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手野市例規集

手野市消防団条例

作者: 尚文産商堂
掲載日:2025/09/01

第1条 目的

 本条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条1項、第19条2項、および第23条1項の規定に基づいて、消防団の設置、名称および区域、並びに非常勤の消防団員(以下、「団員」と称する。)の定員、任用、給与、分限および懲戒、服務その他身分取り扱いに関して定めることを目的とする。

第2条 消防団の設置、名称、位置および区域

 本市に消防団を設置し、その名称、位置および区域は以下のとおりとする。

  名称 手野市消防団

  位置 大阪府手野市池ノ中1ー3

  区域 手野市全域

第3条 定員

 団員の定員は250人とする。

 2、団員を以下のように別け、それぞれ定員を以下のように定める。

  一 基本消防団員 次号に掲げる団員以外の団員 200人

  二 機能別消防団員 従事すべき消防事務の範囲を限定して任用される団員 50人

 3、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条1号に定める条例定員は本条第1項に定める定員とする。

第4条 任用

 消防団長(以下、「団長」と称する。)は消防団の推薦に基づいて市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任用する。

  一 手野市内に居住し、または通学し、もしくは勤務をする者

  二 年齢18歳以上の者。ただし、団長が特に必要と認める場合については、年齢15歳以上とすることができる

  三 志操堅固で、かつ身体強健な者

 2、前項の規定にかかわらず、機能別団員にあっては次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任用する。

  一 手野市内に居住し、または通学し、もしくは勤務をするもの

  二 年齢15歳以上の者

  三 機能別団員の期間を除き団員として通算5年(第12条の規定により休団をした期間を除く。)以上の所属をしている者。ただし、団長が特に必要と認める場合については、この限りではない

第5条 欠格条項

 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

  一 成年被後見人または被保佐人

  二 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者またはその執行を受けることがなくなるまでの者

  三 第7条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

  四 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

第6条 分限

 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、または免職することができる。

  一 勤務実績が良くない場合

  二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合

  三 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

  四 定数の改廃または予算の減少により過員を生じた場合

 2、団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

  一 前条第2号または第4号に該当するに至ったとき

  二 第4条第1項1号(機能別団員の場合は同条第2項1号とする)の規定に該当しなくなった場合。ただし、任命権者が特に必要と認める場合については、この限りではない

  三 第12条に規定する休団を開始した日から引き続き当該休団をした期間が3年を超えたとき

第7条 懲戒

 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職または免職することができる。

  一 消防に関する法令ならびに条例または規則に違反したとき

  二 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき

  三 団員としてふさわしくない非行があったとき

 2、停職は、1月以内の期間を定めて行う。

 3、停職者は、団員としての身分保有するが、職務に従事しない。また、その期間中、いかなる給与も支給されない。

第8条 処分の手続き

 分限および懲戒に関する処分の手続きについては、市規則で定める。

第9条 表彰

 団長は、団員がその任務遂行に当たり特に功労が抜群であると認める場合は、表彰を行うことができる。

 2、表彰は、以下によって行う。

  一 感謝状

  二 表彰状

 3,前項の表彰には金品を併せることができる。

 4、市長は、団長または団員に対して手野市表彰条例に従って表彰を行うことができる。

 5、表彰の手続きその他については、市規則で定める。

第10条 階級

 消防団員の階級は団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、団員とする。

 2、消防団の長の階級は団長とする。

 3、機能別消防団員の階級は機能別班長および機能別団員とする。

 4、別に定めがない限り、機能別班長は第1項における班長と、機能別団員は第1項における団員とみなす。

第11条 組織

 消防団に団本部(以下、「本部」と称する。)および分団を置く。

 2、本部に団長、副団長および本部員を置く。

 3、分団に分団本部、部、および班を置く。

 4、分団本部に分団長、副分団長および分団本部員を置く。

 5、団長が特に必要と認める場合については、分団に機能別消防団員による機能別消防班を置くことができる。

 6、機能別消防班に班長および班員を置く。

 7、機能別消防班以外の消防団は基本消防団員で構成する。

第12条 休団

 やむを得ず消防団活動に従事することができない団員は、3年を超えない範囲で、団員の身分を有したまま活動を休止(以下、「休団」と称する。)することができる。

 2、団員が休団しようとするとき、または休団している団員が復団しようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

 3、休団している団員には、その期間中、報酬を支給しない。

第13条 退団

 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

第14条 服務規律

 団員(本条においては、休団している団員を除く。)は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水害、火災、地震、その他災害のことをいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第15条 旅行時の届出

 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第16条 秘密保持

 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第17条 運営の阻害等の禁止

 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、もしくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的もしくは個人的行動を行ってはならない。

第18条 休団の団員の適用除外

 第14条および第15条の規定は、休団している団員には適用しない。

第19条 報酬

 団員の報酬は、月額報酬および出動報酬とする。

 2、月額報酬は別表1に定める。ただし、団長、副団長は3級とし、分団長、副分団長、部長は2級とし、班長、その他団員は1級とする。

 3、任命権者は団員をいずれかの号級に格付けしなければならない。格付けについては別に定める規則に従うものとする。

 4、第2項の規定にかかわらず、機能別消防団員についての報酬は別表1中の1級としかつその金額を半額として支給するものとする。

 5、団員が月の中途で退団したときは、日割りによってその報酬を計算する。

 6、団員が月の中途で号級の異動があったときは、異動があった翌月から異動後の号給とする。ただし初めて団員となった場合においては、当該月から支払う。

 7、団員が災害の出動、警戒もしくは訓練、その他の職務に従事する場合においては、出動報酬を支給する。

 8、出動報酬は別表2に定める金額を支給する。

 9、出動報酬のうち基本報酬は8時間につき支給する。なお以後1時間ごとに追加報酬を支給する。出動期間が1日を超える場合は、その後1日を経過するごとに基本報酬を支給する。

第20条 費用弁償

 団員が公務のために出張した場合は、費用弁償として旅費を支給する。

 2、前項の旅費は、手野市職員等の旅費に関する条例の例により支給する。

第21条 公務災害補償

 団員が公務により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、または公務による負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは障碍者となった場合においては、その団員またはその者の遺族もしくは被扶養者に対して損害を補償する。

 2、公務災害補償の額および支給方法については、別に定める。

第22条 退団報償金

 団員が退団した場合においては、その者(死亡による退団の場合には、その者の遺族もしくは被扶養者)に退団報償金を支給する。

 2、退団報償金の額および支給方法については、別に定める。

第23条 研修及び訓練

 団員は、品位および規律の向上ならびに消防技能の錬磨を図るため必要な研修および訓練をうけなければらない。

第24条 貸与

 消防団は、団員に対して、必要と認めるものを貸与することができる。

第25条 委任

 本条例の施行ならびに消防団に関し必要な事項については、市長が別に定める。


別表1

挿絵(By みてみん)


別表2

挿絵(By みてみん)


本条例を作成するにあたり、以下の法令、条例その他規則を参考にしました。


消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)


消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)


宝塚市消防団条例(昭和44年3月29日条例第15号)

神戸市消防団条例(昭和58年10月14日条例第23号)

川西市消防団条例(昭和39年9月28日条例第41号)

宮津市消防団条例(昭和29年9月9日条例第27号)

高槻市消防団条例(昭和41年3月2日条例第655号)

摂津市消防団条例(平成20年3月31日条例第6号)

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