『「言語伝達に関わる介入の被害可能性」(第一部第二部(話数の表記)を読むことを前提とする)』
2019年8月9日
櫛之汲
暗号や暗証やこじつけへの誘導する意図は無し。当然、暗号や暗証やこじつけも無し。
第一部(小説家になろうにおけるログイン後の管理画面上での「話」数単位その表記)としてのタイトル:「電子的方式による通信の認識限界と言語伝達に関わる介入の被害可能性~著者としてアカウントをもつ自然人(法律用語)としてのあらゆるメッセージ機能送信についての考え」を挙げました。そのうち、「被害可能性」については第一部は(いわゆる第一話)で私の造語であるところの意味を小さく説きました。また第一部内本文で記したタイトルのうち「あらゆるメッセージ機能送信についての考え」は第二部で説明いたしました。
本話においては、「言語伝達に関わる介入の被害可能性」につきタイトルとします。サブタイトルも同じく、『「言語伝達に関わる介入の被害可能性」(第一部第二部を読むことを前提とする)』といたします。ここにおいては「介入」について記します。「介入」をこう捉えます。「当事者以外のものによる割り込み」と「当事者内外をも含む情報伝達への干渉」をさします。広義だとか狭義だとかそういう説明では射程域に不足することが多いと思いますので、あえて意味の射程を記しません。一分野に限るご理解ではなく学際的に総合的に捉えていただきたい。当然に、詐称するということをも含みます。
「介入」とは何かを考えます。ここでいう「介入」は「行為」による「結果」と捉えて、刑法総論にみるような因果関係における「結果」を第一に前提とするという説ということではないのです。「言語伝達に関わる介入の被害可能性」と一連の表現としてここでいう「介入」を捉えて頂きたい。諄いようですが、その際には「被害可能性」という造語としての先の話による私の説明を読んでいる前提です。
どのような介入手段が考えうるのかそして被害可能性とみて備えることを説くのではなく、言語伝達にどのような介入となりうる性質があるのかを説いていく考えていくわけです。
政策には審査というものがあります。政策する上では一般に意見公募というような形式があります。各省庁へ個人や法人が意見できる分量は決まっていて、個別政策ごとに千字二字といったくらいです。意見公募に関しては法律省府令条例で定められた官庁役所内部規則および規範や条文があります。
意見公募に限らずない広範な行政の実務において法務において、個人に対する審査があります。このとき「形式」を要します。「形式」とは主に書類です。電子申請が促進されるなかでも、その核は書類といえます。ここにも「介入」は発生しうる。詳しくは書きません。
券面偽装というものが起こる。虚偽の申請が起こる。重複登記が起こる。人の認識には情報量の取り扱いに限界や、識別言語による識別限界というものがあり、行政の限界というものもまたある。行政の範囲はは広い、行政の及ぶ範囲としても広いが、行政の過程には官民が影響する。この意味では限界というものを一義的に捉えることはできない。法律があり、条例があり、規則があり、役場にも慣習があり、第三者委員会などもあり、行政内部の監査もあり、指定管理があり、指定管理にはまた別の規則があり法律がある。
民間でも契約という形で審査があり、その在り方は常にあらゆる場で問われている。都道府県地方議会であっても審査が行われる。規範や審査や契約の樹形図というものはその実単純ではない。たとえば民法をみてみても複雑なんだろうという大まかなイメージはわかるだろう。面のグラブで捉えている、二元論で捉える者は愚かだ。あらゆる位相がある。この世は、国際社会は、多層の位相を持つ、面だけではない角度があるのである。
「介入」に対しては官民社会は厳格であろうとするし電子についても同様であるし個人もそうである。厳格さの要求には功罪がある。通信技術の経済抗争が新聞紙面に連日でてくる。国際社会の国々は内外に問題を抱えていることをわきまえている。外交的なところには触れないでおくというよりも恐れ多い
。いつの世も政治は大局に経済外交をみているといえるが、国民のことをみていないわけではない。「介入」における官民も同様である。
ブロックチェーン技術の欠陥については、次の第4部において考えの記述を行う。
「介入」をする者、「介入」に対し不作為をしている者、不作為の方針をとり放棄する者、数々の大きな潮流にあると自覚すべきである。はたしてそこにいいやその樹形図の先に、功罪としてではない徳義はあるのだろうか。私に自身にもそのことが身に染みるように心に刻むべきだと考えて、技術、電子的記録による公衆送信という消極的な活力に頼っている。私は人間であって「人」に至っていない。