憲法

 この法律は、準憲法として指定する。

参考ページ

・中野文庫 枢密院官制及事務規程

 http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm21-22.htm


・宮中に関するデータベース 枢密院議長

 http://www.geocities.jp/since7903/kyutyu/suhu-gityou.htm


・Wikipedia 枢密院(日本)

 http://ja.wikipedia.org/wiki/枢密院_(日本)


・Wikipedia 御前会議

 http://ja.wikipedia.org/wiki/御前会議


・架空法令集 日本皇国憲法

 http://ncode.syosetu.com/n8387p/


・架空法令集 日本皇国軍に関する法律

 http://ncode.syosetu.com/n2790r/

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