手野市審議会等通則条例
・第1章 総則
第1条 目的
本条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第3項に基づいて、手野市に設置される審議会、会議、委員会その他の諮問機関(以下、審議会等と称する。)の設置に関することを目的とする。
第2条 設置
審議会等は本条例に基づいて、個別の条例によって設置する。
2、審議会等の庶務を所管する部室課については、個別の条例によって定める。
第3条 所掌事務
審議会等は、それぞれに定める事項について調停、審査、諮問または調査を行う。
2、前項の規定は、一の審議会等の要請により、他の審議会等のために諮問を行うことを妨げない。
第4条 定足数
審議会等の定足数は、個別の条例に必ず参加しなければならない者を含み、その委員数の4分の3とする。
2、前項の場合において委員数が9名以下の審議会等においては、その人数をもって定足数とする。
3、第1項の場合、計算の結果小数点以下が現れた場合は、その小数点以下は切り捨てる。
第5条 開催
審議会等は、年に1回以上開催する。
2、前項の場合において、必要があると審議会等の長により、あるいは審議会等の定足数による委員によって臨時に開催することができる。
3、緊急の必要があると審議会等の長の判断により開催を行う場合は、別に定めがない場合に限り、その審議会等の委員の通常の定足数の人数の4分の3を緊急の定足数とする。計算の結果小数点以下が現れた場合は、その小数点以下は切り捨てる。
4、第1項の規定にかかわらず、審議会等の個別の条例あるいは別に定める規則により、年に2回以上の頻度において開催することを定めることができる。
・第2章 組織
第6条 組織
審議会等はそれぞれ定める委員によって組織される。
第7条 審議会等の長
審議会等は常に長を1名、互選で選任しなければならない。
2、審議会等の長は、当該審議会等を代表する。
第8条 役員
審議会等は長のほかに、副長その他役員を選任しなければならない。
2、前項の選任は当該審議会等の委員の総意によって審議会等の長の指名によって行うことができる。
3、前項の総意を得られない場合に限り、審議会等の委員の互選により、審議会等の長の任命を経て副長その他役員を選任する。
4、副長その他役員は当該審議会等の条例に定める。
第9条 委員
審議会等の委員は、別に定める場合を除き、手野市長による委嘱による。
2、委員の任期は委嘱の日から開始する。
3、委員の任期は1期を2年間とする。ただし、同一人が委員となる場合、別に定める場合を除き6期を超えて委員となることはできない。
4、委員は非常勤とする。但し、別に条例によって常勤とする者を定めることを妨げない。
第10条 兼任
一の審議会等の委員は手野市長および手野市議会の同意によって他の審議会等の委員と兼任することができる。但し、3以上の審議会等を同時に兼ねることはできない。
第11条 特別な委員
審議会等を定める条例によって、特定の職が委員とされている場合、その特定の職に充てられている期間を、委員の任期とみなす。但し、手野市議会議員が当該職の委員とされている場合、1期を4年間とし、再び任じられることを妨げないが、3期を超えて同一の委員となることができない。
第12条 報酬並びに費用弁償
審議会等の長、副長その他役員、委員についての報酬並びに費用弁償については、手野市特別職報酬委員会において決定する。
2、前項の決定については、手野市議会の承認を経なければならない。
3、常勤となる委員については、第一項の規定にかかわらず、手野市人事委員会において決定する。
4、本条の規定にかかわらず、手野市議会あるいは手野市長がその審議会等の長、副長その他役員、委員となる場合にはその報酬は手野市特別職報酬委員会において決定する。
・第3章 会議
第13条 会議
審議会等の長は会議を主催する。
2、会議は別に定める場合を除き、常に公開とする。
第14条 秘密会
審議会等の会議は、当該審議会等の委員の4分の3以上の議決によって、秘密会とすることができる。
2、秘密会は非公開で行い、審議会等の長はそのために必要な措置をとることができる。
第15条 議事要旨
審議会等の会議においては全て議事要旨を作成しなければならない。
2、議事要旨は常に公開しなければならない。但し、手野市長の承認を経て一部を非公開とすることができる。
第16条 議事録
審議会等の会議においては全て議事録を作成しなければならない。
2、議事録は秘密会とされたものを除き常に公開しなければならない。但し、手野市長の承認を経て一部を非公開とすることができる。
3、秘密会の議事録並びに非公開とされた議事録においては、会議より30年を超えない範囲において公開しなければならない。但し、手野市議会の承認によってさらに30年を超えない範囲において非公開とすることができる。
第17条 非公開
別に定める場合を除き、議事録に記載される事項のうち、以下の場合に該当すると審議会等の長が認める場合には、その部分を非公開とする。
一 個人を特定、あるいは推定するに十分な情報
二 調停、審査、諮問または調査に関して、公正性かつ中立性を十分に維持するに著しい支障を及ぼす恐れがある場合
三 特定の者に不当に利益もしくは不利益をもたらすおそれがある場合
四 当該情報を公開することにより、市民の誤解や憶測を招き、不当に混乱を生じるおそれがある場合
五 審議会等の委員の過半数の同意を得て、審議会等の長が非公開と決定した場合
第18条 中継
審議会等は、秘密会とした場合を除いて、常にインターネットにおいて中継を行う。
2、前項の中継の映像は、常に録画され、その内容は非公開とされた部分を除き、録画として手野市公文書館において記録されなければならない。
3、本条における中継は、その始期を審議会等の長が開会を宣言したときとし、その終期を審議会等の長が閉会を宣言するときとする。但し、審議会等の長が休憩その他を宣言したときは、その期間は中継を中断する。
4、中継担当者の判断により、前項の宣言がない場合において、一方的に中継を終了または中断することができる。但し、録画は常にされなければならない。
第19条 審議会等の開会場所
審議会等は、別に条例において定めがある場合を除いて、手野市役所の本館あるいは別館において行う。但し、緊急会においては、委員等が集結が可能である場所をもって開会場所とすることができる。
・第4章 雑則
第20条 規則制定権
審議会等は、それぞれその会議その他手続き等に関する規則を定めることができる。
2、前項の規則は、定めた次回の会議より施行される。
3、本条により定められた規則は、当該審議会等の長により公布されなければならない。
第21条 市長による規則制定
市長は、すべての審議会等に共通して適用される規則を定めることができる。
2、前項の規則は、あらかじめ手野市議会の議決を必要とする。
第22条 臨時委員
審議会等は、その所掌事務において必要と認める際には、臨時委員を設けることができる。
2、臨時委員は定足数に加えない。
3、臨時委員は所掌事務において必要でない、あるいは第1項の事件の審議等が終結したと認める際には、速やかにその職務を解かなければならない。
4、臨時委員は、一の審議会等において3名を超えて設けることができない。
第23条 傍聴人
審議会等は、あらかじめ傍聴人の定数を定めなければならない。
2、傍聴人は、申請を行うことにより、一の審議会等を傍聴することができる。
3、傍聴人は、あらかじめ定められている規則に従わなければならない。
4、審議会等の長は、傍聴人を規則に基づいて、当該審議会等の傍聴の中止を命じ、あるいは当該審議会等の会議を行っている場所より退去することを命ずることができる。